○野辺地町選挙管理委員会規程

平成九年四月一日

選挙管理委員会告示第五号

野辺地町選挙管理委員会規程(昭和三十九年四月十五日)の全部を改正する。

第一章 組織

(趣旨)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十四条の規定に基づき、野辺地町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第二条 野辺地町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 前二項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。

(委員長の任期等)

第三条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が委員を退職し又は委員長の職を辞したとき、若しくは委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から十日以内においてこれを行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第四条 委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長等の異動)

第五条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

3 委員又は補充員が住所を変更したときは、直ちに、委員会に届出なければならない。

(所属政党等の届出)

第六条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届出なければならない。

2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。

(委員長等の異動の告示及び通知)

第七条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するとともに、町議会議長、町長及び青森県選挙管理委員会に通知しなければならない。

第二章 会議

(委員会の招集)

第八条 委員会の招集は、委員長の委員に対する告知によりこれを行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会の招集後において緊急必要がある事件については、前項の規定にかかわらずこれを直ちに会議に付議することができる。

4 法第百八十八条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

5 委員の改選後に最初に委員会を招集する場合においては、第一項及び第二項の例により、事務局長が招集するものとする。

(会議)

第九条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第四項に規定する委員の請求があったとき開催する。

2 委員は、委員会に出席することができない事情があるときは、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第十条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調整)

第十一条 委員長は、書記をして会議録を調整し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。

(議事の手続)

第十二条 本章に規定するもののほか委員会の開閉、議案の審議及び議決等委員会の議事に関しては、野辺地町議会の一般会議の例による。

第三章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第十三条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

 委員会に議案を提出すること。

 委員会の議決を執行すること。

 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。

 委員会に配布、令達された予算の経理及び決算の作製に関すること。

 公印、備品及び書類等の保管に関すること。

 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

 その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第十四条 委員長は、委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合若しくは軽易な事件であって、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

3 前二項の規定により専決処分した事項については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第四章 事務局

(事務局の設置)

第十五条 委員会に関する事務を処理するため事務局を置く。

(平一四選管委告示五・全改)

(職員)

第十六条 事務局に事務局長、事務局長補佐、総括主幹、主幹、総括主査、主査及び主事の職を置き、書記をもって充て、委員会がこれを任命する。

2 委員会は、選挙の管理執行等のため、事務局併任職員に野辺地町総務課の職員(課長の職にあるもの及び運転技能員を除く。)をもって充てる。

3 前二項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時的任用職員をもって充てる職を置くことができるものとし、委員長がこれを任命する。

4 事務局職員の定数は、野辺地町職員定数条例(平成五年野辺地町条例第一号)の定めるところによる。

(平一四選管委告示五・平一八選管委告示六・一部改正)

(職務)

第十七条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときはその事務を代理する。

3 総括主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

5 総括主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(平一四選管委告示五・平一八選管委告示六・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第十八条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 委員会の議決に係る関係書類の報告及び告示に関すること。

 軽易な文書の照会及び回答に関すること。

 公印及び物品の保管に関すること。

 文書の編さん及び保存に関すること。

 職員の出張(県外の出張を除く。)、時間外勤務命令、有給休暇その他服務に関すること。

 選挙人名簿登録証明書、郵便投票証明書その他諸証明書の発行に関すること。

 町長の権限に属する事務を委任する規則等により委任された事項

 前各号のほか軽易な事務処理に関する事項

(事務局長の専決の制限等)

第十九条 前条の規定による専決事項のうち、次に掲げる事項に該当する場合は、事前に委員長の承諾を得るものとする。

 異例又は重要と認められるもの

 紛議論争があるもの又は将来その原因になると認められるもの

 疑義にわたるもの及び会議の整わないもの

 その他事案で委員長の決裁を受ける必要があると認められるもの

2 専決した事項のうち委員長からあらかじめ指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を委員長に報告しなければならない。

(事務の代決)

第二十条 事務局長が不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決する。

2 事務局長及び事務局長補佐がともに不在のときは、主幹がその事務を代決し、事務局長、事務局長補佐及び主幹がともに不在のときは、総括主査がその事務を代決する。

(平一四選管委告示五・一部改正)

(代決の制限等)

第二十一条 重要若しくは異例に属する事項又は事務局長があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、急施を要するもので、事務局長の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ事務局長の指示したものについては、この限りでない。

(職員の勤務条件等)

第二十二条 本章に定めるもののほか、職員の任免、勤務条件、服務及び事務の処理に関しては、本町町長事務部局の例による。

第五章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第二十三条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかはすべてこれを即日処理するように努めなければならない。

2 特別の事由により即日処理することができないときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けるものとする。

(文書の決裁)

第二十四条 起案文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。

2 軽易な事件であって委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。

(文書の取扱)

第二十五条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本等を交付することができない。

第二十六条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、野辺地町文書取扱規程(平成四年野辺地町訓令甲第一号)の文書処理の例による。

第六章 告示及び公印

(告示及び公表)

第二十七条 委員会の告示、委員長及び委員会が選任した者の告示及び公表は、野辺地町公告式条例(昭和二十五年野辺地町条例第十五号)の例による。

(公印)

第二十八条 公印の名称及びそのひな型等は、別表一のとおりとする。

2 前項の公印の管理及び取り扱いについては、野辺地町公印に関する規程(昭和五十七年野辺地町規程第六号)の例による。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成一四年三月三一日選管委告示第五号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年四月三日選管委告示第六号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

別表1(第28条関係)

(1) 公印の名称等

名称

ひな型

書体

寸法

個数

備考

委員会印

1

れい書

方30ミリメートル

1

 

委員長印

2

れい書

方18ミリメートル

1

 

委員長職務代理者印

3

れい書

方18ミリメートル

1

 

事務局長印

4

れい書

方18ミリメートル

1

 

選挙長印

5

れい書

方18ミリメートル

1

 

投票管理者印

6

れい書

方18ミリメートル

8

第一~第八投票区

開票管理者印

7

てん書

方18ミリメートル

1

 

(2) 公印のひな型

1

2

3

4

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5

6

7

 

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野辺地町選挙管理委員会規程

平成9年4月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成14年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成18年4月3日 選挙管理委員会告示第6号