○野辺地町立学校設置条例
昭和四十一年三月三十一日
条例第十号
第一条 町立学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
野辺地町立野辺地小学校 | 青森県上北郡野辺地町字寺ノ沢四十二番地四 |
野辺地町立若葉小学校 | 青森県上北郡野辺地町字石神裏十六番地 |
野辺地町立野辺地中学校 | 青森県上北郡野辺地町字浜掛十一番地五 |
(平一四条例二五・全改、平二三条例九・平二五条例二八・令三条例二五・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
(改正附則中略)
附則(平成一四年一二月一九日条例第二五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月一〇日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月一三日条例第二五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。