○野辺地町企業職員の旅費支給規程
昭和四十三年四月一日
告示第十九号
第一条 この規程は公務の為に旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 野辺地町企業職員の旅費支給に関しては、野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第三号)、野辺地町職員等の旅費に関する条例の施行規則(平成元年野辺地町規則第一号)、野辺地町職員の日額旅費支給規則(平成元年野辺地町規則第三号)及び野辺地町職員の在勤地内における旅費支給規則(平成元年野辺地町規則第二号)並びに技能職等給料表の適用を受ける職員の旅費支給規則(昭和五十七年野辺地町規則第四号)の規定を準用する。
(平元水管規程一・全改、平二八水管規程二・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年六月三〇日告示第八号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(平成元年三月三一日水管規程第一号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月二八日水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
昭和43年4月1日 告示第19号
(平成28年4月28日施行)