○野辺地町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年八月十六日
条例第十七号
(この条例の目的)
第一条 この条例は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新に職員となつた者は任命権者(県費負担教職員にあつては「教育委員会」以下同じ)又は任命権者の定める上級の公務員の面前に於て別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令二条例二・一部改正)
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は公布の日から施行する。
(以下改正附則省略)
附則(令和二年三月一八日条例第二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二二日条例第二号)
この条例は、令和四年七月一日から施行する。
(令四条例二・一部改正)