○野辺地町通級指導教室設置要綱
令和二年四月一日
教育委員会告示第五号
(設置)
第一条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条及び第百四十一条の規定に基づき、通常の学級に在籍する障害のある児童及び生徒を対象に、障害に応じた特別の教育課程による教育を行うため、野辺地町通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)を設置する。
(令三教委告示五・一部改正)
(名称及び設置校)
第二条 通級指導教室の名称及び当該通級指導教室を設置する学校(以下「設置校」という。)は次のとおりとする。
名称 | 設置校 |
ことば・まなびの教室 | 野辺地町立若葉小学校 |
野辺地中学校通級指導教室 | 野辺地町立野辺地中学校 |
(令三教委告示五・一部改正)
(通級対象者)
第三条 通級指導教室における通級指導の対象者(以下「通級対象者」という。)は、通常の学級に在籍する児童又は生徒であって、次の各号のいずれかに該当する者で、野辺地町教育支援委員会において通級指導が適当であるとの意見が付された者とする。
一 言語障害者
二 自閉症者
三 情緒障害者
四 弱視者
五 難聴者
六 学習障害者
七 注意欠陥多動性障害者
八 その他障害のある者で、学校教育法施行規則第百四十条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
(令三教委告示五・一部改正)
(通級指導の内容)
第四条 通級指導教室は、次に掲げる通級指導及び業務を行う。
一 通級対象者が学習上又は生活上の困難を改善し、及び克服することを目的とした指導
二 通級対象者が在籍する学校(以下「在籍校」という。)からの依頼による当該通級対象者の観察及び在籍校又は当該通級対象者の保護者からの相談に対する助言
三 在籍校又は在籍校を設置している市町村教育委員会からの依頼による当該通級対象者の特性の把握又は就学に係る助言
四 その他、通級指導に関わること
(職員の配置及び監督)
第五条 通級指導教室の業務に従事する職員は、設置校に勤務する教職員で設置校の校長が指名するものとする。
2 設置校の校長は、前項の職員の服務を監督する。
(手続等)
第六条 通級指導教室の利用の手続等については野辺地町通級による指導に関する実施要綱(令和二年野辺地町教育委員会訓令第二号)及び野辺地町外通級による指導に関する実施要綱(令和二年野辺地町教育委員会訓令第三号)の定めるところによる。
(通級指導に係る保護者の責務)
第七条 通級対象者が通級指導を在籍校以外で受ける場合は、当該通級対象者の保護者の責任において送迎を行うものとする。
(令三教委告示五・一部改正)
(経費の負担)
第八条 通級指導教室に要する経費は、野辺地町の予算に計上しなければならない。
(教育課程上の取扱い)
第九条 通級指導教室への通級による指導を受けるために要する時間は、正規の教育課程として位置づけるものとする。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日教委告示第五号)
この要綱は、令和三年四月一日から施行する。