○野辺地町職員の日額旅費支給規則

平成十年三月三十一日

規則第十四号

野辺地町職員の日額旅費支給規則(平成元年野辺地町規則第三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づき、日額旅費を支給する旅行、日額旅費の額及び日額旅費の支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(平二八規則一四・一部改正)

(日額旅費を支給する旅行)

第二条 職員が、公用車を利用し、北部上北広域事務組合廃棄物処理施設へごみを搬入するための旅行をした場合は、その日数に応じて日額旅費を支給する。

(平二八規則一四・一部改正)

第三条 職員が、次の各号に掲げる旅行(研修期間中の旅行以外の旅行及び当該研修期間中において、実地研修のため、一時他の地にする旅行を除く。)をした場合には、その研修期間(実地研修のため、一時他の地に旅行する期間を除く。)の日数に応じて日額旅費を支給する。

 自治大学校の研修を受けるための旅行

 東北自治研修所の研修を受けるための旅行

 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行

 市町村職員実務研修を受けるための旅行(青森県庁)

 市町村職員実務研修を受けるための旅行(青森県東京事務所)

 前各号に掲げる旅行に類する旅行

(平二五規則四・一部改正)

(日額旅費の額)

第四条 第二条に規定する旅行について支給する日額旅費は、二百円とする。

第五条 第三条に規定する旅行について支給する日額旅費は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、第三条第四号に規定する旅行については、前項に規定する日額旅費の額を超える旅費を必要とすることとなる場合(町長が指定する施設に宿泊した場合に限る。)は、前項の規定による旅費のほか、必要に応じて支給する。

(日額旅費の支給方法)

第六条 日額旅費は、月の一日から末日までの期間にかかる分を翌月に支給する。

2 第三条に規定する旅行については、前項の規定は適用しない。

(適用除外)

第七条 同日中に、日額旅費の支給を受ける旅行と条例第六条第一項の規定による旅費の支給を受ける旅行とが行われた場合においては、この規則は適用しない。

(特例)

第八条 公務上の必要又はやむを得ない事情により、この規則により難い場合には、町長の承認を得て別に支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の野辺地町職員の日額旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用する。

(平成一一年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二七日規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年四月一日規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年四月一五日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成三一年三月一四日規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和元年一二月二七日規則第一九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月二五日規則第一五号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年四月一〇日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第五条関係)

(平二五規則四・全改、平二六規則六・平三一規則四・令元規則一九・令四規則一五・令五規則一二・令六規則一七・一部改正)

区分

日額

自治大学校の研修を受けるための旅行

五、一〇〇円

東北自治研修所の研修を受けるための旅行

五、四七〇円

青森県自治研修所の研修を受けるための旅行

一、五一〇円

市町村職員実務研修を受けるための旅行(青森県庁)

一、〇〇〇円

市町村職員実務研修を受けるための旅行(青森県東京事務所)

一、五〇〇円

野辺地町職員の日額旅費支給規則

平成10年3月31日 規則第14号

(令和6年4月10日施行)