○野辺地町公印に関する規程

昭和五十七年六月二十八日

規程第六号

(目的)

第一条 この規程は、野辺地町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、及び管理者等)

第二条 公印の種類・名称・字句・形状・寸法・管理者、及び使用区分は、別表のとおりとする。

(平二四訓令甲二・一部改正)

(公印の管理)

第三条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

第四条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(第一号様式)を備え、公印の新調・改刻・廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

3 前項の公印台帳に登載されていないものは、公印として使用することができない。

4 公印の管理者は、公印持出簿(第二号様式)を備え、公印の持ち出しを記録しなければならない。

(公印の新調・改刻及び廃棄)

第五条 公印の管理者は、公印を新調し、又は廃棄しようとするときは、公印の新調(改刻)(廃棄)申請書(第三号様式)を、総務課長を通じて町長に提出しなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となつた旧公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。

3 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類・用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

第六条 公印の管理者は、公印の盗難・偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を総務課長を経て町長に届出なければならない。

(公印印影の印刷)

第七条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影又はその縮小したものを印刷して、公印の押印にかえることができる。

2 公印の印影を印刷する場合は、そのつど総務課長を経て町長に公印刷込み承認願(第四号様式)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した原版は、総務課長が保管するものとする。

(平二四訓令甲二・一部改正)

(電子印影)

第八条 電子情報処理組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子情報処理組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、電子公印を使用するときは、電子公印使用申請書(第五号様式)を総務課長に提出し、承認を得なければならない。

3 第一項に規定する処理をするときは、電子公印の改ざんその他電子公印に係る不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。ただし、総務課長が、電子公印を使用する所管課等の長と協議して、電子公印を使用する文書の目的、内容等により電子公印の改ざんその他電子公印に係る不正使用を防止するために必要な措置を講ずる必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子公印の記録を消去し、その旨を総務課長に届け出なければならない。

(平二一告示一〇二・追加、平二四訓令甲二・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月三一日規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年七月一〇日規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月二八日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一一月八日規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月二八日告示第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年九月一一日告示第一一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成三年七月二〇日告示第五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成四年六月三〇日訓令甲第三号)

この訓令は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一二年三月三一日訓令甲第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月三一日訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月二四日告示第一〇二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二四年二月一三日訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十四年二月十三日から施行する。

(平成二四年三月三〇日訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年四月二八日訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二八年二月四日訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十八年二月十六日から施行する。

(令和二年九月一四日訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和二年五月二十五日から適用する。

(令和四年六月一五日訓令甲第四号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年七月一日から施行する。

2 第一条による改正後の野辺地町公印に関する規程の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和六年三月二八日訓令甲第四号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年八月二日訓令甲第一一号)

この訓令は、令和六年八月五日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二八訓令甲一・全改、令二訓令甲三・令四訓令甲四・令六訓令甲四・令六訓令甲一一・一部改正)

公印の名称

字句

管理者

形状

寸法

個数

使用区分

庁印

青森県上北郡野辺地町役場之印

総務課長

正方形

四十五ミリメートル

彰状

町長之印

青森県上北郡野辺地町長之印

総務課長

正方形

三十ミリメートル

彰状

町之印

青森県上北郡野辺地町之印

町民課長

正方形

二十一ミリメートル

国民健康保険被保険者証及び介護保険被保険者証の保険者の印

町長職印(正)

青森県上北郡野辺地町長印

総務課長

正方形(黒色)

十八ミリメートル

契約・その他重要書類

町長職印(副)

青森県上北郡野辺地町長之印

総務課長

正方形

十八ミリメートル

契約・起債・借入・申請公印の印影

青森県上北郡野辺地町長之印

総務課長

正方形

二十ミリメートル

辞令・諸証明及び一般文書

青森県上北郡野辺地町長之印

介護・福祉課長

正方形

二十ミリメートル

諸証明

青森県上北郡野辺地町長之印町民課専用

町民課長

正方形

二十二ミリメートル

諸証明・戸籍原簿・戸籍謄本・住民票・戸籍附票の謄抄本・印鑑登録証・印鑑登録証明書・一般廃棄物最終処分場搬入許可証

野辺地町長

町民課長

長方形

三ミリメートル×十二ミリメートル

個人番号カード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書の変更事項証明

青森県上北郡野辺地町長之印税務会計課専用

税務会計課長

正方形

二十一ミリメートル

税の諸証明

町長職務代理者職印

青森県上北郡野辺地町長職務代理者之印

総務課長

正方形

二十ミリメートル

契約・起債・借入・申請・一般文書・その他重要書類

青森県上北郡野辺地町長職務代理者之印町民課専用

町民課長

正方形

十九ミリメートル

諸証明・戸籍原簿・戸籍謄本・住民票の謄抄本・一般廃棄物最終処分場搬入許可証

青森県上北郡野辺地町長職務代理者之印税務会計課専用

税務会計課長

正方形

二十ミリメートル

税の諸証明

町長臨時代理者職印

青森県上北郡野辺地町長臨時代理者之印

総務課長

正方形

二十ミリメートル

契約その他重要書類

副町長職印

青森県上北郡野辺地町副町長之印

総務課長

正方形

十八ミリメートル

副町長名による一般公文書

会計管理者職印

青森県上北郡野辺地町会計管理者之印

会計管理者

正方形

十八ミリメートル

領収書・金券受領書その他会計管理者名による一般公文書

領収印

上北郡野辺地町会計管理者領収

会計管理者

円形

二十五ミリメートル

会計現金領収

野辺地町分任出納員領収

所属の出納員

円形

二十四ミリメートル


委任を受けた税、料等の領収

野辺地町現金取扱員領収

所属の出納員

円形

二十四ミリメートル


委任を受けた税、料等の領収

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(令4訓令甲4・一部改正)

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(令4訓令甲4・一部改正)

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(平21告示102・追加)

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野辺地町公印に関する規程

昭和57年6月28日 規程第6号

(令和6年8月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書、公印
沿革情報
昭和57年6月28日 規程第6号
昭和58年3月31日 規程第6号
昭和60年7月10日 規程第5号
昭和61年3月28日 規程第2号
昭和61年11月8日 規程第11号
昭和63年3月28日 告示第2号
平成2年9月11日 告示第11号
平成3年7月20日 告示第5号
平成4年6月30日 訓令甲第3号
平成5年3月31日 訓令甲第2号
平成10年3月31日 訓令甲第6号
平成11年3月30日 訓令甲第4号
平成12年3月31日 訓令甲第1号
平成14年3月31日 訓令甲第14号
平成19年3月30日 訓令甲第1号
平成20年3月31日 訓令甲第3号
平成21年12月24日 告示第102号
平成24年2月13日 訓令甲第2号
平成24年3月30日 訓令甲第4号
平成26年4月28日 訓令甲第3号
平成28年2月4日 訓令甲第1号
令和2年9月14日 訓令甲第3号
令和4年6月15日 訓令甲第4号
令和6年3月28日 訓令甲第4号
令和6年8月2日 訓令甲第11号