○野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和六十年三月二十八日

条例第三号

野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年四月条例第十六号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平三条例二二・平一三条例三・令四条例二二・一部改正)

(給料表)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第五条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

(平元条例一一・平四条例二七・平二八条例三三・一部改正)

(住居手当)

第六条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理者が指定する職員を除く。)

 削除

(平二一条例二六・一部改正)

(通勤手当)

第七条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員

 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第八条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第九条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第十条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第十一条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(十二月二十九日から翌年の一月三日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平元条例一・平七条例四・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十二条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第十三条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第十条第十一条第二項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十三条の二 第十条第十一条第二項及び第十二条の規定については、第四条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第四条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、当該職員に対して支給する。

 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

(平三条例二二・追加、平七条例四・平二八条例二五・一部改正)

(期末手当)

第十四条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平一四条例二三・一部改正)

(勤勉手当)

第十五条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第十六条 職員が勤続期間六月以上で退職した場合又は勤続期間六月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

 前二号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

 地方公務員法第二十九条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職(同法第十六条第一号に該当する場合を除く。)をした者

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十一条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間十二月以上(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあつては、六月以上)で退職した職員(次項又は第六項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して一年の期間(管理者が指定する者については管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間六月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前三項に定めるもののほか、第四項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該失業給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平一三条例三・平一六条例六・平二〇条例三・平二二条例一三・平二八条例二五・一部改正)

(給与の減額)

第十七条 職員が勤務しないときは、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間又は休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項に規定する子をいう。)を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を越えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当と認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平四条例二・平七条例四・平一四条例四・平二〇条例三・平二三条例五・平二九条例五・一部改正)

(休職者の給与)

第十八条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第十九条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平一六条例六・一部改正)

(休業をしている職員の給与)

第二十条 次に掲げる休業をしている職員には、当該休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、第三号に掲げる休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業

 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業

 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業

(平二八条例二五・全改、平二九条例五・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第二十一条 企業職員で臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与については、企業職員で常時勤務する職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令元条例二五・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第二十一条の二 企業職員のうち、地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、野地町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年野辺地町条例第二十四号)の規定を準用する。

(令元条例二五・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第二十二条 第五条第六条第九条及び第十六条の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項若しくは第二十二条の五第一項又は育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員には適用しない。

(平一三条例三・追加、平二〇条例三・平二八条例二五・令四条例二二・一部改正)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日条例第一九号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成元年三月三一日条例第一一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年六月二八日条例第一六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年九月三日から施行する。

(平成三年一二月二〇日条例第二二号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平七条例一五・一部改正)

(平成四年一二月二五日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年三月二二日条例第四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年六月一九日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成一一年一二月一七日条例第一五号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年三月二一日条例第三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日条例第四号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。(後略)

(平成一四年一二月一九日条例第二三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十一項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一八日条例第三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年九月二四日条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第一項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第十六条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成二三年三月一五日条例第五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年九月一五日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年一二月一二日条例第三三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月一七日条例第五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一〇日条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日条例第二二号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条、第六条、第九条及び第十六条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和60年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業/
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第3号
昭和60年12月25日 条例第19号
平成元年3月31日 条例第11号
平成元年6月28日 条例第16号
平成3年11月20日 条例第22号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第27号
平成7年3月22日 条例第4号
平成7年6月19日 条例第15号
平成11年12月17日 条例第15号
平成13年3月21日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第4号
平成14年12月19日 条例第23号
平成16年3月19日 条例第6号
平成20年3月18日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年9月24日 条例第13号
平成23年3月15日 条例第5号
平成28年9月15日 条例第25号
平成28年12月12日 条例第33号
平成29年3月17日 条例第5号
令和元年12月10日 条例第25号
令和4年12月12日 条例第22号