○野辺地町職員定数条例

平成五年三月二十二日

条例第一号

野辺地町職員定数条例(昭和二十四年野辺地町条例第二十三号)の全部を改正する。

(定義)

第一条 この条例で「職員」とは、町長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・地方公営企業の管理者の事務部局に勤務する一般職の地方公務員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第四項その他の法令等の規定により臨時的に任用された職員

 地方公務員法第二十八条第二項又は野辺地町職員の分限に関する条例(昭和二十七年野辺地町条例第三号)第二条の規定により休職にされた職員

 地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職に任用された職員

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定により他の地方公共団体へ派遣された職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律百十号)第二条第一項の承認を受けた職員

 地方公務員法第二十二条の二第一項の規定により任用された会計年度任用職員

(平一三条例二・平三〇条例一・令元条例二五・令四条例二二・一部改正)

(定数)

第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

 町長の事務部局の職員 百五人

 議会の事務部局の職員 三人

 教育委員会の事務部局の職員 二十四人

 選挙管理委員会の事務部局の職員 三人(うち、二人は兼任とする。)

 監査委員の事務部局の職員 三人(兼任とする。)

 農業委員会の事務部局の職員 三人(うち、一人は兼任とする。)

 地方公営企業の管理者の事務部局の職員 五人

合計 百四十人(兼任の職に係る職員の数は、算入しない。)

2 前条第二号又は第四号から第八号までに掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、職員の員数が前項各号に掲げる定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、一年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(平一二条例九・全改、平一七条例二・平二二条例一・平二五条例一八・平三〇条例一・一部改正)

(職員の定数の配分)

第三条 前条第一項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、第一条に掲げる各機関の任命権者が定める。

(平三〇条例一・一部改正)

(兼任)

第四条 第二条第一項各号の区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。

(平三〇条例一・一部改正)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二一日条例第二号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一八日条例第二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日条例第一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第一八号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一九日条例第一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一〇日条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日条例第二二号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

野辺地町職員定数条例

平成5年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数、任用
沿革情報
平成5年3月22日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第9号
平成13年3月21日 条例第2号
平成17年3月18日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第18号
平成30年3月19日 条例第1号
令和元年12月10日 条例第25号
令和4年12月12日 条例第22号