○ICT支援員設置要綱
令和四年四月二十日
教育委員会訓令第四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、野辺地町立学校設置条例(昭和四十一年野辺地町条例第十号)に規定する学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒及び教員のICT機器活用能力の向上及び学校教育の充実を図るために配置するICT支援員(以下「ICT支援員」という。)の身分及び勤務条件等について、野辺地町会計年度任用職員管理規則(令和二年野辺地町規則第三号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第二条 野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校にICT支援員を配置する。
(身分)
第三条 ICT支援員は、野辺地町会計年度任用職員管理規則第二条第一号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(任用)
第四条 ICT支援員は、次条に掲げる職務に関する専門知識を有する者のうちから、教育委員会が任用する。
3 ICT支援員の任用は、任用通知書を交付して行うものとする。
(職務)
第五条 ICT支援員は、所属する学校の長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
一 授業等で使用する教材開発等の支援に関すること。
二 児童生徒に対するICT機器等の取扱いの助言及び援助に関すること。
三 ICTを活用した授業における教員の補助に関すること。
四 ICT機器の設定やメンテナンスに関すること。
五 ICT機器の管理及びアプリケーションの設定・管理に関すること。
六 その他学校の長が指示する事項に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第六条 ICT支援員の勤務日及び勤務時間は、一週間につき十五時間三十分を超えない範囲内において所属する学校の長が定める。ただし、一日の勤務時間は、七時間四十五分を超えないものとする。
一 業務中にICT機器等の異常を発見したときは、適切な処置を講じること。
二 緊急を要する場合は、関係機関等への連絡を迅速に行うこと。
(勤務状況の報告)
第八条 学校の長は、所属するICT支援員の勤務状況を、勤務状況報告書(様式第三号)に勤務日誌を添えて、賃金の計算期間の翌月の三日までに教育委員会教育長に報告するものとする。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。