○野辺地町ストレスチェック制度苦情処理要領
令和元年十月一日
訓令乙第二号
(目的)
第一条 この要領は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十六条の十の規定に基づくストレスチェック制度(以下「ストレスチェック」という。)に係る苦情を迅速公正かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものである。
(適応範囲)
第二条 この要領は、職員からストレスチェック制度に係る苦情申立てが行われた際に適用する。
(ストレスチェック制度苦情処理委員会の設置)
第三条 ストレスチェックに係る苦情を審議し、適正な処理を行うため、ストレスチェック制度苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、安全衛生委員会の委員で構成する。
(委員会への申立て等)
第四条 野辺地町職員ストレスチェック制度実施規程第二十五条の規定により、職員から苦情申立てがあった際は、申立人から事情を聴収し、苦情の概要について委員会へ報告しなければならない。
2 野辺地町職員安全衛生管理規程(平成三年野辺地町告示第三号)第五条に規定される総括安全衛生管理者は、当該苦情に係る問題を委員会で審議することが適当であると判断した際又は、申立人が委員会での審議を申し出た際に、総括安全衛生管理者は、委員会の開催を要求しなければならない。
(苦情の処理)
第五条 委員会は、申立人から事情聴収を行う等適切な調査活動によって適正に案件を処理しなければならない。
(プライバシーの保護等)
第六条 苦情処理に当たっては、申立人の不利益を被らないよう留意しなければならない。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、野辺地町職員ストレスチェック制度実施規定第六条に規定される実施事務従事者が担当する。
附則
この訓令は、令和元年十月一日から施行する。