○野辺地町職員の給与に関する条例
昭和二十六年二月一日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基き、一般職に属する町職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平二八条例八・一部改正)
(給料)
第二条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当、通勤手当、住居手当及び地域手当を除いたものとする。
(平三条例二一・平二五条例二・一部改正)
(給料表)
第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 行政職給料表(別表第一)
二 医療職給料表(別表第二)
イ 医療職給料表(二)
ロ 医療職給料表(三)
三 教育職給料表(別表第三)
(平六条例六・全改、平二〇条例四・平三〇条例一四・一部改正)
(職務の級)
第三条の二 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第六)に定めるとおりとする。
2 任命権者はすべての職員の職を給料表に定める職務の級のいづれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平二八条例八・平三〇条例一四・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等)
第四条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて且つ昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、町長が規則で定める基準により決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第一項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平一一条例三・平一三条例二・平一四条例五・平一八条例二・平二八条例八・平二九条例二・令四条例五・令四条例二二・一部改正)
(給料の支給)
第五条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の一日から月の末日までとし、一給与期間につき給料月額の全額を支給する。
2 給与期間の給料の支給日は、その月の二十一日とする。
第六条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(平七条例三・一部改正)
(給料の調整額)
第七条 第三条に規定する給料表の額が特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基いてその給料表に掲げられている給料額につき調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。
(管理職手当)
第七条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(平一九条例一・一部改正)
(扶養手当)
第八条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
(昭六三条例二六・平三条例二一・平四条例二六・平五条例二五・平六条例一七・平七条例二三・平八条例一七・平九条例二二・平一〇条例三〇・平一二条例二二・平一四条例二三・平一五条例三〇・平一七条例一七・平一九条例一・平一九条例一九・平二八条例三二・一部改正)
第九条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
三 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平五条例二五・平九条例二二・平一九条例一九・平二八条例三二・一部改正)
(特殊勤務手当)
第十条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第十一条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(平元条例一六・平七条例三・平一三条例二・平二三条例五・平二五条例二・一部改正)
(時間外勤務手当)
第十二条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第五条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(正規の勤務時間外にした勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には百分の百七十五、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合には百分の五十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から第一項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には百分の百七十五から同項に規定する規則で定める割合に百分の二十五を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合には百分の五十から第三項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平五条例二五・平七条例三・平一三条例二・平一四条例五・平二一条例二・平二三条例五・令四条例二二・一部改正)
(休日勤務手当)
第十三条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(平七条例三・全改)
(夜間勤務手当)
第十四条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。
一 地域手当
二 特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当で規則で定めるものに限る。)
三 寒冷地手当
(平元条例二二・平三条例二一・平二五条例二・平二九条例二・令二条例一・一部改正)
(宿日直手当)
第十五条の二 宿日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務一日につき、四千四百円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては、六千六百円を超えない範囲内において規則で定める額)を宿日直手当として支給する。
(平三条例二一・平四条例二一・平四条例二六・平六条例一七・平七条例三・平七条例二三・平八条例一七・平九条例二二・平一〇条例三〇・平一一条例一二・平三〇条例二三・一部改正)
(平七条例三・一部改正)
一 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
二 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
3 前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平三条例二一・追加、平七条例三・平二七条例四・平二八条例八・一部改正)
(期末手当)
第十六条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長の定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第十八条第六項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
4 前二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は町長が定める。
(平元条例二二・平二条例二六・平三条例二一・平四条例二六・平五条例二五・平六条例六・平六条例一七・平九条例二二・平一一条例一二・平一二条例二二・平一三条例二・平一三条例二一・平一四条例二三・平一五条例三〇・平一八条例二・平一九条例一九・平二一条例二六・平二二条例一七・平二四条例二三・平二五条例二・平三〇条例二三・令二条例二九・令三条例二三・令四条例二二・令五条例一九・令六条例三六・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
(平一一条例三・追加、令元条例二二・一部改正)
第十六条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一一条例三・追加、平二八条例六・一部改正)
(寒冷地手当)
第十七条 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において野辺地町内その他寒冷の地域で規則で定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
2 野辺地町内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 一九、八〇〇円 |
その他の世帯主である職員 | 一一、四〇〇円 | |
その他の職員 | 八、二〇〇円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって野辺地町内に居住する扶養親族のないもののうち、規則で定めるものを含まないものとする。
3 野辺地町内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、規則で定める額とする。
5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一六条例二〇・全改、令六条例三六・一部改正)
(勤勉手当)
第十七条の一 勤勉手当は六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平元条例二二・平二条例二六・平三条例二一・平一一条例三・平一二条例二二・平一三条例二・平一四条例二三・平一七条例一七・平一八条例二・平二一条例二六・平二二条例一七・平二五条例二・平二六条例二二・平二八条例四・平二八条例八・平二八条例三二・平二九条例二・平二九条例二三・平三〇条例二三・令元条例二二・令四条例二〇・令四条例二二・令五条例一九・令六条例三六・一部改正)
(通勤手当)
第十七条の二 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で、規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ニ 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ホ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ヘ 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ト 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
チ 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
リ 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
ヌ 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ル 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ヲ 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ワ 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
一 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
7 前六項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(平元条例二二・平三条例二一・平四条例二六号・平六条例一七・平八条例一七・平一三条例二・平一五条例三〇・平二二条例一七・平二九条例二・令四条例二二・一部改正)
(住居手当)
第十七条の三 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
二 削除
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
ロ 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
二 削除
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(昭六三条例二六・平二条例二六・平四条例二六・平五条例二五・平六条例一七・平一〇条例三〇・平二一条例二六・一部改正)
(地域手当)
第十七条の四 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して東京都特別区に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額とする。
(平二五条例二・追加、平二七条例四・一部改正)
(休職者の給与)
第十八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときには、その休職の期間が満二年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満一年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときにはその休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前四項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 職員が野辺地町職員の分限に関する条例(昭和二十七年野辺地町条例第三号)第二条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。
一 その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 百分の百以内
二 前号以外の場合 百分の七十以内
(平元条例二二・平二条例二六・平一四条例二三・平二五条例二・平二八条例三二・令元条例二二・一部改正)
(臨時的に任用された職員の給与)
第十八条の二 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与については、他の一般職の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(令元条例二五・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第十八条の二の二 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の一般職の常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(令元条例二五・追加)
(給与からの控除)
第十八条の三 職員が支払等をすべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。
一 地方公務員等共済組合法による貸付金、償還金並びに積立金
二 納税貯蓄組合掛金
三 青森県市町村職員福祉互助会掛金
四 団体保険料及び災害共済掛金
五 職員互助団体の掛金及び償還金
六 職員団体の団体費その他の徴収金及び貯金
(平一九条例一六・全改)
(専従休職者の給与)
第十八条の四 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(復職時等における号給の調整)
第十八条の五 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)若しくは大学院修学休業(教育公務員特例法第二十条の三第一項に規定する大学院修学休業をいう。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以降において規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。
(平一三条例二・平一八条例二・一部改正)
(平一三条例二・追加、令四条例二二・一部改正)
(給与の口座振替)
第十八条の七 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平一五条例九・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第十九条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和二十六年二月十三日から施行する。
2 この条例により従前の条例がこの条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。
(平二一条例一七・全改)
(令四条例二二・追加)
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 野辺地町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年野辺地町条例第十号)第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員
三 野辺地町職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令四条例二二・追加)
6 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第八項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例二二・追加)
(令四条例二二・追加)
(令四条例二二・追加)
(令四条例二二・追加)
(令四条例二二・追加)
別表第一(第三条関係)
(令六条例三六・全改)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | ||||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | ||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | ||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | ||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | ||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | ||||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | ||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | ||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
別表第二(第三条関係)
(令六条例三六・全改)
イ 医療職給料表(二)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | 303,500 | 341,100 |
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | 342,800 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | 344,500 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | 346,100 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | 347,700 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | 349,400 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | 351,000 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | 352,600 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | 354,200 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | 355,900 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | 357,600 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | 359,200 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | 360,700 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | 362,400 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | 364,000 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | 365,600 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | 367,200 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | 368,800 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 274,200 | 293,000 | 329,800 | 370,400 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 275,000 | 294,200 | 331,300 | 372,000 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 275,800 | 295,400 | 332,800 | 373,600 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 276,600 | 296,600 | 334,400 | 375,600 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 297,800 | 335,900 | 377,600 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 278,200 | 299,000 | 337,400 | 379,600 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 279,000 | 300,200 | 338,900 | 381,000 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 279,900 | 301,400 | 340,500 | 382,700 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 280,800 | 302,600 | 342,100 | 384,400 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 281,600 | 303,800 | 343,600 | 386,100 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 282,400 | 305,000 | 344,900 | 387,800 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 283,300 | 306,200 | 346,400 | 389,300 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 284,200 | 307,300 | 347,900 | 390,800 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 285,000 | 308,500 | 349,400 | 392,300 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 285,800 | 309,800 | 350,900 | 393,600 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 286,900 | 311,000 | 352,400 | 394,900 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 287,900 | 312,200 | 353,900 | 396,200 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 288,900 | 313,400 | 355,300 | 397,300 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 289,900 | 314,600 | 356,700 | 398,400 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 291,000 | 315,700 | 358,300 | 399,500 | |
39 | 240,400 | 266,000 | 292,000 | 316,900 | 359,800 | 400,600 | |
40 | 241,200 | 266,800 | 293,000 | 318,100 | 361,300 | 401,700 | |
41 | 241,800 | 267,600 | 294,000 | 319,300 | 362,500 | 402,500 | |
42 | 242,400 | 268,400 | 295,000 | 320,600 | 363,600 | 403,300 | |
43 | 243,000 | 269,200 | 296,000 | 321,900 | 364,800 | 404,100 | |
44 | 243,500 | 270,000 | 297,000 | 323,100 | 365,900 | 404,900 | |
45 | 244,000 | 270,700 | 298,000 | 324,000 | 366,900 | 405,300 | |
46 | 244,600 | 271,500 | 299,200 | 325,200 | 367,700 | 405,900 | |
47 | 245,100 | 272,300 | 300,300 | 326,400 | 368,700 | 406,400 | |
48 | 245,500 | 273,100 | 301,400 | 327,600 | 369,800 | 406,800 | |
49 | 245,900 | 273,800 | 302,500 | 328,700 | 370,800 | 407,200 | |
50 | 246,400 | 274,600 | 303,600 | 329,700 | 371,800 | 407,400 | |
51 | 246,900 | 275,300 | 304,700 | 330,700 | 372,800 | 407,700 | |
52 | 247,400 | 276,000 | 305,800 | 331,600 | 373,700 | 408,000 | |
53 | 247,700 | 276,700 | 306,900 | 332,500 | 374,500 | 408,300 | |
54 | 248,000 | 277,400 | 308,000 | 333,500 | 375,300 | 408,600 | |
55 | 248,300 | 278,100 | 309,100 | 334,500 | 376,200 | 408,900 | |
56 | 248,600 | 278,800 | 310,200 | 335,400 | 377,000 | 409,200 | |
57 | 248,900 | 279,500 | 311,200 | 335,900 | 377,500 | 409,400 | |
58 | 249,200 | 280,200 | 312,200 | 336,800 | 378,300 | 409,700 | |
59 | 249,500 | 280,900 | 313,200 | 337,500 | 379,100 | 410,000 | |
60 | 249,800 | 281,500 | 314,200 | 338,400 | 379,900 | 410,300 | |
61 | 250,100 | 282,100 | 315,200 | 339,100 | 380,300 | 410,500 | |
62 | 250,400 | 282,800 | 316,200 | 339,400 | 381,000 | 410,800 | |
63 | 250,700 | 283,500 | 317,200 | 339,900 | 381,700 | 411,100 | |
64 | 251,000 | 284,100 | 318,100 | 340,500 | 382,300 | 411,400 | |
65 | 251,300 | 284,700 | 319,000 | 341,100 | 382,700 | 411,600 | |
66 | 251,600 | 285,400 | 319,800 | 341,800 | 383,200 | ||
67 | 251,900 | 286,100 | 320,500 | 342,500 | 383,800 | ||
68 | 252,200 | 286,700 | 321,200 | 343,100 | 384,400 | ||
69 | 252,500 | 287,300 | 321,800 | 343,800 | 384,800 | ||
70 | 252,800 | 288,000 | 322,500 | 344,300 | 385,300 | ||
71 | 253,100 | 288,700 | 323,100 | 344,900 | 385,800 | ||
72 | 253,300 | 289,300 | 323,700 | 345,500 | 386,300 | ||
73 | 253,500 | 289,900 | 324,300 | 345,800 | 386,900 | ||
74 | 253,800 | 290,400 | 324,500 | 346,400 | 387,400 | ||
75 | 254,100 | 290,800 | 325,000 | 346,900 | 388,000 | ||
76 | 254,300 | 291,200 | 325,500 | 347,400 | 388,600 | ||
77 | 254,500 | 291,600 | 326,100 | 347,900 | 389,100 | ||
78 | 254,800 | 291,900 | 326,600 | 348,400 | 389,600 | ||
79 | 255,100 | 292,200 | 327,100 | 348,900 | 390,100 | ||
80 | 255,300 | 292,500 | 327,500 | 349,300 | 390,600 | ||
81 | 255,500 | 292,800 | 328,100 | 349,600 | 390,900 | ||
82 | 255,800 | 293,100 | 328,600 | 349,900 | 391,400 | ||
83 | 256,100 | 293,400 | 329,000 | 350,100 | 391,800 | ||
84 | 256,300 | 293,700 | 329,500 | 350,400 | 392,200 | ||
85 | 256,500 | 293,900 | 330,000 | 350,900 | 392,600 | ||
86 | 294,100 | 330,400 | 351,200 | 393,100 | |||
87 | 294,300 | 330,600 | 351,500 | 393,500 | |||
88 | 294,500 | 330,900 | 351,800 | 393,900 | |||
89 | 294,900 | 331,300 | 352,200 | 394,300 | |||
90 | 295,100 | 331,700 | 352,500 | 394,800 | |||
91 | 295,300 | 332,000 | 352,800 | 395,200 | |||
92 | 295,500 | 332,300 | 353,100 | 395,600 | |||
93 | 295,900 | 332,600 | 353,500 | 396,000 | |||
94 | 296,100 | 332,800 | 353,800 | ||||
95 | 296,300 | 333,200 | 354,100 | ||||
96 | 296,600 | 333,500 | 354,400 | ||||
97 | 296,900 | 333,700 | 354,700 | ||||
98 | 297,100 | 334,000 | 355,100 | ||||
99 | 297,300 | 334,300 | 355,500 | ||||
100 | 297,600 | 334,600 | 355,900 | ||||
101 | 297,900 | 334,800 | 356,400 | ||||
102 | 298,100 | 335,100 | 356,800 | ||||
103 | 298,300 | 335,400 | 357,200 | ||||
104 | 298,600 | 335,600 | 357,600 | ||||
105 | 298,900 | 335,800 | 358,100 | ||||
106 | 336,000 | ||||||
107 | 336,400 | ||||||
108 | 336,600 | ||||||
109 | 336,800 | ||||||
110 | 337,200 | ||||||
111 | 337,600 | ||||||
112 | 338,000 | ||||||
113 | 338,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 |
備考 この表は、管理栄養士に適用する。
ロ 医療職給料表(三)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 | 342,200 |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | 343,900 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | 345,600 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | 347,300 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | 349,000 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | 350,700 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | 352,400 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | 354,000 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | 355,500 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | 357,200 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | 358,900 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | 360,600 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | 362,000 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | 363,700 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | 365,400 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | 367,100 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | 368,900 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | 370,900 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | 372,900 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | 374,900 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | 376,600 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | 378,700 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | 380,800 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | 382,800 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | 384,700 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | 386,300 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | 388,100 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | 389,900 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | 391,600 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | 393,300 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | 395,200 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | 396,900 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | 398,600 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | 400,300 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | 402,100 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | 403,800 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | 405,400 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | 407,100 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | 408,900 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | 410,700 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | 412,200 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | 413,700 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | 415,200 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | 416,500 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | 417,600 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | 418,700 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | 419,800 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | 421,000 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | 422,300 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | 423,400 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | 424,600 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | 425,700 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | 426,900 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | 427,900 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | 429,000 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | 430,100 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | 431,100 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | 431,600 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | 432,200 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | 432,600 | |
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | 433,200 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | 433,700 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | 434,100 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | 434,600 | |
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | 435,100 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | 435,500 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | 435,800 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | 436,100 | |
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | 436,500 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | ||
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | ||
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | ||
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | ||
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | ||
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | ||
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | ||
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | ||
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | |||
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | |||
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | |||
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | |||
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | |||
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | |||
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | |||
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | |||
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | |||
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | |||
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | |||
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | |||
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | |||
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | |||
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | |||
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | |||
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | |||
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | |||
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | |||
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | |||
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | ||||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | ||||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | ||||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | ||||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | ||||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | ||||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | ||||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | ||||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | ||||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | ||||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | ||||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | ||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||
154 | 310,200 | ||||||
155 | 310,400 | ||||||
156 | 310,700 | ||||||
157 | 311,000 | ||||||
158 | 311,300 | ||||||
159 | 311,600 | ||||||
160 | 311,900 | ||||||
161 | 312,300 | ||||||
162 | 312,600 | ||||||
163 | 312,900 | ||||||
164 | 313,200 | ||||||
165 | 313,600 | ||||||
166 | 313,900 | ||||||
167 | 314,200 | ||||||
168 | 314,500 | ||||||
169 | 314,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 |
備考 この表は、保健師に適用する。
別表第三(第三条関係)
(令六条例三六・全改)
教育職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 199,900 | 220,700 | 323,900 | 413,600 |
2 | 202,200 | 223,100 | 326,000 | 415,100 | |
3 | 204,500 | 225,500 | 328,100 | 416,600 | |
4 | 206,700 | 227,900 | 330,200 | 418,000 | |
5 | 208,900 | 230,300 | 332,200 | 419,300 | |
6 | 211,200 | 232,700 | 334,300 | 420,700 | |
7 | 213,400 | 235,100 | 336,400 | 422,100 | |
8 | 215,600 | 237,500 | 338,500 | 423,500 | |
9 | 217,800 | 239,900 | 340,500 | 424,900 | |
10 | 220,000 | 241,500 | 342,600 | 426,300 | |
11 | 222,200 | 243,100 | 344,700 | 427,700 | |
12 | 224,400 | 244,700 | 346,700 | 429,000 | |
13 | 226,600 | 246,300 | 348,700 | 430,300 | |
14 | 228,700 | 247,800 | 350,200 | 431,700 | |
15 | 230,800 | 249,200 | 351,700 | 433,100 | |
16 | 232,900 | 250,600 | 353,200 | 434,500 | |
17 | 235,000 | 252,000 | 354,600 | 435,700 | |
18 | 236,800 | 253,200 | 356,000 | 437,000 | |
19 | 238,500 | 254,400 | 357,400 | 438,200 | |
20 | 240,200 | 255,600 | 358,800 | 439,500 | |
21 | 241,900 | 257,000 | 360,200 | 440,600 | |
22 | 243,200 | 258,200 | 361,500 | 441,700 | |
23 | 244,500 | 259,500 | 362,800 | 442,900 | |
24 | 245,800 | 260,800 | 364,100 | 444,100 | |
25 | 247,000 | 262,100 | 365,300 | 445,400 | |
26 | 248,100 | 264,000 | 366,600 | 446,600 | |
27 | 249,200 | 265,800 | 367,800 | 447,600 | |
28 | 250,300 | 267,600 | 369,000 | 448,700 | |
29 | 251,500 | 269,300 | 370,200 | 449,900 | |
30 | 252,800 | 271,500 | 371,400 | 450,700 | |
31 | 254,000 | 273,700 | 372,600 | 451,500 | |
32 | 255,200 | 275,900 | 373,700 | 452,400 | |
33 | 256,300 | 278,100 | 374,800 | 453,300 | |
34 | 257,500 | 280,300 | 376,000 | 453,800 | |
35 | 258,700 | 282,500 | 377,200 | 454,300 | |
36 | 259,900 | 284,600 | 378,300 | 454,800 | |
37 | 261,100 | 286,600 | 379,400 | 455,300 | |
38 | 262,300 | 288,500 | 380,600 | ||
39 | 263,500 | 290,400 | 381,800 | ||
40 | 264,700 | 292,200 | 382,900 | ||
41 | 265,900 | 294,000 | 384,000 | ||
42 | 267,000 | 295,900 | 385,200 | ||
43 | 268,100 | 297,700 | 386,400 | ||
44 | 269,200 | 299,400 | 387,500 | ||
45 | 270,200 | 301,100 | 388,600 | ||
46 | 271,000 | 302,900 | 389,800 | ||
47 | 271,800 | 304,600 | 391,000 | ||
48 | 272,600 | 306,200 | 392,200 | ||
49 | 273,300 | 307,800 | 393,400 | ||
50 | 274,100 | 309,500 | 394,700 | ||
51 | 274,800 | 311,300 | 395,900 | ||
52 | 275,500 | 313,000 | 397,100 | ||
53 | 276,300 | 314,300 | 398,300 | ||
54 | 277,100 | 316,200 | 399,600 | ||
55 | 277,900 | 318,000 | 400,600 | ||
56 | 278,600 | 319,700 | 401,700 | ||
57 | 279,300 | 321,400 | 402,900 | ||
58 | 280,100 | 323,300 | 404,100 | ||
59 | 280,900 | 325,000 | 405,300 | ||
60 | 281,600 | 326,700 | 406,500 | ||
61 | 282,200 | 328,400 | 407,600 | ||
62 | 282,900 | 330,200 | 408,600 | ||
63 | 283,600 | 332,000 | 409,900 | ||
64 | 284,200 | 333,700 | 411,100 | ||
65 | 284,900 | 335,400 | 412,300 | ||
66 | 285,600 | 336,700 | 413,400 | ||
67 | 286,300 | 338,000 | 414,500 | ||
68 | 287,000 | 339,300 | 415,600 | ||
69 | 287,700 | 340,800 | 416,600 | ||
70 | 288,500 | 342,300 | 417,800 | ||
71 | 289,200 | 343,800 | 419,000 | ||
72 | 289,900 | 345,300 | 420,200 | ||
73 | 290,400 | 346,700 | 420,800 | ||
74 | 291,100 | 348,200 | 421,600 | ||
75 | 291,800 | 349,700 | 422,300 | ||
76 | 292,400 | 351,200 | 422,800 | ||
77 | 293,000 | 352,600 | 423,100 | ||
78 | 293,700 | 354,100 | 423,400 | ||
79 | 294,300 | 355,600 | 423,800 | ||
80 | 294,900 | 357,100 | 424,200 | ||
81 | 295,500 | 358,500 | 424,500 | ||
82 | 296,100 | 359,800 | 424,900 | ||
83 | 296,700 | 361,100 | 425,200 | ||
84 | 297,300 | 362,300 | 425,500 | ||
85 | 297,800 | 363,500 | 425,800 | ||
86 | 298,300 | 364,700 | 426,200 | ||
87 | 298,800 | 365,900 | 426,500 | ||
88 | 299,300 | 367,000 | 426,800 | ||
89 | 299,700 | 368,100 | 427,100 | ||
90 | 300,300 | 369,200 | 427,400 | ||
91 | 300,800 | 370,300 | 427,700 | ||
92 | 301,300 | 371,400 | 427,900 | ||
93 | 301,600 | 372,500 | 428,100 | ||
94 | 302,100 | 373,700 | |||
95 | 302,600 | 374,800 | |||
96 | 303,000 | 375,900 | |||
97 | 303,400 | 376,900 | |||
98 | 303,900 | 377,900 | |||
99 | 304,400 | 378,800 | |||
100 | 304,800 | 379,700 | |||
101 | 305,200 | 380,500 | |||
102 | 305,600 | 381,500 | |||
103 | 306,000 | 382,400 | |||
104 | 306,300 | 383,300 | |||
105 | 306,500 | 384,100 | |||
106 | 306,800 | 385,000 | |||
107 | 307,100 | 385,900 | |||
108 | 307,300 | 386,800 | |||
109 | 307,500 | 387,600 | |||
110 | 307,700 | 388,600 | |||
111 | 308,000 | 389,500 | |||
112 | 308,300 | 390,400 | |||
113 | 308,500 | 391,000 | |||
114 | 308,700 | 391,900 | |||
115 | 308,900 | 392,800 | |||
116 | 309,200 | 393,700 | |||
117 | 309,500 | 394,500 | |||
118 | 309,700 | 395,200 | |||
119 | 310,000 | 396,000 | |||
120 | 310,300 | 396,800 | |||
121 | 310,500 | 397,400 | |||
122 | 310,700 | 398,100 | |||
123 | 310,900 | 398,800 | |||
124 | 311,200 | 399,400 | |||
125 | 311,500 | 400,000 | |||
126 | 400,700 | ||||
127 | 401,200 | ||||
128 | 401,800 | ||||
129 | 402,400 | ||||
130 | 403,000 | ||||
131 | 403,500 | ||||
132 | 404,000 | ||||
133 | 404,300 | ||||
134 | 404,600 | ||||
135 | 404,900 | ||||
136 | 405,200 | ||||
137 | 405,500 | ||||
138 | 405,800 | ||||
139 | 406,100 | ||||
140 | 406,400 | ||||
141 | 406,700 | ||||
142 | 407,000 | ||||
143 | 407,300 | ||||
144 | 407,600 | ||||
145 | 407,800 | ||||
146 | 408,100 | ||||
147 | 408,400 | ||||
148 | 408,600 | ||||
149 | 408,800 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
229,700 | 276,000 | 330,000 | 411,900 |
備考
(一) この表は、教育委員会に勤務する職員で小学校又は中学校の校長、教頭又は教諭から任命された職員に適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第四
(平21条例26・追加、平30条例14・旧別表第三繰下)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 |
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | ― | ― | 183,800 | 217,500 | 235,000 | 255,500 | 274,700 | 295,800 | |
2 | 134,000 | 170,200 | 190,800 | 225,500 | 243,900 | 264,300 | 283,900 | 305,800 | ||
3 | 138,400 | 176,800 | 198,000 | 233,900 | 252,900 | 273,300 | 293,300 | 315,800 | ||
4 | 142,800 | 183,800 | 205,000 | 242,800 | 261,500 | 282,400 | 303,100 | 326,100 | ||
5 | 148,000 | 189,600 | 212,600 | 251,700 | 270,000 | 291,400 | 312,800 | 336,500 | ||
6 | 153,800 | 194,900 | 220,400 | 260,100 | 278,600 | 300,600 | 322,600 | 346,800 | ||
7 | 159,700 | 200,000 | 228,300 | 268,500 | 287,100 | 309,900 | 332,500 | 356,600 | ||
8 | 166,000 | 205,100 | 235,700 | 276,800 | 295,500 | 319,100 | 342,100 | 366,100 | ||
9 | 170,600 | 210,000 | 242,100 | 284,900 | 303,900 | 328,400 | 351,500 | 375,400 | ||
10 | 174,000 | 214,400 | 248,400 | 292,700 | 312,200 | 337,600 | 360,700 | 384,700 | ||
11 | 177,000 | 218,800 | 254,600 | 300,400 | 320,100 | 346,800 | 369,700 | 394,000 | ||
12 | 179,700 | 223,000 | 260,100 | 307,700 | 327,500 | 356,000 | 378,300 | 403,200 | ||
13 | 182,200 | 227,300 | 265,600 | 314,600 | 334,900 | 364,900 | 386,700 | 411,800 | ||
14 | 184,200 | 230,500 | 270,600 | 321,400 | 342,000 | 373,500 | 393,700 | 419,700 | ||
15 | 186,200 | 233,400 | 275,700 | 327,400 | 347,500 | 381,000 | 399,200 | 425,500 | ||
16 | 187,800 | 236,500 | 280,200 | 333,000 | 352,200 | 386,500 | 403,900 | 431,100 | ||
17 |
| 239,400 | 284,200 | 336,600 | 356,200 | 391,500 | 408,100 | 434,900 | ||
18 |
| 242,300 | 287,900 | 339,900 | 359,500 | 394,900 | 411,500 | 438,500 | ||
19 |
| 244,100 | 291,100 | 342,900 | 362,300 | 398,400 | 415,200 | 442,400 | ||
20 |
|
| 293,400 | 345,200 | 365,200 | 401,800 | 418,700 | 446,000 | ||
21 |
|
| 295,200 | 347,400 | 367,700 | 405,200 | 422,200 | 449,600 | ||
22 |
|
| 297,200 | 349,700 | 370,200 | 408,500 | 425,700 |
| ||
23 |
|
| 299,100 | 351,900 | 372,700 | 411,900 | 429,200 |
| ||
24 |
|
| 301,100 | 354,100 | 375,300 | 415,300 |
|
| ||
25 |
|
| 303,000 | 356,500 | 377,800 | 418,700 |
|
| ||
26 |
|
| 304,800 | 358,700 | 380,400 |
|
|
| ||
27 |
|
| 306,700 | 361,000 |
|
|
|
| ||
28 |
|
| 308,700 | 363,200 |
|
|
|
| ||
29 |
|
| 310,600 |
|
|
|
|
| ||
30 |
|
| 312,500 |
|
|
|
|
| ||
31 |
|
| 314,400 |
|
|
|
|
| ||
32 |
|
| 316,200 |
|
|
|
|
| ||
再任用職員 |
| 149,600 | 186,800 | 214,600 | 251,000 | 268,200 | 291,800 | 308,700 | 330,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし第18条の2に規定する職員は除く。
別表第五
(平21条例26・追加、平30条例14・旧別表第四繰下)
医療職給料表
(単位:円)
職員の区分 |
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | ― | ― | 220,200 | 242,500 | 273,500 | |
2 | 151,500 | 178,300 | 227,100 | 249,700 | 281,900 | ||
3 | 157,100 | 186,700 | 234,900 | 257,000 | 290,400 | ||
4 | 162,900 | 196,000 | 242,100 | 264,400 | 298,700 | ||
5 | 169,100 | 201,600 | 249,300 | 271,900 | 307,300 | ||
6 | 177,200 | 207,500 | 256,600 | 279,600 | 315,900 | ||
7 | 185,600 | 213,400 | 263,800 | 287,300 | 324,100 | ||
8 | 194,300 | 220,000 | 271,100 | 295,100 | 332,400 | ||
9 | 199,400 | 226,900 | 278,400 | 303,000 | 340,000 | ||
10 | 204,600 | 234,600 | 286,000 | 311,000 | 347,400 | ||
11 | 209,900 | 241,800 | 293,500 | 318,600 | 354,900 | ||
12 | 215,300 | 249,000 | 301,000 | 326,100 | 362,200 | ||
13 | 220,900 | 256,300 | 308,300 | 333,200 | 369,700 | ||
14 | 226,700 | 263,500 | 315,300 | 340,000 | 376,900 | ||
15 | 232,600 | 270,700 | 322,100 | 346,800 | 384,400 | ||
16 | 238,300 | 277,900 | 328,500 | 353,300 | 391,400 | ||
17 | 243,900 | 285,200 | 334,800 | 359,600 | 398,000 | ||
18 | 249,400 | 292,300 | 340,700 | 365,800 | 403,900 | ||
19 | 255,200 | 299,100 | 346,500 | 371,800 | 408,600 | ||
20 | 260,500 | 306,000 | 352,300 | 377,200 | 412,600 | ||
21 | 265,500 | 312,800 | 358,000 | 382,500 | 416,800 | ||
22 | 270,500 | 318,800 | 363,500 | 387,400 | 420,600 | ||
23 | 274,700 | 324,600 | 368,600 | 391,300 | 423,900 | ||
24 | 279,100 | 330,400 | 373,400 | 394,600 | 426,400 | ||
25 | 283,100 | 335,800 | 377,400 | 397,700 | 428,900 | ||
26 | 287,200 | 339,700 | 380,700 | 400,900 |
| ||
27 | 290,700 | 343,000 | 383,700 | 403,800 |
| ||
28 | 293,800 | 345,900 | 386,500 | 406,200 |
| ||
29 | 296,200 | 348,600 | 389,300 |
|
| ||
30 | 298,300 | 350,700 | 392,000 |
|
| ||
31 | 300,100 | 352,700 | 394,300 |
|
| ||
32 | 302,000 | 354,600 |
|
|
| ||
33 | 303,900 | 356,500 |
|
|
| ||
34 | 305,800 | 358,600 |
|
|
| ||
35 | 307,700 | 360,700 |
|
|
| ||
36 | 309,600 | 362,900 |
|
|
| ||
37 | 311,400 | 365,200 |
|
|
| ||
38 | 313,500 | 367,400 |
|
|
| ||
39 | 315,400 |
|
|
|
| ||
40 | 317,400 |
|
|
|
| ||
41 | 319,200 |
|
|
|
| ||
再任用職員 |
| 234,500 | 267,100 | 274,100 | 285,400 | 308,000 |
備考 この表は、保健師について適用する。
別表第六(第三条の二関係)
(平二八条例八・追加、平三〇条例一四・旧別表第五繰下・一部改正、令四条例五・一部改正)
級別基準職務表
ア 行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 主事、社会福祉士又は介護支援専門員の職務 |
二級 | 1 主査の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会福祉士若しくは介護支援専門員の職務 |
三級 | 1 総括主査、主幹、主任社会福祉士又は主任介護支援専門員の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会福祉士若しくは介護支援専門員の職務 |
四級 | 1 総括主幹の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を処理する主任社会福祉士又は主任介護支援専門員の職務 |
五級 | 課長補佐、館長補佐、所長補佐、総括主任社会福祉士又は総括主任介護支援専門員の職務 |
六級 | 課長、館長、所長又は調整監の職務 |
イ 医療職給料表(二)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 技師補の職務 |
二級 | 管理栄養士又は技師の職務 |
三級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う管理栄養士若しくは技師の職務 |
四級 | 主任管理栄養士又は主任技師の職務 |
五級 | 総括主任管理栄養士又は総括主任技師の職務 |
六級 | 課長又は調整監の職務 |
ウ 医療職給料表(三)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 技師補の職務 |
二級 | 保健師又は技師の職務 |
三級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師の職務 |
四級 | 主任保健師の職務 |
五級 | 総括主任保健師の職務 |
六級 | 課長又は調整監の職務 |
エ 教育職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 指導主事の職務 |
二級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務 |
三級 | 1 室長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務 |
四級 | 高度の知識経験を必要とする困難な業務を処理する室長の職務 |
(改正附則中略)
附則(昭和四二年一月一二日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和四二年三月二三日条例第九号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年二月一〇日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(第十七条の一(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第十三項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。附則第七項及び第八項の規定は昭和四十三年一月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和四三年一〇月二日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
(給料の切替措置)
2 改正前の五等級に格付されていた職員の給料の切替えは、技能職員等の給料表(行政職二)の三等級の等しい数の号給に格付されたものとみなす。
附則(昭和四四年二月一日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例中、第一条中職員の給与に関する条例第十一条の改正規定並びに第十八条の四の規定及び附則第十二項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例中、前項に掲げる規定以外の規定は公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の二の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例別表の規定並びに第二条の規定による改正後の規定は同年七月一日から、改正後の条例第十七条の規定は同年八月六日から、改正後の条例第十八条の五の規定は同年十二月十四日から、第十五条、第十六条第一項及び第二項並びに第十七条の一第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例第十七条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。
8 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月六日における額(基準日においてその者が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあつては、任命権者を定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十七条第三項に規定する割合を乗じて得た額とする。
9 昭和四十三年八月六日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第八条第三項の規定の例によつて算出した額との合計額に百分の八十五を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十七条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ改正前の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第七項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の定率基本額とする。
(給与の内払)
10 改正前の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては、同年八月六日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の野辺地町職員の給与に関する条例の規定の適用)
12 野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の野辺地町職員の給与に関する条例の規定の適用については、第十八条の四中「地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書」とあるを、「地方公営企業労働関係法第六条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
附則(昭和四四年二月一日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日より適用する。
附則(昭和四四年四月一日条例第一六号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年一二月二五日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第九条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町長の定める規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出されたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
8 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に、同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第六項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十六条及び第十七条の一の規定の適用については、同条例第十六条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年十二月条例第二十七号)第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第十七条の一第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和四五年四月七日条例第五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日より適用する。
(切替に関する経過措置)
2 昭和四十五年四月一日(以下「切替日」という。)現に三等級の適用を受けている者の改正後の給料表三等級の適用については、その者が切替日において改正前の給料表の適用を受けたものとした場合におけるその者の受けるべき号給より二号給減じた号給に等しい改正後の号給をもつてその者の号給とする。
附則(昭和四六年一月一八日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十五条の二の規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十五条の二の規定は、昭和四十六年一月一日より適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第四項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和四七年一月一〇日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。但し、第八条第四項の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則である。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料額 |
4等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和四七年一〇月六日条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
(職務の等級、号給の切替)
2 昭和四十七年十月一日(以下「切替日」という)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
3 昭和二十四年条例第六号野辺地町職員の初任給、昇格、降格等の基準に関する条例はこれを廃止する。
附則別表
職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則(昭和四八年一月八日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和四八年六月二八日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月二十三日から適用する。
附則(昭和四八年一一月二四日条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条の二第一項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給をうけていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)
二 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第四条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第四条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年十一月条例第三十一号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第六項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
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| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 |
|
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| |
23 | 21 |
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24 | 22 |
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5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
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| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
附則(昭和四九年四月一日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年五月一日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年六月二二日条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受ける給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和四九年一二月二三日条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四十九年十二月規則第十一号で、同四十九年十二月二十五日から施行)
2 改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条の二第一項の規定は同年九月一日から、改正後の条例第十六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までに該当する者(十八歳未満の子を除く。以下「父母等」という。)で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかつた者
二 切替期間において新たに父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる子がなく、父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用についてはこれらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和五〇年三月二五日条例第三号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 改正前の条例第十七条の規定に基づいて、昭和四十九年八月六日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例第十七条の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和五一年一月五日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和五二年一月一一日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和五十一年六月に改正前の条例第十七条の一の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第十七条の一の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第十七条の一又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五一年一二月二一日条例第三二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日に、すでに五十九歳に達しその日以降直近の三月三十一日を超えて在職する職員は、この条例の施行の日以降昇給させることができない。
附則(昭和五二年一二月二〇日条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(昭和五十二年十二月規則九号で、同五十二年十二月二十七日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五三年一二月一四日条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和五四年一二月一五日条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十七条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五五年一二月二三日条例第二七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十七条の規定を除く。)は昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第十七条の規定は昭和五十五年八月六日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替前日の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例第十七条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず当分の間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 前項に規定する暫定基準額は、基準日(改正後の条例第十七条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第十九号)による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第三号)別表に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月六日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第十七条第三項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。
8 昭和五十五年八月六日から規則で定める日までの間(第六項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十七条第三項の規定により算出した場合における基準額(附則第六項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、前項の規定により算出される暫定基準額)が、改正前の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十七条第三項及び第六項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。
9 昭和五十五年八月六日以前から引き続き在職する職員のうち、第七項の規定により算出される暫定基準額を改正前の条例第十七条第三項の基準額とみなして、同条第二項又は第四項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十七条第四項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、同項及び同条第五項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(改正後の条例第十七条第四項の規定の適用の経過措置)
10 昭和五十五年八月六日に在職する職員(昭和五十五年八月七日から同年九月三十日までの間に採用、異動等の事由により在職することとなつた者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第十七条第四項の規定を適用する場合においては、同条同項中「三十八万四千円」とあるのは「三十六万七千円」とする。
11 改正後の条例第十七条第六項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五六年一二月二五日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五十六年十二月規則第十三号で、同五十六年十二月二十五日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日において前項の規定の適用を受けないものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十七条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
8 この条例の施行の日前に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十六条及び第十七条の一の規定の適用については、改正後の条例第十六条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年十二月条例第二十七号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、改正後の条例第十七条の一第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(職務の等級の切替え)
9 昭和五十七年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の特定切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
10 前項に規定する職員の特定切替日における号給は、特定切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
11 前二項の規定により特定切替日における号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の野辺地町職員の給与に関する条例第四条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を特定切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(野辺地町職員の旅費支給条例の一部改正)
14 野辺地町職員の旅費支給条例(昭和三十五年十月条例第十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一号表区分の欄中「一等級の職」を「一・二等級の職」に、「二・三等級の職」を「三・四等級の職」に、「四・五等級の職」を「五・六等級の職」に改める。
(野辺地町職員の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の野辺地町職員の旅費支給条例の規定は、特定切替日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表
職務の等級の切替表
旧等級 | 特定切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和五七年三月一八日条例第七号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年五月三一日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年九月二〇日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二四日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二六日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条第一項及び第十七条の一第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五九年一二月二二日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六〇年一二月二五日条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第四項の改正規定(「別表第八」を「別表第九」に改める部分を除く。)は昭和六十一年一月一日から、第八条第四項及び附則第六項の改正規定並びに附則第十項の規定は同年六月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下附則第九項までにおいて「改正後の条例」という。)及び野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第二十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の支給に関する経過措置)
10 児童手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十四号)附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第七条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第一項の給付については、なお従前の例による。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「の受ける」の下に「職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第十九号)による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第三号)別表に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
(野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年条例第三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第三項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
(野辺地町職員の旅費支給条例の一部改正)
14 野辺地町職員の旅費支給条例(昭和三十五年条例第十四号)の一部を次のように改める。
第二条第二項中「何等級」を「何級」に、「当該等級」を「当該級」に改める。
第二十条第四項中「一等級」を「八級」に改める。
別表第一号の表区分の欄中「一・二等級の職」を「八・七・六級の職」に、「三等級以下の職」を「五級以下の職」に改める。
(野辺地町職員の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
7級 | ||
1等級 | 7級 | |
8級 |
附則別表第二 職員の号給の切替表(附則第四項関係)
イ ロ及びハの表の適用を受ける職員以外の職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
ロ 切替日の前日において行政職給料表2等級の職務の等級に属し、切替日において行政職給料表の5級となる職員
旧号給 | 新号給 |
7 | 8 |
8 | 9 |
ハ 切替日の前日において行政職給料表1等級の職務の等級に属し、切替日において行政職給料表の7級となる職員
旧号給 | 新号給 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
附則(昭和六一年一二月二三日条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は昭和六十二年一月一日から施行する。
(昭和六十一年十二月規則第二十二号で、同六十一年十二月二十五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和六二年一二月二二日条例第一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(昭和六十二年十二月規則第十五号で、同六十二年十二月二十二日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から町長の定める日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和六三年一二月二〇日条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第八条第二項第二号及び第四号並びに第十七条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成元年六月二八日条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年九月三日から施行する。
附則(平成元年一二月二六日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(平成元年一二月規則第一八号で、同元年一二月二六日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二年一二月二五日条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第十八条第一項の規定は、附則第一項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成三年一二月二〇日条例第二一号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第八条第四項を削る改正規定、第十五条の二第一項の改正規定、第十五条の三の次に一条を加える改正規定及び第十七条第三項の改正規定並びに附則第六項及び第七項を削る改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
(平成三年一二月規則第一三号で、同三年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成四年一二月一七日条例第二一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成五年三月規則第一号で、同五年三月二一日から施行)
附則(平成四年一二月一七日条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は、平成五年一月一日から、第十六条第四項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
(平成四年一二月規則第二三号で、同四年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第八条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年野辺地町条例第二十六号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第九条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年野辺地町条例第二十六号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(期末手当及び勤勉手当基礎額に関する経過措置)
10 改正後の条例第十六条第四項及びこれを準用する第十七条の一第四項の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日現在行政職給料表の職務の級が三級以上である職員が引き続いて三級以上に在級する間の期末手当及び勤勉手当の基礎額の算定については、なお従前の例による。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十七条の三の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成五年一二月二四日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条及び第十三条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成五年度における期末手当の額の特例)
7 平成五年十二月に改正前の条例第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十六条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成六年三月二二日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において医療職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職の級を定められる職員の号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(野辺地町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 野辺地町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和四十八年野辺地町条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(野辺地町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
5 野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成元年野辺地町条例第十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表 医療職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第二項関係)
旧級 | 職務の級 |
1級 | 2級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
3級 | |
4級 | 4級 |
5級 | |
6級 | |
6級 | 5級 |
附則(平成六年一二月二一日条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二第一項、第十七条の二及び第十七条の三第二項の改正規定は平成七年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成六年度における期末手当の額の特例)
6 平成六年十二月に改正前の条例第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
7 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十六条又は附則第六項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成七年三月二二日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年一二月一八日条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成八年一二月一八日条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
(平成八年一二月規則第一八号で、同八年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成九年三月二八日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成八年度の職員の給与に関する条例第十七条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第八条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額又は規則で定める額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては六万三千百円(扶養親族のない職員にあっては、四万二千円)、その他の職員にあっては二万千円を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、別に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第十七条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 一万円 |
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 三万円 |
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 五万円 |
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 七万円 |
(平九条例一四・一部改正)
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成九年九月二五日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一二月二五日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。
(平成九年一二月規則第二三号で、同九年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして移動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一〇年一二月二二日条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二第一項及び第十七条の三第二項第二号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一一年三月二九日条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成一一年一二月一七日条例第一二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中第十五条の二第一項の改正規定 平成十二年一月一日
二 第二条の規定 平成十二年四月一日
2 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十一年度における期末手当の額の特例)
8 平成十一年十二月に改正前の条例第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
9 平成十一年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十二年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十六条又は附則第八項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一二年一二月二二日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
(平成十二年度における期末手当の額の特例)
2 平成十二年十二月に改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下、「改正前の条例」という。)第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第四項において「特例期末手当の額」という。)とする。
(平成十二年度における勤勉手当の額の特例)
3 平成十二年十二月に改正前の条例第十七条の一の規定に基づいて支給された勤勉手当の額が改正後の条例第十七条の一の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。
4 平成十二年十二月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成十三年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額及び第三項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十六条又は附則第二項、勤勉手当については、改正後の条例第十七条の一又は附則第三項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一三年三月二一日条例第二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十三年十二月一日から適用する。
2 平成十三年十二月に改正前の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十六条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成一四年三月二二日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一九日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十一項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十六条第一項後段又は第十八条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成十四年四月一日から基準日までの間において野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第十六条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第十六条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第十六条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第十六条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(野辺地町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 野辺地町職員の育児休業等に関する条例(平成四年野辺地町条例第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
10 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の野辺地町職員の育児休業等に関する条例第五条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。
(野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成一五年三月一八日条例第九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一一月二八日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、若しくは第十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年四月一日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、八(平成十五年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額
(野辺地町職員の給与の特例に関する条例の施行停止)
6 野辺地町職員の給与の特例に関する条例(平成十五年野辺地町条例第三号)第二条の規定は、平成十五年十二月一日から平成十六年三月三十一日までの間、その施行を停止する。
附則(平成一六年一二月一七日条例第二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十六年十一月一日から適用する。
(経過措置)
2 この項から附則第五項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き野辺地町内に在勤する職員をいう。
二 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十七条第三項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第十七条第二項及び第三項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第三項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
三 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十七条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第十七条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで | 六、〇〇〇円 |
平成十七年十一月から平成十八年三月まで | 一〇、〇〇〇円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 一四、〇〇〇円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで | 一八、〇〇〇円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで | 二二、〇〇〇円 |
4 改正後の条例第十七条第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第三項」と読み替えるものとする。
5 前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、改正後の条例第十七条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一七年一一月二九日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例又は野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項から第三項まで若しくは第六項、野辺地町職員の給与の特例に関する条例(平成十六年野辺地町条例第七号)第三条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、八を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一八年三月二〇日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 一級 | 一級 |
二級 | ||
三級 | 二級 | |
四級 | 三級 | |
五級 | ||
六級 | 四級 | |
七級 | 五級 | |
八級 | 六級 |
(号給の切替え)
3 施行日の前日において野辺地町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第十一項の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年野辺地町条例第二十六号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。ただし、同日において受けていた給料月額は、当該日において職員に適用していた給料表を別表第四及び別表第五とした場合に得られる給料月額とする。
一 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(平二一条例二六・平二二条例一七・平二三条例一九・平二七条例四・平三〇条例一四・一部改正)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前三項の規定による給料の額が野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号)附則第三項から第五項までの規定による給料の額に満たない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(平二七条例四・全改)
(規則への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(野辺地町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 野辺地町職員の育児休業等に関する条例(平成四年野辺地町条例第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
13 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十七年野辺地町条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(野辺地町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
14 野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成元年野辺地町条例第十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(野辺地町外国語指導員の給料及び旅費に関する条例の一部改正)
16 野辺地町外国語指導員の給料及び旅費に関する条例(平成七年野辺地町条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(野辺地町消防団条例の一部改正)
17 野辺地町消防団条例(昭和二十九年野辺地町条例第十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第三項関係)
職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
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| 113 | 85 |
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|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
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|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
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|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
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12月以上 | 125 | 125 |
|
|
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33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
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|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
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| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
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34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
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|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
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|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
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9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
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| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
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6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
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| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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| |
12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則(平成一九年三月二六日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第六項から第八項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第七条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第六項から第八項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成一九年九月二一日条例第一六号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月二七日条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行し、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二〇年三月一八日条例第四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月一七日条例第二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二八日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一一月三〇日条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項、第三項、第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日において、同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(野辺地町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第十八条の二に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八(平成二十一年四月一日から施行日の前日までの期間において、休職期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
三級 | 一号給から八号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から五十二号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで | |
三級 | 一号給から十六号給まで | |
四級 | 一号給から四号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から四十号給まで | |
三級 | 一号給から十六号給まで | |
四級 | 一号給から四号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(野辺地町職員の給与の特例に関する条例の廃止)
3 野辺地町職員の給与の特例に関する条例(平成十六年野辺地町条例第七号)は、廃止する。
(規則への委任)
4 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二二年一一月三〇日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(野辺地町職員の給与に関する条例第十八条の二に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、八(平成二十二年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで | |
六級 | 一号給から十六号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から九十六号給まで |
二級 | 一号給から八十号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額
3 平成二十二年四月一日から施行日までの間において野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二三年三月一五日条例第五号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一一月三〇日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(野辺地町職員の給与に関する条例第十八条の二に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、八(平成二十三年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から三十六号給まで | |
六級 | 一号給から二十八号給まで |
給料表 | 職務の級 | 号給 |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から四十号給まで |
給料表 | 職務の級 | 号給 |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から九十二号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から四十号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額
3 平成二十三年四月一日から施行日までの間において野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二四年一一月二八日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日条例第二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一八日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二七年三月一六日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前三項の規定による給料の額が野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二八年三月三日条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第六項から第八項まで又は野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第六項から第八項まで又は平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二八年三月二五日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月二五日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して一年間は、改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十七条の一第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
附則(平成二八年一二月一二日条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第八条第三項及び第九条の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)
」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二九年三月一七日条例第二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月一一日条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成二十九年十二月二十五日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成三〇年三月一九日条例第一四号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月七日条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成三十年十二月二十五日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年野辺地町条例第四号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年一二月一〇日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第一条の規定(職員の給与に関する条例第十七条の一第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の八十七・五」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第三までの改正規定を除く。)は令和元年十二月二十五日から、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(職員の給与に関する条例第十七条の一第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の八十七・五」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年一二月一〇日条例第二五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月一八日条例第一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年一一月三〇日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月三〇日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二二日条例第五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一一月二九日条例第二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和四年一二月一二日条例第二二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(野辺地町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される野辺地町職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第三条の二第一項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される野辺地町職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第三条の二第一項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十二条第二項及び第十七条の二第二項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十六条第三項の規定を適用する。
5 新給与条例第十七条の一第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 野辺地町職員の給与に関する条例第四条第一項、第三項、第四項、第六項及び第八項から第十項まで、第八条、第十七条及び並びに第十七条の三並びに新給与条例第四条第五項及び第七項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第四項から第十項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和五年一二月一一日条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和五年十二月二十二日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和六年一二月二三日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。