○育児休業等に関する規則

平成四年三月二十五日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)及び野辺地町職員の育児休業等に関する条例(平成四年野辺地町条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常勤職員の育児休業)

第一条の二 条例第二条第四号イ(2)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。

(平二九規則四・追加、令五規則一五・一部改正)

第一条の三 条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 条例第二条の三第三号及び第二条の四に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(平二九規則四・追加、令四規則二〇・令六規則二五・一部改正)

第一条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二・追加、令四規則二〇・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第二条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平三〇規則二・令四規則二〇・令六規則二五・一部改正)

(育児休業をしている職員が保有する職)

第二条の二 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(平二九規則四・追加)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第三条 育児休業の期間の延長請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている場合の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当している育児休業

 条例第二条の四の規定に該当している育児休業

2 第二条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令六規則二五・全改)

(子が死亡した場合等の届出)

第四条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第二条第二項本文の規定は、第一項の届出に準用する。

(平一四規則八・平二三規則六・令六規則二五・一部改正)

(職務復帰)

第五条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第五条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平一四規則八・平二三規則六・一部改正)

(辞令書の交付)

第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

 職員の育児休業を承認する場合

 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平一四規則八・平二九規則四・令六規則二五・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第七条 条例第七条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしていた期間

 休職にされていた期間(野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第六条第三項に掲げる職員として在職した期間を除く。)

(平一一規則二一・追加、平一四規則八・平二九規則四・令六規則二五・一部改正)

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第八条 条例第八条の規則で定める日は、野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十七年野辺地町規則第四号)第二十七条に規定する昇給日とする。

(平二九規則四・追加)

(育児短時間勤務の形態)

第九条 条例第十一条の規則で定める日数は、十二日とし、規則で定める時間は、十六時間とする。

(平二九規則四・追加)

(非常勤職員の部分休業)

第十条 条例第十七条第二号の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

(平二九規則四・追加、令四規則二〇・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第十一条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第二条第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平二九規則四・旧第八条繰下)

(部分休業の承認の取消事由等)

第十二条 第五条の規定は、部分休業について準用する。

(平二九規則四・旧第九条繰下)

(雑則)

第十三条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平二九規則四・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(経過措置)

3 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第三条第一項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第四条第三項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第三条第二項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第四条第一項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

4 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第五条第四項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第三条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第六条第一項の規定によりその効力を失うものとする。

5 女子教育職員等育児休業法第三条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

6 育児休業法附則第二条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、条例第五条の規定は適用しない。

(野辺地町職員の寒冷地手当支給規則の一部改正)

7 野辺地町職員の寒冷地手当支給規則(昭和五十三年野辺地町規則第十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(育児休業に関する規則の廃止)

8 育児休業に関する規則(昭和五十三年野辺地町規則第五号)は、廃止する。

(平成一一年一二月二七日規則第二一号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一四年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二二日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月一五日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第一条の三、第一条の四及び第二条の規定は、令和四年四月一日から、第一条の二及び第十条の規定は、令和四年十月一日から適用する。

(令和五年三月三〇日規則第一五号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年六月二六日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

育児休業等に関する規則

平成4年3月25日 規則第7号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年3月25日 規則第7号
平成11年12月27日 規則第21号
平成14年3月31日 規則第8号
平成23年3月15日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月22日 規則第2号
令和4年12月15日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第15号
令和6年6月26日 規則第25号