○野辺地町会計年度任用職員管理規則

令和二年三月九日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項の規定により任用する会計年度任用職員の管理を適正に行うため、会計年度任用職員の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 パートタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。

 フルタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。

(職名)

第三条 会計年度任用職員の職名は、非常勤事務員、非常勤技能員、非常勤作業員、非常勤労務員とする。

2 前項に定める職名のほか、会計年度任用職員の職名は、必要に応じ町長が別に定めることができる。

(年間任用計画の承認)

第四条 所属長は、会計年度任用職員を任用する場合は、毎年二月末日までに年間任用計画書(様式第一号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、その任用期間が一月未満の職員(以下「一月未満の職員」という。)を任用する場合はこの限りでない。

2 所属長は、やむを得ない理由により、前項の規定により承認を受けた年間任用計画書の一部を変更しようとするときは、あらかじめ年間任用計画一部変更計画書(様式第一号)により承認を受けなければならない。

(手続きの協議)

第五条 会計年度任用職員の任用及び任用期間の更新並びに第十一条に定める退職等の手続きは、あらかじめ総務課長と協議した後に行わなければならない。

(任用の方法)

第六条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考によるものとする。

2 会計年度任用職員の任用は、会計年度任用職員任用伺(様式第二号)により承認を経たうえ、任用通知書(様式第三号)を交付して行うものとする。

3 所属長は、一月未満の職員を任用したときは、直ちに雇用報告書(様式第四号)により町長に報告しなければならない。

(覚え書)

第七条 会計年度任用職員は、採用された後すみやかに自己の署名した覚え書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(令四規則一一・一部改正)

(任用期間)

第八条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

2 会計年度任用職員の任用期間が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該会計年度の末日までの期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。

(解任)

第九条 町長は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

 勤務実績が不良又は業務上必要な適格性を欠く場合

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

 職員としてふさわしくない非行があった場合

 業務の運営上、その職の必要を認めなくなった場合

(解任の予告)

第十条 町長は、前条各号のいずれかに該当することにより会計年度任用職員を解任する場合は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の定めるところにより、その予告をしなければならない。

(退職)

第十一条 会計年度任用職員が、任用期間の中途で退職する場合の退職承認は、退職承認通知書(様式第六号)を交付して行う。

2 所属長は、会計年度任用職員の任用期間が満了したときは、直ちに雇用終了報告書(様式第七号)により総務課長に報告しなければならない。

(勤務時間)

第十二条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分に満たない範囲内において、町長が定めるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日(以下「週休日」という。)とし、前二項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの五日間において割振るものとする。

4 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設け、第一項の勤務時間を割振ることができる。

5 前二項の規定にかかわらず、町長は、特別の勤務に従事する会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

6 町長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき四日以上の週休日を設けなければならない。

(休憩時間)

第十三条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間条例第六条の規定を準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第十四条 第十二条の規定により割振られた勤務時間以外の時間における勤務については、勤務時間条例第八条の規定を準用する。

(休日及び代休日)

第十五条 会計年度任用職員の休日及び代休日については、勤務時間条例第九条及び第十条の規定を準用する。

(時間外勤務代休時間)

第十六条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、一般職の職員の例による。

(休暇)

第十七条 会計年度任用職員の休暇は、別表第一のとおりとする。

2 休暇の申請、承認及び整理については、一般職の職員の例による。

(給与)

第十八条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額とし、別表第二に掲げる給料表の範囲内において町長が定めるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額とし、別表第二に掲げる給料表の範囲内において、勤務日数並びに勤務時間数に応じて町長が定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第十九条 パートタイム会計年度任用職員のうち、野辺地町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年野辺地町条例第二十四号)第七条第二項に規定する、一週間当たりの通勤回数が四回以下となる者及び報酬を日額又は時間額で支給される者に支給する通勤に係る費用弁償の額は、一般職の職員の例により算出される額にその月の通勤日数を乗じて二十一で除した額(円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(令五規則一一・一部改正)

(給与支給日)

第二十条 会計年度任用職員の給与支給日は、別に定めるものを除き、勤務した月の末日(月の中途で退職する者についてはその退職の日。)から起算して十五日を超えない範囲内において町長が定める日とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち、月額により給与を支給されている者の支給日は、一般職の職員の例によることができる。

(令五規則一一・一部改正)

(服務の宣誓)

第二十一条 会計年度任用職員の服務の宣誓については、野辺地町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第十七号)に定める宣誓書へ署名し、任命権者へ提出することにより服務の宣誓を行ったものとみなす。

2 前項の規定により服務の宣誓を行った会計年度任用職員が次の会計年度に再度任用された場合は、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって服務の宣誓を行ったものとみなす。

(服務)

第二十二条 会計年度任用職員の服務については、野辺地町職員服務規程(昭和五十五年野辺地町告示第二号)第二条から第十七条の規定を準用する。

(秘密を守る義務)

第二十三条 会計年度任用職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二十四条 会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十四年野辺地町条例第五号)及び野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成十五年野辺地町規則第十五号)の適用を受ける職員の例による。

(社会保険の適用)

第二十五条 会計年度任用職員の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用については、それぞれ法律の定めるところによる。

(災害補償)

第二十六条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成十九年青森県市町村総合事務組合条例第一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に定めるところによる。

(令五規則一一・追加)

(その他必要な事項)

第二十七条 この規則で定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。

(令五規則一一・旧第二十六条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(野辺地町臨時職員管理規則の廃止)

2 野辺地町臨時職員管理規則(昭和五十六年野辺地町規則第八号)は、廃止する。

(令和三年一二月一三日規則第一八号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第一一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月一一日規則第三号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(令五規則一一・全改)

休暇の区分

期間

種類

説明

年次有給休暇


1 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の場合は、20日に1週間の勤務日の日数を五で除して得た数を乗じて得た日数に、任用期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数

2 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない場合は、155時間に1週間当たりの勤務時間の時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7.75で除して得た時間数に任用期間の月数を乗じて得た日数

病気休暇(無給)

職員が疾病にかかり又は負傷した場合に与える休暇

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において20日の範囲内の期間。ただし、当該休暇が公務上の疾病又は負傷によるものである場合は、必要と認められる期間

女性職員が生理日において勤務することが著しく困難であることによって与える休暇

2日以内の期間(当該女性職員の申し出により更に引き続き休暇を承認した場合はその期間)

特別休暇(有給)

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与える休暇

必要と認められる期間

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与える休暇

必要と認められる期間

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

連続する5日の範囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるときに与える休暇

1 職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

2 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるときに与える休暇

必要と認められる期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるときに与える休暇

必要と認められる期間

職員が父母、配偶者及び子の追悼のため特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

1日の範囲内の期間

職員が親族の喪に服するために与える休暇

野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の適用を受ける職員の例による。

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

一の年度の6月から10月までの期間において、原則として連続する3日の範囲内の期間。ただし、6月から10月までの期間において任用期間が3か月に満たない場合は、1日の範囲内の期間とする。

職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。以下同じ。)に係る通院等(医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に与える休暇

出産の日までの申し出た期間

女性職員が出産した場合に与える休暇

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

職員が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の指揮に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらの監護する職員が、これらの子の監護のため勤務しないことが相当であると認められるときに与える休暇

当該期間内における5日の範囲内の期間

特別休暇(無給)

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合に与える休暇

1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護を行うため職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

必要と認められる期間

介護休暇(無給)

職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、介護休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者。)が要介護者の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、93日を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

指定期間内において必要と認められる期間

介護時間(無給)

職員(1週間当たりの勤務日数が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日数が121日以上である者であって、勤務時間が6時間15分以上の日がある者に限る。)が要介護者を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する場合を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

30分を単位として、当該連続する3年間の期間内において1日につき2時間を超えない範囲で必要と認められる時間

備考

1 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位とする。

2 年次有給休暇は、前年から繰り越されたものを除き、20日を限度として次の1年間に繰越すことができる。

3 任用期間が2か月未満の会計年度任用職員には、年次有給休暇を付与しないものとする。

別表第2(第18条関係)

(令6規則3・全改)

号給

月額(円)

日額(円)

時間額(円)

1

151,400

7,210

930

2

153,000

7,290

940

3

154,600

7,360

950

4

156,200

7,440

960

5

157,900

7,520

970

6

159,500

7,600

980

7

161,100

7,670

990

8

162,800

7,750

1,000

9

164,400

7,830

1,010

10

166,000

7,900

1,020

11

167,600

7,980

1,030

12

169,300

8,060

1,040

13

170,900

8,140

1,050

14

172,500

8,210

1,060

15

174,100

8,290

1,070

16

175,800

8,370

1,080

17

177,400

8,450

1,090

18

179,000

8,520

1,100

19

180,700

8,600

1,110

20

182,300

8,680

1,120

21

183,900

8,760

1,130

22

185,500

8,830

1,140

23

187,200

8,910

1,150

24

188,800

8,990

1,160

25

190,400

9,070

1,170

26

192,000

9,140

1,180

27

193,700

9,220

1,190

28

195,300

9,300

1,200

29

196,900

9,380

1,210

30

198,600

9,460

1,220

31

200,200

9,530

1,230

32

201,800

9,610

1,240

33

203,400

9,690

1,250

34

205,100

9,770

1,260

35

206,700

9,840

1,270

36

208,300

9,920

1,280

37

209,900

10,000

1,290

38

211,600

10,080

1,300

39

213,200

10,150

1,310

40

214,800

10,230

1,320

41

216,500

10,310

1,330

42

218,100

10,390

1,340

43

219,700

10,460

1,350

44

221,300

10,540

1,360

45

223,000

10,620

1,370

46

224,600

10,700

1,380

47

226,200

10,770

1,390

48

227,900

10,850

1,400

49

229,500

10,930

1,410

50

231,100

11,000

1,420

51

232,700

11,080

1,430

52

234,400

11,160

1,440

53

236,000

11,240

1,450

54

237,600

11,310

1,460

55

239,200

11,390

1,470

56

240,900

11,470

1,480

57

242,500

11,550

1,490

58

244,100

11,620

1,500

59

245,800

11,700

1,510

60

247,400

11,780

1,520

61

249,000

11,860

1,530

62

250,600

11,930

1,540

63

252,300

12,010

1,550

64

253,900

12,090

1,560

65

255,500

12,170

1,570

66

257,100

12,240

1,580

67

258,800

12,320

1,590

68

260,400

12,400

1,600

69

262,000

12,480

1,610

70

263,700

12,560

1,620

71

265,300

12,630

1,630

72

266,900

12,710

1,640

73

268,500

12,790

1,650

74

270,200

12,870

1,660

75

271,800

12,940

1,670

76

273,400

13,020

1,680

77

275,000

13,100

1,690

78

276,700

13,180

1,700

79

278,300

13,250

1,710

80

279,900

13,330

1,720

81

281,600

13,410

1,730

82

283,200

13,490

1,740

83

284,800

13,560

1,750

84

286,400

13,640

1,760

85

288,100

13,720

1,770

86

289,700

13,800

1,780

87

291,300

13,870

1,790

88

293,000

13,950

1,800

89

294,600

14,030

1,810

90

296,200

14,100

1,820

91

297,800

14,180

1,830

92

299,500

14,260

1,840

93

301,100

14,340

1,850

94

302,700

14,410

1,860

95

304,300

14,490

1,870

96

306,000

14,570

1,880

97

307,600

14,650

1,890

98

309,200

14,720

1,900

99

310,900

14,800

1,910

100

312,500

14,880

1,920

101

314,100

14,960

1,930

102

315,700

15,030

1,940

103

317,400

15,110

1,950

104

319,000

15,190

1,960

105

320,600

15,270

1,970

106

322,200

15,340

1,980

107

323,900

15,420

1,990

108

325,500

15,500

2,000

109

327,100

15,580

2,010

110

328,800

15,660

2,020

111

330,400

15,730

2,030

112

332,000

15,810

2,040

113

333,600

15,890

2,050

114

335,300

15,970

2,060

115

336,900

16,040

2,070

116

338,500

16,120

2,080

117

340,100

16,200

2,090

118

341,800

16,280

2,100

119

343,400

16,350

2,110

(令五規則一一・全改)

画像

(令4規則11・一部改正)

画像

(令五規則一一・全改、令6規則3・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

画像

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(令4規則11・一部改正)

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野辺地町会計年度任用職員管理規則

令和2年3月9日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月9日 規則第3号
令和3年12月13日 規則第18号
令和4年7月1日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第11号
令和6年3月11日 規則第3号