○野辺地町外通級による指導に関する実施要綱

令和二年四月一日

教育委員会訓令第三号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 町内小学校等に在籍する児童等が他市町村立小学校等通級指導校で通級による指導を受ける場合(第二条―第五条)

第三章 他市町村立小学校等に在籍する児童等に対して町内通級指導校で通級による指導を行う場合(第六条―第八条)

第四章 雑則(第九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条及び第百四十一条の規定に基づき、町内の小学校又は中学校(以下「町内小学校等」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、他の市町村が設置する小学校又は中学校等の通級指導校(以下「他市町村立小学校等通級指導校」という。)において通級による指導を受ける場合の取扱い、及び他市町村立小学校又は中学校(以下「他市町村立小学校等」という。)に在籍する児童等に対して、町内の通級指導教室を設置する学校(以下「町内通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(令三教委訓令六・一部改正)

第二章 町内小学校等に在籍する児童等が他市町村立小学校等通級指導校で通級による指導を受ける場合

(通級指導校の通知等)

第二条 校長は、自校に在籍する児童等に他市町村立小学校等通級指導校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、野辺地町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)に対し、教育支援に関する調査票(保護者用及び学校・福祉施設等用)を添えて、その旨を申し出るものとする。[様式第一号]

2 町教育委員会は、前項の申出を受けた児童等(就学予定者を含む。)について、野辺地町教育支援委員会(以下「町教育支援委員会」という。)等の意見を聴取した上で、他市町村立小学校等通級指導校において通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ当該他の市町村教育委員会(以下「他市町村教育委員会」という。)と協議するものとする。[様式第二号]

3 町教育委員会は、前項の協議が整ったときは、当該児童等の氏名及び他市町村立小学校等通級指導校を当該児童等が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長に通知するものとする。[様式第三号]

4 町教育委員会は、前項の通知と同時に、他市町村教育委員会に対し、当該児童等の氏名及び在籍校を通知するものとする。[様式第二号]

(特別の教育課程の編成等)

第三条 在籍校の校長は、前条第三項の通知を受けたときは、他市町村立小学校等通級指導校の校長と当該児童等に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 在籍校の校長は、前項の協議が終了したときは、速やかに、当該児童等に係る特別の教育課程を編成し、町教育委員会に届け出るものとする。[様式第四号]

(保護者への通知、教育事務所への届出)

第四条 町教育委員会は、前条第二項の届出を受けたときは、当該児童等の保護者に対し、他市町村立小学校等通級指導校及び通級による指導を行う日時等必要な事項を通知するものとする[様式第五号]とともに、教育事務所に対し、通級による指導に係る特別の教育課程編成校について届け出る際に、当該児童等に係る特別の教育課程の写しを提出するものとする。[様式第四、六号]

(通級による指導の終了)

第五条 在籍校の校長は、他市町村立小学校等通級指導校において通級による指導を受けている児童等について、他市町村立小学校等通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、町教育委員会に対し、教育支援に関する調査票(保護者用及び学校・福祉施設等用)を添えて、その旨を申し出るものとする。[様式第七、八号]

2 町教育委員会は、前項の申出を受けた児童等について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、他市町村教育委員会及び在籍校の校長並びに当該児童等の保護者に対し、その旨を通知する[様式第九、十号]とともに、当該児童等に係る通級による指導の終了について、上北教育事務所に報告するものとする。[様式第七、十一号]

3 前項の通知に当たっては、町教育委員会は、あらかじめ町教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。

第三章 他市町村立小学校等に在籍する児童等に対して町内通級指導校で通級による指導を行う場合

(令三教委訓令六・改称)

(通級による指導の開始に係る対応)

第六条 町教育委員会は、他市町村教育委員会から、通級による指導を受けさせることについての協議があったときは、速やかにその旨を町内通級指導校の校長に通知するものとする。[様式第十二号]

2 町教育委員会は、町内通級指導校の校長から受入れの可否を確認した後、その結果について他市町村教育委員会に通知する。[様式第十三号]

(教育課程の編成に係る対応)

第七条 通級指導校の校長は、前条第二項の規定により、受入れの決定をしたときは、速やかに通級による指導を受けさせる児童等の在籍校の校長と当該児童等の状況、特別の教育課程の編成、指導時間その他の事項について協議を行うものとする。

2 町内通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童等に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を在籍校の校長に通知するものとする。[様式第十四号]

(令三教委訓令六・一部改正)

(通級による指導の終了に係る対応)

第八条 町内通級指導校の校長は、在籍校の校長が当該児童等について通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校の校長及び町教育委員会に対し、通級による指導終了報告書を届け出るものとする。[様式第七号]

(令三教委訓令六・一部改正)

第四章 雑則

(その他)

第九条 通級指導校の校長は、通級による指導の効果を向上させるために、必要な情報等について、当該児童等の保護者に提供するものとする。

2 その他、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日教委訓令第六号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

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野辺地町外通級による指導に関する実施要綱

令和2年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第6号