○技能職等給料表の適用を受ける職員の旅費支給規則

昭和五十七年三月三十一日

規則第四号

技能職等給料表の適用を受ける者の旅費支給規則(昭和四十四年四月規則第十三号)の全部を、次のように改正する。

(目的)

第一条 この規則は、技能職員等の給与に関する規則(昭和四十三年規則第十一号)別表第二に規定する技能職等給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(平元規則四・全改、平二八規則一四・一部改正)

(支給額)

第三条 職員の旅費の支給額は、条例別表第一別表第二及び別表第三の「区分」の欄の「行政職給料表の二級及び医療職給料表(二)の三級以下及び医療職給料表(三)の三級以下の職務にある者」の項に規定する額とする。

(平元規則四・平六規則八・平一八規則九・平二二規則二・一部改正)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和六〇年一二月二五日規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(技能職等給料表の適用を受ける職員の旅費支給規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の規定による技能職等給料表の適用を受ける職員の旅費は、この規則の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年九月二〇日規則第二一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(技能職等給料表の適用を受ける職員の旅費支給規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の規定による技能職等給料表の適用を受ける職員の旅費は、この規則の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年三月三一日規則第四号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成六年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第九号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年四月一五日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

技能職等給料表の適用を受ける職員の旅費支給規則

昭和57年3月31日 規則第4号

(平成28年4月15日施行)