○野辺地町職員の分限に関する条例

昭和二十七年二月二十六日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例七・全改)

(休職の事由)

第二条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、当該職員を休職することができる。

(平二八条例七・全改)

(降給の種類)

第三条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第二十八条の二第一項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(平二八条例七・全改、令四条例二二・一部改正)

(降給の事由)

第四条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、当該職員を降格することができる。

 法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が任命権者が定める基準を下回る場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他必要な措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 前二号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他必要な措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

2 任命権者は、職員の法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が任命権者が定める基準を下回る場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他必要な措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(平二八条例七・追加、令四条例二二・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第五条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平二八条例七・追加)

(休職の効果)

第六条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、公務上の負傷又は疾病による休職の期間は、その療養に必要な期間とする。

2 前項本文の規定により定めた休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年をこえない範囲内において、任命権者は、これを更新することができる。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第二条の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

5 任命権者は、第一項第二項及び前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

6 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは、「法第二十二条の二第一項及び同条第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平二八条例七・追加、令元条例二五・一部改正)

第七条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者に対する給与については、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)の定めるところによる。

(平二八条例七・旧第四条繰下・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第八条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

(平二八条例七・旧第五条繰下・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。

(令四条例二二・旧附則・一部改正)

(野辺地町職員の給与に関する条例附則第四項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 野辺地町職員の給与に関する条例附則第四項の規定その他町長定める規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに野辺地町職員の給与に関する条例附則第四項の規定その他町長が定める規定による降給とする」とする。

(令四条例二二・追加)

3 第五条第二項の規定は、野辺地町職員の給与に関する条例附則第四項の規定その他町長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、町長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令四条例二二・追加)

(平成二八年三月二五日条例第七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一〇日条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日条例第二二号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

野辺地町職員の分限に関する条例

昭和27年2月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)