○野辺地町職員等の旅費に関する条例の施行規則

平成元年三月三十一日

規則第一号

(目的)

第一条 野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)に基づく旅費の施行については、この規則の定めるところによる。

(平二八規則一四・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費)

第二条 条例第三条第六項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、またはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第三条 条例第三条第七項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第四条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前五項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(平一二規則二〇・平一五規則一八・平一九規則一三・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第五条 旅行者が、条例第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の調整基準)

第六条 条例第三十六条第一項の規定に基づき、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

 職員の職務の等級がさかのぼって変更された場合には、当該職員がすでに行った旅行についての旅費額の増減は行われない。

 公用車等を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃又は車賃は支給しない。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条に定める自動車で二輪のもの及び原動機付自転車で町有のもの又は公用に供する目的で借りたものを利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。

 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員共済組合等からの療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を減額支給する。

 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

 国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十七条第一号に掲げる地域へ旅行する場合の支度料は、支給しないものとする。

 旅行期間十五日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第三の旅行期間一月未満の定額の二分の一に相当する額とする。

(平一五規則一八・一部改正)

(旅費の特例)

第七条 公務上の必要またはやむを得ない事情による場合で旅行命令権者が特に上級の旅費を支給する必要があると認めた場合には、日当を除いた旅費の各種類の上級の旅費を支給することができる。

(平一五規則一八・一部改正)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則は、施行日以後に出発した旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 野辺地町職員の旅費支給規則(昭和三十九年野辺地町規則第五号)は、廃止する。

(平成一二年一二月二二日規則第二〇号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二八日規則第一三号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二八年四月一五日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

野辺地町職員等の旅費に関する条例の施行規則

平成元年3月31日 規則第1号

(平成28年4月15日施行)