○野辺地町電子計算機管理運営に関する規則
平成元年十月九日
規則第十七号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町の電子計算機を利用し事務処理を行う場合の必要な基本的事項を定め、行政情報処理の適正かつ効率的な事務の運用を図ることを目的とする。
一 電子計算機 与えられた一連の処理手順に従い事務を自動的に処理する電子機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。
二 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条に規定する「個人情報」をいう。
三 データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又はパンチカード、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
四 パスワード 電子計算機の使用を許可された者があらかじめ電子計算機に登録しておく暗証番号をいう。
五 業務担当課 電子計算機処理に係る業務を担当する課をいう。
(令五規則九・一部改正)
(電子計算機業務管理者等)
第三条 町長は、電子計算機処理運営に関する総合的管理を図るため、総務課長を電子計算機業務管理者(以下「電算管理者」という。)に指名するものとする。
2 電算管理者の事務の一部を取り扱わせるため、電算管理者が指名する業務担当課職員をデータ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とするものとする。
3 町長は、業務担当課等に設置されている端末機の適正な管理運営を行うため、端末機が設置されている業務担当課等の長を端末機管理責任者(以下「端末管理者」という。)に指名するものとする。
4 端末管理者は、事務の一部を処理させるためその所管する課等の職員のうちから、端末機取扱者(以下「取扱者」という。)を指名するものとする。
5 取扱者は、端末管理者の命を受け、電子計算処理に係る端末機の操作及びデータの取扱いに従事するものとする。
6 電算管理者、取扱責任者及び端末管理者並びに取扱者は、相互に密接な連携をとり、電子計算機の効率的な利用と適正なデータ保護に努めなければならない。
(平二四規則五・平二五規則一一・令四規則五・令六規則一四・一部改正)
(業務処理の範囲)
第四条 電子計算機を利用して処理する業務の範囲は、次のとおりとする。
一 野辺地町課設置条例(昭和三十七年野辺地町条例第十号)に規定する町長部局に属する各課及び議会事務局、選挙管理委員会事務局、教育委員会事務局、農業委員会事務局並びに水道事業の業務
二 国及びその他公共団体等へ提供する諸資料の作成に伴う業務
三 その他町長が特に必要と認める業務
(令六規則一四・一部改正)
(適用業務の決定の基準)
第五条 前条第一項の規定による適用業務の決定は、次に掲げる基準により行うものとする。
一 事務処理の正確化、迅速化、高度化等管理効果の著しい向上が期待できるものであること。
二 人員の省力化、経費の節減等経済効果の著しい向上が期待できるものであること。
三 町民福祉の向上、町民サービスの拡充等行政効果の著しい向上が期待できるものであること。
(運営委員会の設置)
第六条 電子計算機による事務処理の適正かつ効率的な管理運営を図るため野辺地町電子計算機管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(適用業務の決定)
第七条 電算機の適用業務は、運営委員会の審議を経て決定するものとする。
2 当該業務を新たに電算化しようとする場合業務担当課長は、システム開発依頼書を運営委員会へ提出するものとする。
(システム変更等)
第八条 業務担当課長は、既に電算処理を実施している業務のシステムを変更しようとするときは、システム変更依頼書を総務課長に提出し承認を受けなければならない。ただし、システムの拡大又は大幅な変更を行おうとする場合は、運営委員会の承認を受けるものとする。
2 現に電算処理している内部処理業務のシステム及びプログラムの修正・変更改善等は、特別な場合を除き取扱責任者の責任においてシステムの変更を行うものとする。
(平二四規則五・平二五規則一一・令四規則五・令六規則一四・一部改正)
(データ等の管理)
第九条 取扱責任者は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
一 入出力の帳票、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体の受け払い及び保管に関し必要な事項を台帳等に記録すること。
二 入力の帳票及びその他の媒体については、受け入れに際し必要な措置を講ずるとともに、電子計算機による処理後は直ちに活用する課等へ返却、所定の場所へ保管又は廃棄等の措置を講ずること。
三 出力帳票及びその他の媒体の引渡し、保管等の取り扱いについては、必要に応じて電子計算機の活用する課等と協議のうえその方法を定める。
四 磁気テープ、磁気ディスクのうちマスターファイル及びこれに準ずる重要なファイル(以下「磁気ファイル」という。)を耐火保管庫に保管すること。
五 磁気ファイルの複写及び消去、廃棄、クリーニング等については、内容が他に漏れることのないようにすること。
六 磁気ファイルは、その重要度に応じて予備ファイルを作成し耐火保管庫へ保管すること。
七 磁気ファイルの損傷の有無等につき随時点検すること。
(システム設計書等の管理)
第十条 電算管理者は、システム設計書、プログラム仕様書、操作説明書、その他の仕様書等のドキュメントのうち、外部に知られることを適当としないものを指定するとともに、所定の場所に保管する等の措置を講じなければならない。
2 前項に規定するドキュメントの外部持ち出し、複写等をする場合は電算管理者の承認を得なければならない。
(端末機操作の管理)
第十一条 電算管理者は、端末機の操作に当たる取扱者に対し、その者だけが識別できる職員コード及びパスワードを与え処理業務を限定し、データ保護に必要な措置を講ずるものとする。
2 電算管理者は、端末機の使用状況を把握するため、必要な措置を講じなければならない。
(電算室の管理)
第十二条 取扱責任者は、電算室へ所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要と認められるときは、立ち入りの許可、入退室記録、及び所属職員の立会い等必要な措置を講じなければならない。
(保安措置)
第十三条 電算管理者は、火災その他の災害及び盗難、磁気障害等の事故に備えて、電子計算機を設置している場所に必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策及び措置)
第十四条 電算管理者は、事故発生時の対策について、必要な事項を定めなければならない。
2 取扱責任者又は端末管理者は、事故が発生したときは電算管理者に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 電算管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。
4 取扱責任者又は端末管理者は、事故を復旧したときは、その内容を電算管理者に報告しなければならない。
(他の業務担当課のデータ利用)
第十五条 他の業務担当課の管理に係るデータを利用しようとする課等の長は、当該業務担当課の長の承認を得なければならない。
2 利用課等の長は、承認に基づきデータを利用するに当たっては、データが他に漏れることのないよう十分に管理しなければならない。
(業務の委託)
第十六条 電算管理者は、データの電子計算処理を外部へ委託する場合には、データの漏えい防止のために、契約書等に必要に応じたデータの取扱いに関する注意事項を取り交わす等秘密保護等のための措置を講じなければならない。
2 電算管理者は、電子計算機による処理に関し要員の派遣を受ける場合には、必要に応じ、派遣企業の責任者及び本人の双方から秘密保持等データの適正な取扱いに関する誓約書等を提出させなければならない。
(データの提供)
第十七条 データは原則として外部に提供しないものとする。ただし、法令に定めのある場合又は町長が町民のため必要でかつ、個人の秘密を侵害するおそれがないと認める場合には、この限りでない。
2 電算管理者は、データを外部に提供する場合には、提供するデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について覚書を取り交わさなければならない。
(その他必要な事項)
第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第一一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第九号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日規則第一四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。