○野辺地町町税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則
令和四年六月十四日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、町税等の収納事務をコンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令四規則一九・令六規則一六・一部改正)
(委託する町税等)
第二条 収納代行事業者に収納の事務を委託する町税等は、次に掲げる歳入とする。
一 町県民税(普通徴収により徴収するものに限る。)
二 固定資産税
三 軽自動車税種別割
四 国民健康保険税(普通徴収により徴収するものに限る。)
五 後期高齢者医療保険料(普通徴収により徴収するものに限る。)
六 介護保険料(普通徴収により徴収するものに限る。)
七 保育料
八 町営住宅家賃
(令四規則一九・一部改正)
(委託の基準)
第三条 町税等の収納事務を委託する収納代行事業者は、次に掲げる基準を全て満たさなければならない。
一 公金の徴収又は収納の事務の受託に関し、十分な実績を有すること。
二 事業規模が、委託する収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有すること。
三 収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。
四 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他関係法令の規定(以下「個人情報保護法令等」という。)を遵守し、かつ、収納事務等の実施に際して知り得た情報を適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。
(令五規則九・一部改正)
(契約の締結)
第四条 町長は、町税等の収納事務を収納代行事業者に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
一 契約期間
二 委託内容
三 委託手数料の額及び支払方法
四 帳簿等の検査
五 秘密の保持及び事故防止
六 委託物件の保管、返還及び破棄
七 損害賠償責任
八 再委託の禁止又は制限
九 契約の解除
十 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項
(コンビニエンスストアでの収納)
第五条 町税等の収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は、その直営店及び加盟店を含む。以下「取扱店」という。)において、町長が発行する町税等の納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納付書等」という。)に基づき、町税等を収納しなければならない。
2 取扱店は、町税等を収納したときは、領収証書に取扱店名、領収年月日及び領収者名を記載等し、納税者又は納付者に交付しなければならない。
(スマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納)
第六条 受託者が契約するスマートフォン等の電子機器による決済サービスに係る提携先(以下「スマホ提携先」という。)は、スマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて、町長の発行する納付書等に基づき、町税等を収納しなければならない。
一 納付書等にバーコードの印字がないもの又は読み取りが不可能なもの
二 金額、納税者又は納付者の氏名その他納付書等に記載された事項が訂正され、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
三 納付書等に記載された金額の一部を支払おうとするもの
四 納付書等に記載された金額が三十万円を超えているもの
2 受託者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、その都度、町税等の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第九条 町長は、町税等の収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(帳簿等の検査)
第十条 会計管理者は、定期及び臨時に受託者に対し、町税等の収納事務の処理の状況について報告を求め、又は検査を行うことができるものとする。
(受託者の義務)
第十一条 受託者は、町税等の収納事務を遂行するに当たり、個人情報保護法令等の規定を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者は、町税等の収納事務の実地に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は、収納した町税等に係る納付書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して、五年間保管しなければならない。
(令五規則九・一部改正)
(野辺地町財務規則の適用除外)
第十二条 この規則の規定に基づく町税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託については、野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号)第四十条の規定は、適用しない。
(その他)
第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月一五日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第九号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月三一日規則第一六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。