○野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和四十七年十月十五日

規則第四号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 削除

第三章 削除

第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第十条~第十八条)

第五章 昇格及び降格(第十九条~第二十三条の二)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第二十三条の三~第二十三条の六)

第七章 削除

第八章 昇給(第二十七条~第三十五条)

第八章の二 降号(第三十五条の二)

第九章 特別の場合における号給の決定(第三十六条~第三十八条)

第十章 雑則(第三十九条)

附則

第一章 総則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年二月条例第三号。以下「条例」という。)第三条の二第四条第十八条の五及び第十九条の規定に基づき職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 条例第三条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

 採用試験 職員を採用するための競争試験及び選考並びに町長がこれに準ずると認める試験をいう。

 大卒程度 野辺地町職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

 短大卒程度 野辺地町職員採用試験(短期大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

 高卒程度 野辺地町職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

(平一一規則九・平一八規則九・平二九規則七・一部改正)

第二章 削除

(平二八規則一一)

第三条 削除

(平二八規則一一)

第三章 削除

(平二九規則七)

第四条から第九条まで 削除

(平二九規則七)

第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(平一八規則九・改称)

(新たに職員となった者の職務の級)

第十条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級五級及び六級

 医療職給料表(二)の職務の級五級及び六級

 医療職給料表(三)の職務の級五級及び六級

 教育職給料表の職務の級三級及び四級

 前号に掲げる職務の級以外の職務にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第三号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第十九条第四項第二号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては町長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

4 前項第二号の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十六条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(平二九規則七・全改、平三〇規則一〇・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第十一条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十二条第一項又は第二十三条の二第一項の規定により得られる号給

 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十三条から第十七条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平四規則六・平一八規則九・平二九規則七・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第十二条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

 採用試験の結果に基づいて職員となった者

 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない町職員、国又は他の地方公共団体の職員その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び採用試験の結果に基づいて野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者となり、引き続き同条例の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(平二九規則七・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第十三条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程修了


二十一

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒


十八

大学専攻科卒


十七

大学四卒

大学卒

十六

短大三卒


十五

短大二卒

短大卒

十四

短大一卒又は高校専攻科卒


十三

高校三卒

高校卒

十二

高校二卒


十一


中学卒

備考

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあつては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平一八規則九・平二九規則七・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第十四条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十一条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号第四号に掲げる者で町長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とする。)の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第七の三に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に三を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

 第十二条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第十二条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 町長の定める経験年数

 前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第一号又は第二号に該当する者以外の者で、基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 町長の定める経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(平六規則八・平一八規則九・平二九規則七・一部改正)

(経験年数)

第十四条の二 第十条第三項第十一条第二項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、町長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(平二九規則七・追加)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第十五条 第十三条又は第十四条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(平一六規則一三・平一八規則九・平二九規則七・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第十六条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、第十四条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、町長が定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

 給料表の適用を受けない職員

 国又は他の地方公共団体の職員

 前二号に掲げる者以外の者で、法令の規定に基づき、業務が町の機関に移管される機関に勤務し且つ、その移管に伴つて採用されることとなる者

 職制若しくは、定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職し、退職後一年を経過しない期間において再び採用されることとなる者

 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

 その他町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平一八規則九・平二九規則七・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第十七条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第十四条又は第十五条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(平一八規則九・一部改正)

第十八条 削除

(平二九規則七)

第五章 昇格及び降格

(昇格)

第十九条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件

 昇格させようとする日以前の町長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の町長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の町長の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

 第十条第三項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において町長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。

5 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において町長が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として町長の承認を得た場合は、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第四項第二号の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同号の規定の適用については、同号中「別表第六」とあるのは「町長の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。

(平二九規則七・全改)

(在級期間表の適用方法)

第十九条の二 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第十二条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

 第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

 第二十三条の三第一項又は第二十三条の五第一項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(平二九規則七・追加)

(上位資格の取得等による昇格)

第二十条 職員が第十二条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第十九条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平一六規則一三・平二九規則七・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第二十一条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第十九条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(平二九規則七・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第二十二条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第十九条第二十条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われるものとして取扱うものとする。

3 第二十条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前二項規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平四規則五・平六規則一八・平九規則二五・平一六規則一三・平一八規則九・平二九規則七・一部改正)

(降格)

第二十三条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平二九規則七・追加)

(降格の場合の号給)

第二十三条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で、当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平一八規則九・一部改正、平二九規則七・旧第二十三条繰下・一部改正)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第二十三条の三 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第十条第三項第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつてはその異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十一条第一項第三号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第十九条第四項第二号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十三条の五第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(平一一規則九・追加、平二九規則七・旧第二十三条の二繰下・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第二十三条の四 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号及び第三号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 その初任給の決定について第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 町長が定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第二十二条及び第二十三条の二の規定は、前条第一項に規定する異動をしないことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平一一規則九・追加、平一八規則九・一部改正、平二九規則七・旧第二十三条の三繰下・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第二十三条の五 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第十条第三項第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては、仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第二十三条の三第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(平一一規則九・追加、平二九規則七・旧第二十三条の四繰下・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第二十三条の六 第二十三条の四第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第二十三条の四第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「その初任給の決定について第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「その初任給の決定について第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた者」と読み替えるものとする。

(平一一規則九・追加、平一八規則九・一部改正、平二九規則七・旧第二十三条の五繰下・一部改正)

第七章 削除

(平一八規則九)

第二十四条から第二十六条まで 削除

(平一八規則九)

第八章 昇給

(平一八規則九・全改)

(昇給日及び評価終了日)

第二十七条 条例第四条第五項の規則で定める日は、第三十条又は第三十一条に定めるものを除き、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前一年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平一八規則九・全改、平二九規則七・一部改正)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第二十八条 条例第四条第五項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。

(平二九規則七・全改)

(行政職給料表の六級の職員に相当する職員)

第二十八条の二 条例第四条第六項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの

 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの

(平二九規則七・追加、平三〇規則一〇・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第二十九条 評価終了日以前一年間における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第一号ア若しくは又は第三号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

 人事評価の結果が上位の段階である職員又は町長の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第二十八条に規定する事由に該当した職員並びに条例第四条第五項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第三号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第一項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 町長の定める事由以外の事由によって評価終了日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号イに該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA及びBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他町長の認める場合を除き、町長が定める割合に概ね合致していなければならない。

7 条例第四条第五項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第二十二条第三項第二十三条の四第二項(第二十三条の六において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、町長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

9 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

10 第七項又は第八項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十三条の三に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第七項及び第八項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第一項又は第三項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数、第六項の町長の定める割合等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。

(平一八規則九・全改、平二九規則七・一部改正)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例等)

第二十九条の二 条例第四条第七項の規定の適用については、同項に規定する年齢に達した日以後における最初の三月三十一日に当該年齢に達したものとする。

(平二九規則七・追加)

(研修、表彰等による昇給)

第三十条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平一八規則九・全改、平二九規則七・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第三十一条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長が定める日に、条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。

(平一八規則九・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第三十二条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平一八規則九・全改)

第三十三条から第三十五条まで 削除

(平一八規則九)

第八章の二 降号

(平二九規則七・追加)

第三十五条の二 野辺地町職員の分限に関する条例(昭和二十七年野辺地町条例第三号)第四条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(平二九規則七・追加)

第九章 特別の場合における号給の決定

(平一一規則九・一部改正、平一八規則九・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第三十六条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十二条第三項又は第二十三条の四第二項(第二十三条の六において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平四規則六・平一一規則九・平一八規則九・平二九規則七・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第三十七条 休職にされ、若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、町長の定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平一八規則九・平二九規則七・一部改正)

(給料の訂正)

第三十八条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。

(平一八規則九・一部改正)

第十章 雑則

(平一一規則九・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第三十九条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 野辺地町職員の職務基準及び格付に関する規則(昭和三十二年十二月規則第十号)はこの規則の適用の日から廃止する。

(昭和四八年一月五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四八年五月二一日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日より適用する。

(昭和四九年六月二二日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年三月三一日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年三月三一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月三〇日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二五日規則第一六号)

この規則は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(昭和五八年一月二〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第十九号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替日において職務の級を次の表の旧等級欄の職務の等級からこれに対応する新設の欄の職務の級に切替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間のうち改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

3等級

5級

2等級

7級

 切替日において、職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

 切替日において、職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員 別に町長が定める期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

1等級

7級

2等級

5級

3 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替え日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第二十二条の規定を適用する。

(昭和六一年三月二八日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和六十一年四月一日前に改正前の野辺地町職員初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第三十条又は第三十二条第一号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

(平成二年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二五日規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成四年三月二五日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成四年三月二十七日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第五項若しくは第十項の規定又は改正後の規則第二十二条第一項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第五項及び第十項の規定並びに改正後の規則第二十二条及び第二十五条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十二条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十二条及び第二十五条の規定)を適用するものとする。

4 野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第六号)第四条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十二条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成八年四月一日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一月における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成十三年度までの経過措置)

7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十二条又は第二十五条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十二条第一項及び第二十五条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項

第二十二条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで

第二十二条第二項第一号から第三号までの規定又は野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年三月二十五日公布。以下「改正規則」という。)附則第二項

第二十二条第三項

前二項

前項の規定又は改正規則附則第二項

第二十二条第四項

前三項

前二項の規定及び改正規則附則第二項

第二十二条第五項

前各項の規定による

前三項の規定又は改正規則附則第二項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前三項の規定及び改正規則附則第二項の規定にかかわらず

第二十五条第二項

又は第三十八条

若しくは第三十八条の規定又は改正規則附則第二項又は第八項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第二項の規定

第三十四条第二項

又は第三十八条

若しくは第三十八条の規定又は改正規則附則第二項又は第八項

10 改正後の規則第二十五条第二項又は第三十四条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第三十八条」とあるのは「若しくは第三十八条の規定又は野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年野辺地町規則第六号)附則第二項又は第八項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則号表(附則第二項関係)

ア 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に同項第一号に該当し、かつ、改正後の規則第二十五条第一項第一号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第二十二条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十五条第一項第一号に該当することとなる職員(以下「第一号職員」という。)

九月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から九月を減じた期間(その期間が三月を超えるときは三月。以下同じ。)

九月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第二十二条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十五条第一項第二号に該当することとなる職員(以下「第二号職員」という。)

九月以上のとき

対応号給(改正後の規則第二十二条第一項第二号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の一号給上位の号給

経過期間から九月を減じた期間

九月未満のとき

対応号給

経過期間に三月を加えた期間

改正後の規則第二十二条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十五条第一項第三号又は第四号に該当することとなる職員(以下「第三号等職員」という。)

九月以上のとき

対応号給の二号給上位の号給

経過期間から九月を減じた期間

九月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に三月を加えた期間

改正後の規則第二十二条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十五条第一項第五号に該当することとなる職員(以下「第五号職員」という。)

六月を超えるとき

対応号給の一号給上位の号給

六月

六月以下のとき

対応号給の一号給上位の号給

三月

改正後の規則第二十二条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十五条第一項第六号に該当することとなる職員(以下「第六号職員」という。)

三月以上のとき

対応号給の一号給上位の号給

六月

三月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に三月を加えた期間

改正後の規則第二十二条第一項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第四号に該当することとなる職員を除く。以下「第二十五条適用外職員」という。)

 

対応号給の一号給上位の号給

三月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

イ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

第一号職員

六月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から六月を減じた期間(その期間が六月を超えるときは六月。以下同じ。)

六月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第二号職員

六月以上のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間から六月を減じた期間

六月未満のとき

対応号給

経過期間に六月を加えた期間

第三号等職員

六月以上のとき

対応号給の二号給上位の号給

経過期間から六月を減じた期間

六月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に六月を加えた期間

第五号職員

六月を超えるとき

対応号給の一号給上位の号給

九月

六月以下のとき

対応号給の一号給上位の号給

六月

第六号職員

三月以上のとき

対応号給の一号給上位の号給

九月

三月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に六月を加えた期間

第二十五条適用外職員

 

対応号給の一号給上位の号給

六月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

ウ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

第一号職員

三月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から三月を減じた期間(その期間が九月を超えるときは九月。以下同じ。)

三月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第二号職員

三月以上のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間から三月を減じた期間

三月未満のとき

対応号給

経過期間に九月を加えた期間

第三号等職員

三月以上のとき

対応号給の二号給上位の号給

経過期間から三月を減じた期間

三月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に九月を加えた期間

第五号職員

六月を超えるとき

対応号給の二号給上位の号給

六月以下のとき

対応号給の一号給上位の号給

九月

第六号職員

三月以上のとき

対応号給の二号給上位の号給

三月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に九月を加えた期間

第二十五条適用外職員

 

対応号給の一号給上位の号給

九月

(平成五年三月三一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年一二月二一日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年三月三〇日規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月二五日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年一二月二六日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年一二月二五日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年三月三一日規則第一五―一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一二月二二日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平一八規則九・旧第一項・一部改正)

(平成一一年一二月二七日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一四年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平一八規則九・旧第一項・一部改正)

(平成一六年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の野辺地町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第十九条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則第二項の表の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十二条又は第二十三条の規定を適用する。

(平成十九年度及び平成二十年度における昇給号給の特例)

5 平成十九年四月一日及び平成二十年四月一日の昇給の号級数については、新規則第二十九条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平一九規則一・追加)

(野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成二年野辺地町規則第二十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平一九規則一・旧第五項繰下)

(野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

7 野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年野辺地町規則第九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平一九規則一・旧第六項繰下)

(野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

8 野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年野辺地町規則第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平一九規則一・旧第七項繰下)

(野辺地町職員の職の設置に関する規則の一部改正)

9 野辺地町職員の職の設置に関する規則(昭和五十五年野辺地町規則第六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平一九規則一・旧第八項繰下)

(技能職等給料表の適用を受ける職員の旅費支給規則の一部改正)

10 技能職等給料表の適用を受ける職員の旅費支給規則(昭和五十七年野辺地町規則第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平一九規則一・旧第九項繰下)

(平成一九年三月三〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年四月一日規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年四月二七日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年三月一五日規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日規則第一三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二七日規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年七月七日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月二五日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二五日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和元年一二月二六日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和四年三月二二日規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 令和五年四月一日以後に新たに職員となる者のうち、第二条の規定による改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十三条から第十五条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、改正後の規則第十三条から第十五条までの規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和六年二月一九日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

別表第一 削除

(平二八規則一一)

別表第二 初任給基準表(第十条、第十二条関係)

(平二九規則七・全改、平三〇規則一〇・令五規則一〇・一部改正)

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

大卒程度


一級二九号給

短大卒程度


一級一九号給

高卒程度


一級九号給

その他

高校卒

一級五号給

イ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

管理栄養士

大学卒

二級五号給

備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、その免許を取得した時以降のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

二級一五号給

短大三卒

二級九号給

備考

1 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 准看護師の業務に三年以上従事したことにより保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第四号の規定に該当した者で保健師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては二級一九号給、「短大二卒」にあっては二級一三号給とする。

エ 教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

指導主事

博士課程修了

二級四七号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

二級二九号給

大学卒

二級一七号給

短大卒

二級七号給

備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、高校三卒又は高校二卒(以下「基礎学歴」という。)の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者の有する学歴免許等の資格の区分についてこの表の学歴免許等欄に当該基礎学歴の区分が掲げられているものとして経験年数調整表を適用した場合の調整年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の四に該当する場合にあっては、その年数に六月を加えた年数)とする。

別表第三 学歴免許等資格区分表(第十二条関係)

(平二八規則一一・全改、平二九規則七・令元規則一七・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

四 大学六卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限六年のものに限る。)の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による四年制の大学の専攻科の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学四卒

(1) 学校教育法による四年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限四年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大三卒

(1) 学校教育法による三年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限三年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による二年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大二卒

(1) 学校教育法による二年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限二年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(二年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限二年の課程の卒業

(6) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大一卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限一年の課程の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校三卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校二卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第七十六条第一項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成十八年法律第八十号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第四 経験年数換算表(第十四条の二関係)

(平二九規則七・平三〇規則一〇・一部改正)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは、外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育医療に関する職務等特殊の知識技術又は経験を必要とする職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下)

備考 経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

別表第五 経験年数調整表(第十四条の二関係)

(平二九規則七・全改)

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程終了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年


+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学六卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年


+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学四卒


+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年


+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大三卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年


+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大二卒

-2年

-0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

-0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大一卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校三卒

-4年

-2.5年



-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年


+1年

高校二卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年


中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について町長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、町長が別に定めるところによる。

別表第六 在級期間表(第十九条関係)

(平二九規則七・全改、平三〇規則一〇・一部改正)

ア 行政職給料表在級期間表

職務の級

二級

三級

四級

五級

六級

備考 短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「三」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「五・五」と、高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「八」と、選考採用者にあっては「九」とする。

イ 医療職給料表(二)在級期間表

職種

職務の級

二級

三級

四級

五級

管理栄養士

二・五

別に定める

備考 この表の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「二・五」とあるのは、「○」とする。

ウ 医療職給料表(三)在級期間表

職種

職務の級

二級

三級

四級

五級

保健師

別に定める

別に定める

備考 この表の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級三級の欄中「七」とあるのは、「五」とする。

エ 教育職給料表在級期間表

職種

職務の級

二級

指導主事

別表第七 昇格時号給対応表(第二十二条関係)

(平一八規則九・全改、平二一規則四・平二三規則三・平二五規則三・平二八規則一一・平二九規則七・平二九規則二三・平三〇規則一〇・平三〇規則一六・令元規則一七・令五規則一〇・令六規則二・一部改正)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

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26

44

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56

48

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27

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57

49

66

27

45

46

58

49

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28

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47

59

50

68

28

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60

50

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29

47

47

61

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70

29

47

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50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

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75

31

49

49

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50

76

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49

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68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

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82

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50

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83

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85

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86

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53

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51

89

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54

71

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90

36

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54

72

52

91

36

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54

73

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92

36

52

54

74

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93

37

53

55

75

53

94

 

53

55

75

 

95

 

53

55

76

 

96

 

53

55

76

 

97

 

53

55

77

 

98

 

54

55

78

 

99

 

54

55

79

 

100

 

54

56

80

 

101

 

54

56

81

 

102

 

54

56

 

 

103

 

55

56

 

 

104

 

55

56

 

 

105

 

55

56

 

 

106

 

55

56

 

 

107

 

55

57

 

 

108

 

56

57

 

 

109

 

56

57

 

 

110

 

56

57

 

 

111

 

56

57

 

 

112

 

56

57

 

 

113

 

56

57

 

 

114

 

56

 

 

 

115

 

56

 

 

 

116

 

56

 

 

 

117

 

57

 

 

 

118

 

57

 

 

 

119

 

57

 

 

 

120

 

57

 

 

 

121

 

57

 

 

 

122

 

57

 

 

 

123

 

57

 

 

 

124

 

57

 

 

 

125

 

57

 

 

 

イ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

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4

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1

5

9

5

5

22

2

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10

6

6

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3

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11

7

7

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4

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12

8

8

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5

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13

9

9

26

6

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10

10

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11

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8

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16

12

12

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13

17

13

13

30

10

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14

14

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19

15

15

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12

16

20

16

16

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13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

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33

29

29

46

25

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34

30

30

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35

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31

48

26

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36

32

32

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33

37

33

33

50

27

34

38

33

33

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35

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34

33

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28

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34

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34

54

29

38

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35

34

55

30

39

43

36

35

56

30

40

44

36

35

57

31

41

45

37

35

58

31

42

46

37

36

59

32

43

47

38

36

60

32

44

48

38

36

61

33

45

49

39

37

62

33

46

50

39

37

63

34

47

51

40

38

64

34

48

52

40

38

65

35

49

53

41

39

66

35

50

54

41

39

67

36

51

55

41

40

68

36

52

56

42

40

69

37

53

57

42

40

70

37

53

58

42

40

71

38

54

59

43

40

72

38

54

60

43

41

73

39

55

61

43

41

74

39

55

61

44

41

75

40

56

62

44

41

76

40

56

62

44

41

77

41

57

63

45

42

78

41

57

63

45

42

79

41

57

64

45

42

80

42

58

64

45

42

81

42

58

65

46

42

82

42

58

65

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83

43

59

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46

43

84

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46

43

85

43

59

67

47

43

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60

67

47

44

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60

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45

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60

70

48

45

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61

71

48

46

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61

72

48

46

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61

73

48

47

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61

73

48


95


61

74

49


96


62

74

49


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74

49


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62

74

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100


62

74

50


101


63

74

50


102


63

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50


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63

74

50


104


63

74

50


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63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



ウ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

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9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

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12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

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14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

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16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

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24

36

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25

37

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26

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35

27

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35

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36

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36

30

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37

29

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37

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54

38

30

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38

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55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

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33

45

41

33

58

41

34

46

42

33

59

42

35

47

43

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42

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44

40

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45

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53

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46

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50

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47

43

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51

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48

44

56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

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72

62

42

85

65

61

73

63

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63

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76

64

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77

65

43

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67

66

78

65

43

91

68

67

79

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44

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68

68

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69

69

81

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44

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70

70

82

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85

95



120

83

85

96



121

83

86

96



122

83

86

96



123

83

86

97



124

84

86

97



125

84

87

97



126

84

87




127

84

87




128

84

87




129

85

88




130

85

88




131

85

88




132

86

88




133

86

89




134

86

89




135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





エ 教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

1

1

19

11

1

1

20

12

1

1

21

13

1

1

22

14

1

1

23

15

1

1

24

16

1

1

25

17

1

1

26

18

1

1

27

19

1

1

28

20

1

1

29

21

1

1

30

22

1

1

31

23

1

1

32

24

1

1

33

25

1

1

34

26

1

1

35

27

1

1

36

28

1

1

37

29

1

1

38

30

1

1

39

31

1

1

40

32

1

1

41

33

1

1

42

34

1

1

43

35

1

1

44

36

1

1

45

37

1

1

46

37

1

1

47

38

1

1

48

38

1

1

49

39

1

1

50

39

2

1

51

40

3

1

52

40

4

1

53

41

5

1

54

41

6

1

55

42

7

1

56

42

8

1

57

43

9

1

58

43

10

2

59

44

11

3

60

44

12

4

61

45

13

5

62

45

14

6

63

46

15

7

64

46

16

8

65

47

17

9

66

47

18

10

67

48

19

11

68

48

20

12

69

49

21

13

70

49

22

14

71

50

23

15

72

50

24

16

73

51

25

17

74

51

26

18

75

52

27

19

76

52

28

20

77

53

29

20

78

53

30

20

79

53

31

20

80

54

32

20

81

54

33

21

82

54

34

21

83

55

35

21

84

55

36

21

85

55

37

21

86

56

38

22

87

56

39

22

88

56

40

22

89

57

41

22

90

57

42

22

91

58

43

23

92

58

44

23

93

59

45

23

94

59

46


95

60

47


96

60

48


97

61

49


98

61

50


99

61

51


100

61

52


101

62

53


102

62

54


103

62

55


104

62

56


105

63

57


106

63

58


107

63

59


108

63

60


109

64

61


110

64

61


111

64

62


112

64

62


113

65

63


114

65

63


115

65

64


116

65

64


117

66

65


118

66

66


119

66

67


120

66

68


121

67

69


122

67

69


123

67

70


124

67

70


125

68

71


126


71


127


72


128


72


129


73


130


73


131


74


132


74


133


74


134


74


135


74


136


74


137


74


138


74


139


74


140


74


141


75


142


75


143


75


144


75


145


75


146


75


147


75


148


75


149


75


オ 技能職員等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

39

103

52

63

68

39

104

52

63

68

39

105

52

63

69

39

106

52

64

70

40

107

53

64

71

40

108

53

64

72

40

109

53

65

73

40

110

53

65

73

 

111

53

65

74

 

112

54

65

74

 

113

54

66

75

 

114

54

66

75

 

115

54

66

76

 

116

54

66

76

 

117

55

67

76

 

118

55

67

76

 

119

55

67

76

 

120

55

67

76

 

121

55

67

76

 

122

 

67

76

 

123

 

67

76

 

124

 

67

76

 

125

 

67

76

 

126

 

67

76

 

127

 

67

76

 

128

 

67

76

 

129

 

67

76

 

130

 

67

76

 

131

 

67

76

 

132

 

67

76

 

133

 

67

76

 

134

 

67

 

 

135

 

67

 

 

136

 

67

 

 

137

 

67

 

 

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第七の二 降格時号給対応表

(平二九規則七・全改、平二九規則二三・平三〇規則一〇・平三〇規則一六・令元規則一七・令五規則一〇・令六規則二・一部改正)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

38

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

41

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

54

37

37

29

29

22

56

38

38

30

30

23

58

39

39

31

31

24

60

40

40

32

32

25

62

41

41

33

33

26

64

42

42

34

34

27

66

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

71

45

45

37

37

30

74

46

46

38

38

31

77

47

47

39

39

32

80

48

48

40

40

33

83

49

49

41

41

34

86

50

50

42

42

35

89

51

51

43

43

36

92

52

52

44

44

37

93

54

53

45

45

38

93

56

54

46

46

39

93

58

55

47

47

40

93

60

56

48

48

41

93

61

57

49

50

42

93

62

58

50

52

43

93

63

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

77

75

57

66

50

93

82

78

58

76

51

93

87

81

59

88

52

93

92

84

60

92

53

93

97

88

61

93

54

93

102

92

62

93

55

93

107

99

63

93

56

93

116

106

64

93

57

93

125

113

65

93

58

93

125

113

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

94

93

76

93

125

113

96

93

77

93

125

113

97

93

78

93

125

113

98

93

79

93

125

113

99

93

80

93

125

113

100

93

81

93

125

113

101

93

82

93

125

113

101

93

83

93

125

113

101

93

84

93

125

113

101

93

85

93

125

113

101

93

86

93

125

113

101


87

93

125

113

101


88

93

125

113

101


89

93

125

113

101


90

93

125

113

101


91

93

125

113

101


92

93

125

113

101


93

93

125

113

101


94

93

125

113



95

93

125

113



96

93

125

113



97

93

125

113



98

93

125

113



99

93

125

113



100

93

125

113



101

93

125

113



102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

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119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

46

41

37

41

41

26

48

42

38

42

42

27

50

43

39

43

43

28

52

44

40

44

44

29

54

45

41

45

45

30

56

46

42

46

46

31

58

47

43

47

47

32

60

48

44

48

48

33

62

49

45

50

51

34

64

50

46

52

54

35

66

51

47

54

57

36

68

52

48

56

60

37

70

53

49

58

62

38

72

54

50

60

64

39

74

55

51

62

66

40

76

56

52

64

71

41

79

57

53

67

76

42

82

58

54

70

81

43

85

59

55

73

85

44

85

60

56

76

88

45

85

61

57

80

90

46

85

62

58

84

92

47

85

63

59

89

93

48

85

64

60

94

93

49

85

65

61

99

93

50

85

66

62

104

93

51

85

67

63

105

93

52

85

68

64

105

93

53

85

70

65

105

93

54

85

72

66

105

93

55

85

74

67

105

93

56

85

76

68

105

93

57

85

79

69

105

93

58

85

82

70

105

93

59

85

85

71

105

93

60

85

90

72

105

93

61

85

95

74

105

93

62

85

100

76

105

93

63

85

105

78

105

93

64

85

105

80

105

93

65

85

105

82

105

93

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113

105


87

85

105

113

105


88

85

105

113

105


89

85

105

113

105


90

85

105

113

105


91

85

105

113

105


92

85

105

113

105


93

85

105

113

105


94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


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105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




ウ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

58

65

53

57

78

42

60

66

54

58

84

43

62

67

55

59

90

44

64

68

56

60

93

45

65

69

57

61

93

46

66

70

58

62

93

47

67

71

59

63

93

48

68

72

60

64

93

49

69

73

61

65

93

50

70

74

62

66

93

51

71

75

63

67

93

52

72

76

64

68

93

53

73

77

65

70

93

54

74

78

66

72

93

55

75

79

67

74

93

56

76

80

68

76

93

57

77

81

69

77

93

58

78

82

70

78

93

59

79

83

71

79

93

60

80

84

72

80

93

61

81

85

73

82

93

62

82

86

74

84

93

63

83

87

75

86

93

64

84

88

76

88

93

65

86

89

77

90

93

66

88

90

78

92

93

67

90

91

79

94

93

68

92

92

80

98

93

69

93

93

81

102

93

70

94

94

82

106


71

95

95

83

110


72

96

96

84

112


73

97

97

85

113


74

98

98

86

113


75

99

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

113

107

93

113


82

118

110

94

113


83

123

113

95

113


84

128

116

96

113


85

131

120

98

113


86

134

124

100

113


87

137

128

102

113


88

140

132

104

113


89

144

135

105

113


90

148

140

106

113


91

152

145

107

113


92

156

150

110

113


93

159

153

113

113


94

162

153

116



95

165

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





エ 教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

9

49

57

2

10

50

58

3

10

51

59

4

11

52

60

5

12

53

61

6

13

54

62

7

14

55

63

8

15

56

64

9

16

57

65

10

17

58

66

11

18

59

67

12

19

60

68

13

20

61

69

14

22

62

70

15

23

63

71

16

24

64

72

17

25

65

73

18

26

66

74

19

27

67

75

20

28

68

80

21

29

69

85

22

30

70

90

23

31

71

93

24

32

72

93

25

33

73

93

26

34

74

93

27

35

75

93

28

36

76

93

29

37

77

93

30

38

78

93

31

39

79

93

32

40

80

93

33

41

81

93

34

42

82

93

35

43

83

93

36

44

84

93

37

46

85

93

38

48

86


39

50

87


40

52

88


41

54

89


42

56

90


43

58

91


44

60

92


45

62

93


46

64

94


47

66

95


48

68

96


49

70

97


50

72

98


51

74

99


52

76

100


53

79

101


54

82

102


55

85

103


56

88

104


57

90

105


58

92

106


59

94

107


60

96

108


61

100

110


62

104

112

62

63

108

114

63

64

112

116

64

65

116

117

65

66

120

118

66

67

124

119

67

68

125

120

68

69

125

122

69

70

125

124

70

71

125

126

71

72

125

128

72

73

125

130

73

74

125

140

74

75

125

149

75

76

125

149

76

77

125

149

77

78

125

149

78

79

125

149

79

80

125

149

80

81

125

149

81

82

125

149

82

83

125

149

83

84

125

149

84

85

125

149


86

125

149


87

125

149


88

125

149


89

125

149


90

125

149


91

125

149


92

125

149


93

125

149


94

125



95

125



96

125



97

125



98

125



99

125



100

125



101

125



102

125



103

125



104

125



105

125



106

125



107

125



108

125



109

125



110

125



111

125



112

125



113

125



114

125



115

125



116

125



117

125



118

125



119

125



120

125



121

125



122

125



123

125



124

125



125

125



126

125



127

125



128

125



129

125



130

125



131

125



132

125



133

125



134

125



135

125



136

125



137

125



138

125



139

125



140

125



141

125



142

125



143

125



144

125



145

125



146

125



147

125



148

125



149

125



オ 技能職員等給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

105

40

76

56

68

109

41

77

57

69

109

42

78

58

70

109

43

79

59

71

109

44

80

60

72

109

45

83

61

73

109

46

86

62

74

109

47

89

63

75

109

48

92

64

76

109

49

95

66

77

109

50

98

68

78

109

51

101

70

79

109

52

106

72

80

109

53

111

75

81

109

54

116

78

82

109

55

121

81

83

109

56

121

84

84

109

57

121

87

85

109

58

121

90

86

109

59

121

93

87

109

60

121

96

88

109

61

121

99

90

109

62

121

102

92

109

63

121

105

94

109

64

121

108

96

109

65

121

112

98

109

66

121

116

100

109

67

121

137

102

109

68

121

137

104

109

69

121

137

105

109

70

121

137

106

109

71

121

137

107

109

72

121

137

108

109

73

121

137

110

109

74

121

137

112

109

75

121

137

114

109

76

121

137

133

109

77

121

137

133

109

78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137

133


103

121

137

133


104

121

137

133


105

121

137

133


106

121

137

133


107

121

137

133


108

121

137

133


109

121

137

133


110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

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132

121

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133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




別表第七の三 昇給号給数表(第二十九条関係)

(平二九規則七・追加、令四規則四・一部改正)

昇給区分

A

B

C

D

E

号給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの又は第28条の2各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第八 休職期間等換算表(第三十七条関係)

(平二九規則七・全改)

休職等の期間

換算率

地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

2/3以下

野辺地町職員の分限に関する条例第二条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の期間

野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)第十五条に規定する介護休暇の期間

地方公務員法第五十五条の二第二項に規定する許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

野辺地町職員の分限に関する条例第二条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和47年10月15日 規則第4号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和47年10月15日 規則第4号
昭和48年1月5日 規則第2号
昭和48年5月21日 規則第6号
昭和49年6月22日 規則第6号
昭和49年12月25日 規則第12号
昭和50年3月31日 規則第6号
昭和52年3月31日 規則第4号
昭和53年3月30日 規則第7号
昭和56年12月25日 規則第16号
昭和58年1月20日 規則第1号
昭和60年12月25日 規則第10号
昭和61年3月28日 規則第12号
平成2年3月30日 規則第12号
平成2年12月25日 規則第20号
平成4年3月25日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第8号
平成6年12月21日 規則第18号
平成7年3月30日 規則第2号
平成7年12月25日 規則第18号
平成8年12月26日 規則第20号
平成9年12月25日 規則第25号
平成10年3月31日 規則第15号の1
平成10年12月22日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第9号
平成11年12月27日 規則第19号
平成14年3月31日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年4月27日 規則第12号
平成23年3月15日 規則第2号
平成23年3月15日 規則第3号
平成23年3月25日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第2号
平成25年3月27日 規則第3号
平成27年7月7日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年12月25日 規則第23号
平成30年3月28日 規則第10号
平成30年12月25日 規則第16号
令和元年12月26日 規則第17号
令和4年3月22日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第10号
令和6年2月19日 規則第2号