○野辺地町通級による指導に関する実施要綱

令和二年四月一日

教育委員会訓令第二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条及び第百四十一条の規定に基づき、町内の小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、町内の通級指導教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(令三教委訓令五・一部改正)

(通級指導校の通知等)

第二条 校長は、自校に在籍する児童等に通級指導校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、野辺地町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)に対し、教育支援に関する調査票(保護者用及び学校・福祉施設等用)を添えて、その旨を申し出るものとする。[様式第一号]

2 町教育委員会は、前項の申出を受けた児童等(就学予定者のうち、就学すべき小学校等以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該児童等の氏名及び通級指導校を、当該児童等が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長に通知するものとする。[様式第二号]

3 前項の通知にあたっては、町教育委員会は、あらかじめ野辺地町教育支援委員会(以下「町教育支援委員会」という。)等の意見を聴取するものとする。

4 町教育委員会は、第二項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童等の氏名及び在籍校を通知するものとする。[様式第三号]

(令三教委訓令五・一部改正)

(特別の教育課程の編成等)

第三条 在籍校及び通級指導校の校長は、前条第二項及び第四項の通知を受けたときは、当該児童等に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童等に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在籍校の校長に通知するものとする。[様式第四号]

3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童等に係る特別の教育課程を編成し、町教育委員会に届け出るものとする。[様式第五号]

4 通級指導校の校長は、年度終了時に、通級による指導終了報告書を作成し、町教育委員会及び在籍校の校長に報告するものとする。なお、通級による指導が継続する場合も、年度ごとに報告書を作成しなければならない。[様式第八号]

(令三教委訓令五・一部改正)

(保護者への通知、教育事務所への届出)

第四条 町教育委員会は、前条第三項の届出を受けたときは、当該児童等の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時等必要な事項を通知するものとする[様式第六号]とともに、教育事務所に対し、通級による指導に係る特別の教育課程編成校について届け出る際に、当該児童等に係る特別の教育課程の写しを提出するものとする。[様式第五、七号]

(令三教委訓令五・一部改正)

(通級による指導の終了)

第五条 在籍校の校長は、通級指導校において通級による指導を受けている児童等について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、町教育委員会に対し、教育支援に関する調査票(保護者用及び学校・福祉施設等用)を添えて、その旨を申し出るものとする[様式第九号]。このとき、通級指導校の校長は通級による指導終了報告書を町教育委員会及び在籍校の校長に通知するものとする。[様式第八号]

2 町教育委員会は、前項の申出を受けた児童等について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校及び通級指導校の校長並びに当該児童等の保護者に対し、その旨を通知する[様式第十、十一号]とともに、当該児童等に係る通級による指導の終了について、教育事務所に報告するものとする。[様式第十二号]

3 前項の通知に当たっては、町教育委員会は、あらかじめ町教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。

(令三教委訓令五・一部改正)

(雑則)

第六条 その他、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日教委訓令第五号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

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野辺地町通級による指導に関する実施要綱

令和2年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)