○野辺地町職員の在勤地内における旅費支給規則
平成元年三月三十一日
規則第二号
第一条 野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第三号)第二十五条による在勤地内における旅行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平二八規則一四・一部改正)
第二条 職員が在勤地内を旅行する場合は旅費を支給する。その範囲、旅費額、支給条件及び支給方法は、別表のとおりとする。
(平二八規則一四・一部改正)
第三条 この規則によりがたい場合の旅行については、町長がその実情により算定した額を支給する。
附則
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年六月一一日規則第一七号)
1 この規則は、平成十年六月十五日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行日以後に出発した旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一一年三月三一日規則第一〇号)
1 この規則は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の野辺地町職員の勤務地内における旅費支給規則の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二八年四月一五日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
別表(第二条関係)
(平一〇規則一七・全改、平一一規則一〇・平二八規則一四・一部改正)
旅費 | 支給条件 | ||
日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 運賃 | |
宿泊する場合に限り 五〇〇円 | 二、五〇〇円 | 勤務場所を起点として半径一キロメートルを超える鉄道又は行政区域内に路線を有する乗合自動車による旅行の場合に、その実費 | 運賃は、公用車を使用した場合には、支給しない。 |
走行キロ数が二キロメートル以上の場合に、一キロメートル当たり二十五円の車賃 | 私用自動車を使用して旅行した場合(一キロ未満の端数は切り捨てる) |