○野辺地町職員服務規程
昭和五十五年八月三十日
告示第二号
(趣旨)
第一条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第二条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するよう努めなければならない。
職員は、その職務を遂行するにあたつて常に創意工夫し、能率の発揮および増進に努めるとともに町行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。
(願、届等の提出手続)
第三条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分および服務上の願、届等は、特別の定めのあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属の長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第四条 新たに職員となつた者は、その着任後五日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかにその旨を届け出なければならない。
(職員の証)
第五条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員の証(様式第一号)を携帯しなければならない。
2 職員は、職員の証の記載事項に変更を生じたときは、所属の長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤カード)
第六条 職員は出勤時刻を厳守し、登庁したときまたは退庁するときは、タイムレコーダーにより出勤カード(様式第二号)に自らその時刻を記録しなければならない。
2 タイムレコーダーを置かない所属所にあつては、出勤簿を備え付け、職員は出勤したときは、直ちにその出勤簿に押印または自署しなければならない。
(遅刻・早退等の取扱い)
第七条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、または勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇または欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第八条 職員は、勤務時間中にみだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司または他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第九条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、または私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第十条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(勤務時間等)
第十条の二 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
2 前項の勤務時間中に、次に掲げる休憩時間を置く。
休憩時間 午後零時から午後一時まで
3 勤務の性質上前二項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、任命権者が町長の承認を得て定めることができる。
(平八訓令甲三・追加、平一六訓令甲三・平一九告示二九・平二一告示一九・一部改正)
(時間外勤務命令等)
第十一条 職員の時間外勤務・夜間勤務および休日勤務は、時間外(夜間・休日)勤務命令簿(様式第三号)により命令権者の命令を受けてしなければならない。
(出張の復命)
第十二条 出張した職員は、帰庁後すみやかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第十三条 職員が退職・休職・転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から五日以内に担任事務の要領懸案事項等を記載した事務引継書(様式第四号)を作成し、後任者または所属の長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、技能労務職員にあつては口頭をもつて行うことができる。
(平一九告示二九・一部改正)
(営利企業等従事許可の手続)
第十四条 職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、すみやかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第十五条 所属の長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を総務課長および上司に報告しなければならない。
(退庁時の処置)
第十六条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは次に掲げる処置をしてすみやかに退庁しなければならない。
一 文書および物品等を所定の場所へ格納すること。
二 火気の始末・消灯・戸締等火災および盗難防止のための必要な処置をとること。
(非常心得)
第十七条 職員は、庁舎またはその附近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外であつても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(宿日直員の設置)
第十八条 野辺地町の休日を定める条例(平成元年野辺地町条例第十五号)第一条第一項に規定する町の休日その他勤務時間外における庁舎の保全・文書の収受および外部との連絡等の事務を行うため、宿直または日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。
(平元告示九・一部改正)
(宿日直員)
第十九条 宿日直員の定数は二名とする。
2 総務課長は、災害等特に必要があると認めるときは、臨時に宿日直員を増員することができる。
(宿日直命令)
第二十条 宿日直は、次の各号に掲げる者以外の職員に対し、総務課長が命ずるものとする。
一 課長補佐(これに相当する職員を含む。)以上の職にある者
二 療養・休養休暇および特別・出産休暇中の職員
三 十八歳未満の職員
四 技能労務職員
五 新たに採用された職員で、採用の日から六月を経過しない者
六 宿日直勤務に不適当な者
3 女子職員には、日直勤務のみを命ずるものとする。
(代直)
第二十一条 宿日直を命ぜられた職員が急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務を行うことができないときは、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた総務課長は、他の職員に宿日直勤務を命ずることができる。
(宿日直員の勤務時間)
第二十二条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
一 宿直 退庁時刻から登庁時刻まで
二 日直 登庁時刻から退庁時刻まで
2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事後の引継ぎが終るまでは、なお勤務しなければならない。
(宿日直員の任務)
第二十三条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。
一 火気取締り、盗難予防、その他庁中取締りに関すること。
二 文書・物品等の収受保管に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
五 死亡届及び死産届の受理に関すること。
六 埋火葬の許可証の交付に関すること。
七 気象情報の受信及び伝達に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、総務課長から特に命ぜられた業務に関すること。
(宿日直日誌)
第二十四条 宿日直員は、宿日直の勤務終了後、宿日直日誌(様式第六号)により勤務した状況について総務課長に報告しなければならない。
(宿日直に必要な簿冊等)
第二十五条 宿日直に必要な簿冊等は、次のとおりとする。
一 宿日直日誌
二 職員住所録
三 気象情報受信簿
四 死亡届・死産届及び埋火葬許可申請書の用紙
五 その他必要な簿冊等
(宿日直事務の引継ぎ)
第二十六条 宿日直員は、総務課長または前の宿日直員から前条に規定する簿冊等を受け取り、宿日直勤務終了後総務課長または次の宿日直員に引継がなければならない。
(雑則)
第二十七条 この規程の施行について必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
附則
この規程は、昭和五十五年九月一日から施行する。
附則(昭和五九年三月三一日規程第二号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年七月一〇日告示第九号)
この規程は、平成元年九月三日から施行する。ただし、第二条(中略)中「昭和」を削る規定は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成六年七月一三日訓令甲第四号)
この訓令は、平成六年八月一日から施行する。
附則(平成八年五月八日訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日訓令甲第三号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成一九年三月三〇日告示第二九号)
平成十九年四月一日から適用する。
前文(抄)(平成一九年七月三一日告示第五五号)
平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二一年三月三一日告示第一九号)
この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平元告示9・一部改正)
(平元告示9・一部改正)
(平6訓令甲4・全改、平19告示55・一部改正)
(平元告示9・一部改正)
(平19告示29・一部改正)