○野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和四十九年一月五日

規則第二号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)第十六条第十六条の三第六項第十七条の一、第十八条及び第十九条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一一規則七・平一五規則六・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第二条 条例第十六条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十六条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号又は野辺地町職員の分限に関する条例(昭和二十七年野辺地町条例第三号)第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、野辺地町職員の育児休業等に関する条例(平成四年野辺地町条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外の職員

 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

(平元規則二一・平四規則八・平一一規則二二・平一五規則六・平二三規則二七・平二八規則六・平二九規則九・一部改正)

第三条 条例第十六条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

 その退職後の基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあつては、法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 野辺地町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和二十四年六月条例第十六号)第一条に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

 その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となつたもの

 公庫、公団等の職員

 国又は他の地方公共団体の職員

(平元規則二一・平一三規則八・平二七規則九・令五規則一五・一部改正)

第四条 条例第十八条第六項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

(平元規則二一・一部改正)

第五条 基準日前一箇月以内における条例の適用を受ける常勤の職員(条例第十八条の二の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(平一三規則八・令五規則一五・一部改正)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第五条の二 条例第十六条第五項(条例第十七条の一第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第十六条第五項の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平二規則二一・追加、平一三規則八・平一五規則六・平一八規則一四・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第六条 条例第十六条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 休職にされていた期間についてはその二分の一の期間

 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第十二条第二項第六号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

 法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業又は同法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その二分の一の期間

 条例第十八条の二の規定の適用を受ける職員で、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間

3 条例第十八条第一項の規定の適用を受ける職員(以下「公務傷病等による休職者」という。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行なわない。

(平四規則八・平一一規則二二・平二三規則二七・平二九規則九・令四規則二二・一部改正)

第七条 基準日以前六箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第三号及び第四号に掲げる者にあつては引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 特別職の職員

 技能職員等

 公庫、公団等の職員

 国又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平元規則二一・平一五規則六・平二七規則九・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第七条の二 条例第十六条の二及び第十六条の三(これらの規定を条例第十七条の一第五項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第一項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平一一規則七・追加、平一五規則六・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第七条の三 任命権者は、条例第十六条の三第一項(条例第十七条の一第五項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

(平一一規則七・追加、平一五規則六・一部改正)

第七条の四 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を野辺地町公告式条例(昭和二十五年野辺地町条例第十五号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平一一規則七・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第七条の五 条例第十六条の三第二項(条例第十七条の一第五項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(平一一規則七・追加、平一五規則六・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第七条の六 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(平一一規則七・追加、平一五規則六・一部改正)

(審査請求の教示)

第七条の七 条例第十六条の三第五項(条例第十七条の一第五項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平一一規則七・追加、平一五規則六・平二八規則一二・一部改正)

(一時差止処分に関するその他の事項)

第七条の八 第七条の二から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(平一一規則七・追加、平一五規則六・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第八条 条例第十七条の一第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

 第二条第三号及び第四号の一に該当する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員

(平四規則八・平一一規則二二・平一五規則六・平二八規則六・一部改正)

第九条 条例第十七条の一第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

 第三条第二号及び第三号に掲げる者

2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。

(平元規則二一・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第十条 条例第十七条の一第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第十四条及び第十四条の二に規定する職員の勤務成績による割合(以下第十四条から第十四条の三までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平一八規則一四・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第十一条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第二に定める割合とする。

(平二規則二一・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十二条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第六条第二項第二号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

 休職にされた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 条例第十一条の規定による給与を減額された期間(その期間が七時間四十五分未満である場合を除く。)

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日、勤務時間条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第十一条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし法令規則等によつて職員に対して行なわれた健康診断の結果に基づき要注意等の指示を受け、一日の勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間は除算しない。

 勤務時間条例第十七条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十七条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

十一 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

十二 法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

十三 法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

十四 条例第十八条の二の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間

十五 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらずその全期間

(昭六三規則一五・平元規則一二・平二規則二一・平四規則八・平七規則二・平一一規則二二・平二三規則五・平二三規則二七・平二八規則六・平二九規則九・令四規則二二・一部改正)

第十三条 第七条第一項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平一五規則六・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第十四条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第十七条の一第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百二十二以上百分の二百五以下

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十・五以上百分の百二十二未満

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 百分の九十九・五

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 百分の九十一以下

2 前項第三号の規定の適用については、当分の間、「百分の九十九・五」とあるのは「百分の九十九・五以上百分の百二・五以下」とする。

3 第一項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第一号から第三号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第一項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(平一八規則一四・追加、平二〇規則一二・平二二規則一七・平二二規則二五・平二三規則一五・平二七規則九・平二八規則六・平二八規則二〇・平二九規則九・平二九規則二四・平三〇規則一七・令元規則一六・令四規則一七・令五規則一五・令五規則二八・令六規則三二・一部改正)

第十四条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の五十超

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 百分の五十

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 百分の四十八以下

2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「同項第一号から第三号まで」とあるのは「同項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(平一八規則一四・追加、平二二規則一七・平二二規則二五・平二三規則一五・平二七規則九・平二八規則二〇・平二九規則九・平二九規則二四・平三〇規則一七・令四規則一七・令五規則一五・令五規則二八・令六規則三二・一部改正)

第十四条の三 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(平一八規則一四・追加)

(期間の計算等)

第十五条 期末手当及び勤勉手当に関する期間の計算については、次の各号の定めるところによる。

 第六条第二項各号及び第十二条第二項各号の期間の除算は、一括して月により行なうものとする。

 期間の計算は、月は月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合は三十日をもつて一月とし、時間を日に換算する場合は七時間四十五分をもつて一日とする。

(平二一規則四・一部改正)

(支給日)

第十六条 条例第十六条第一項及び第十七条の一第一項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が土曜日・日曜日又は休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い土曜日・日曜日又は休日以外の日)とする。

(平二規則二一・一部改正)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第十七条 この規則に定めるもののほか期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。

2 野辺地町職員の勤勉手当支給に関する規則(昭和三十六年十二月規則第五号)はこの規則の適用の日から廃止する。

(昭和五一年一二月二日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第十四条の規定は昭和五十一年四月一日から、改正後の規則別表第一の規定は昭和五十一年十二月二日からそれぞれ適用する。

(昭和五三年三月三〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五九年六月四日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月二八日規則第六号)

この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和六三年七月一五日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月十七日から施行する。

(経過措置)

2 野辺地町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年野辺地町条例第十九号。以下「改正条例」という。)による改正前の野辺地町職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第十五号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤務手当の支給に関する規則第十二条第二項第四号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年七月一〇日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年九月三日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 野辺地町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年野辺地町条例第十六号)による改正前の野辺地町職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第十五号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、(中略)改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第十二条第二項第四号に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

(平成元年一二月二六日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二五日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第十二条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年三月二五日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第六条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成五年六月三日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三〇日規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二七日規則第二二号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年六月一九日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第七条第一項の規定の適用については、同規則第七条第一項中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

(平成一八年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年一〇月二八日規則第一二号)

この規則は、平成二十年十月二十八日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年五月三一日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年六月一日から適用する。

(平成二二年一一月三〇日規則第二五号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年五月二六日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月二七日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年七月七日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(規則第三条及び第七条の規定に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第三条及び第七条の規定は適用せず、この規則による改正前の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第三条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月三一日規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年三月三一日規則第一二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年一二月二六日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年三月三一日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十九年六月及び十二月に支給する勤勉手当に関する改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第二号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第三号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

(平成二九年一二月二五日規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三〇年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二五日規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(令和元年一二月二六日規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(令和四年一二月一日規則第一七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一五日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規定は、令和四年十月一日から適用する。

(令和五年三月三〇日規則第一五号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第九条の規定による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第十四条第一項及び第十四条の二第一項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第九条の規定による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第三条、第五条及び別表第一の規定を適用する。

(令和五年一二月二一日規則第二八号)

1 この規則は、令和五年十二月二十二日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(令和六年一二月二三日規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

別表第一

(平二一規則四・全改、平二七規則九・平二八規則六・平二八規則二〇・平三〇規則一〇・令五規則一五・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級六級の職員

百分の十五

職務の級五級、四級及び三級(主幹に限る。)の職員

百分の十

職務の級三級(主幹を除く。)の職員

百分の五

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

職務の級六級の職員

百分の十五

職務の級五級及び四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五

教育職給料表

町長が定める職員

町長が定める割合

備考

定年前再任用短時間勤務職員は、期末手当基礎額等に係る加算の対象としない。

別表第二

(平二規則二一・一部改正)

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第三

(平二規則二一・平一五規則六・一部改正)

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

野辺地町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和49年1月5日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年1月5日 規則第2号
昭和51年12月2日 規則第9号
昭和53年3月30日 規則第8号
昭和59年6月4日 規則第7号
昭和60年3月28日 規則第6号
昭和63年7月15日 規則第15号
平成元年7月10日 規則第12号
平成元年12月26日 規則第21号
平成2年12月25日 規則第21号
平成4年3月25日 規則第8号
平成5年6月3日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第8号
平成7年3月30日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第7号
平成11年12月27日 規則第22号
平成13年6月19日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第14号
平成20年10月28日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年5月31日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年3月15日 規則第5号
平成23年5月26日 規則第15号
平成23年12月27日 規則第27号
平成27年7月7日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年12月26日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第9号
平成29年12月25日 規則第24号
平成30年3月28日 規則第10号
平成30年12月25日 規則第17号
令和元年12月26日 規則第16号
令和4年12月1日 規則第17号
令和4年12月15日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年12月21日 規則第28号
令和6年12月23日 規則第32号