○野辺地町特定建設工事共同企業体運用基準
平成二十九年三月二十八日
告示第二十三号
(趣旨)
第一条 この基準は、町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この基準において、特定建設工事共同企業体とは、大規模かつ技術的に難易度の高い工事の施工に際して、技術力を結集することにより効果的な施工を確保することを目的として、当該工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(対象工事)
第三条 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)により施工することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次に定める金額以上の工事とする。
一 土木及び建築工事一式 五億円
二 前号以外の工事 一億円
2 前項に掲げるもののほか、当該工事の施工が技術力等を結集することにより効果的施工が図り得ると認められる工事については、対象工事とすることができるものとする。
(共同企業体の資格審査)
第四条 共同企業体の資格審査は、次の基準により行う。
一 対象工事に対しての出資比率による甲型とし、共同施工方式であること。
二 構成員の数は、原則として二者又は三者であること。ただし、第三条第一項各号に定める金額を大幅に超える工事であって、多数の工種にわたる等の事由により技術力を結集する必要があるものについては、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる場合に限り、構成員の数を四者又は五者とすることができる。
三 構成員の組合せは、野辺地町工事等競争入札参加資格選定規程(平成十六年野辺地町訓令甲第二十五号)別表第二に定める等級Aに格付けされている者のみ、あるいは等級Aと等級Bに格付けされている者による組合せとする。
四 共同企業体の代表者は、施工能力が大きく円滑な共同施工を確保するために中心的な役割を担う者とする。
五 各構成員の出資比率は、各構成員の均等割とした場合の十分の六に相当する比率以上であること。
六 共同企業体の代表者の出資比率は、構成員のうち最大でなければならない。
七 構成員は、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 町が発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に係る業種の全部又は一部について、工事等一般競争入札参加資格申請書を提出済みであること。
イ 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)別表第一に規定する許可業種のうち発注工事に対応する業種について、当該会社として三年以上営業していること。
ウ 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
エ 全ての構成員が法別表第一に規定する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
(結成方法)
第五条 共同企業体の結成は自主結成とする。
2 一業者は一つの発注工事(関連工事を含む。)につき二以上の共同企業体の構成員になることができない。
一 発注工事の概要(工事番号及び工事名、工事場所、工事の概要)
二 共同企業体の要件(構成員の数、組合せ、代表者、出資比率、構成員の要件)
三 認定資格の有効期間
四 資格審査に必要な書類
五 資格審査申請の受付期間及び受付場所
六 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(入札参加資格審査に係る提出書類等)
第七条 共同企業体は入札参加資格審査に当たって、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
一 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第二号)
二 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(様式第三号)の写し
三 使用印鑑届(様式第四号)
四 配置予定技術者届(様式第五号)
五 その他町長が必要と認める書類
3 第一項の規定による承認は、その対象となった発注工事についてのみ有効とする。
(入札参加の取扱)
第九条 承認された共同企業体の構成員は、当該入札参加資格有効期間中、原則として、個々の建設業者として、建設工事等一般競争入札に参加できないものとする。
(特定建設業の許可の有無)
第十条 共同企業体が工事を施工する場合にあっては、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二条に定める金額以上となる下請契約は、構成員のうち一者以上が法第十五条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合に限り締結できる。
(編成表等の提出)
第十一条 工事を施工する共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、請負契約締結時に、運営委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した特定建設工事共同企業体編成表(様式第八号)を町長に提出しなければならない。
(解散の時期)
第十二条 請負契約を締結した共同企業体は当該契約履行後三ヵ月を経過するまでの間は、解散することができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注工事に係る請負契約を締結できなかった共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
(その他)
第十三条 この運用基準に定めるもののほか、共同企業体の取り扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日告示第四九号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
(令4告示49・一部改正)