○野辺地町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和三十九年四月三日

条例第十号

(趣旨)

第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭六三条例二四・一部改正)

(議会の議決に付すべき契約)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭六三条例二四・平五条例一三・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売り払いとする。

(昭六三条例二四・一部改正)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和二十六年十月二十四日条例第三十号)は、この条例施行と同時に廃止する。

(昭和五一年一二月二一日条例第三一号)

この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和六三年一二月二〇日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年五月一八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月3日 条例第10号

(平成5年5月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和39年4月3日 条例第10号
昭和51年12月21日 条例第13号
昭和63年12月20日 条例第24号
平成5年5月18日 条例第13号