○野辺地町職員ストレスチェック制度実施規程

令和元年十月一日

訓令甲第九号

(目的)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十六条の十の規定に基づくストレスチェック制度(以下「ストレスチェック」という。)を町が実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

2 ストレスチェックの実施方法等については、この規程に定めるほか、法その他の法令の定めによる。

3 この規程を変更する場合は、町の安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて改正を行うものとする。

(対象職員)

第二条 この規程は、次の各号に掲げる者を除く職員を対象とする。

 ストレスチェック実施日において休職している者

 ストレスチェック実施日において、産前産後休暇中及び育児休業している者

 臨時的任用職員及び非常勤職員のうち、以下のいずれかに該当する者

 ストレスチェック実施日において、引続き任用されている期間が一年未満の者

 週の所定労働時間が一般の職員の四分の三未満の者

(制度の趣旨等の周知)

第三条 町は、次の各号に掲げるストレスチェックの趣旨等を職員に周知するものとする。

 ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

 ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の提供に同意した場合に、結果は本人の健康管理のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第四条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務課職員とする。

(ストレスチェックの実施者)

第五条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、町の産業医(以下「産業医」という。)及び受託業者とし、産業医を実施代表者、受託業者を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第六条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、総務課職員とし、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配布・回収及びデータ入力等の各種事務処理を担当する。

2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第七条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医若しくは受託業者が実施する。

(実施時期)

第八条 ストレスチェックは、毎年一回実施することとし、時期については制度担当者が別に定める。

(調査票及び方法等)

第九条 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

2 全ての職員がストレスチェックを受けるため、実施期間の開始の日以後、職員のストレスチェックの受検状況を把握し、受検していない職員に対して、制度担当者は受検の勧奨を行う。

3 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室(平成二十七年五月)。以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」を使用する。

(ストレスの程度の評価方法等)

第十条 ストレスチェックの結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その二)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

 「心身のストレス反応」(二十九項目)の六尺度の合計点数が十二点以下である者

 「仕事のストレス要因」(十七項目)の九尺度及び「周囲のサポート」(九項目)の三尺度の計十二尺度の合計点数が二十六点以下であって、かつ「心身のストレス反応」の六尺度の合計点数が十七点以下である者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第十一条 ストレスチェックの結果は、実施者の指示により、実施事務従事者が職員に通知する。

(セルフケア)

第十二条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載されたストレスチェックの実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果提供に関する同意の取得方法)

第十三条 ストレスチェックの結果を職員に通知する際に、結果を提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。結果提供に同意する職員は、同意書を実施事務従事者に提出しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第十四条 ストレスチェックの結果、医師による面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師による面接指導を希望する場合は、面接指導申出書に記入し、結果通知を受け取ってから概ね一ヶ月以内に、実施事務従事者に提出しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第十五条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医等の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知をする。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、概ね一ヶ月以内に設定する。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、産業医若しくは受託業者が定める場所とする。

(面接指導結果に基づく産業医等の意見聴取方法)

第十六条 町は、面接指導を行った産業医等に対して、面接指導が終了してから概ね一ヶ月以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第十七条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医等から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。説明を行う際は、必要に応じて産業医を同席させるものとする。

2 職員は、正当な理由がない限り、指示された就業上の措置に従わなければならない。

(集計・分析の方法等)

第十八条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている「仕事のストレス判定図」を用いて行う。

2 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課及び施設ごとに行う。ただし、職員数が十人未満の課及び施設については、分析を行わないものとする(個人が特定されない方法で分析を行う場合を除く)

(集計・分析結果の利用方法)

第十九条 実施事務従事者は、実施者の指示により、総務課長に、課及び施設ごとに集計・分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 町は、課及び施設ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員は、職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェックの結果の記録の保存及びセキュリティの確保)

第二十条 ストレスチェックの結果の記録は、五年間保存することとする。

2 保管されているストレスチェックの結果は第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(ストレスチェックの結果の共有範囲)

第二十一条 職員の同意を得て実施者から提供されたストレスチェックの結果の写しは、求めに応じて町長、副町長、教育長及び総務課長で共有できることとする。

(面接指導結果の共有範囲)

第二十二条 面接指導を実施した産業医等から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供することができる。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第二十三条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、課及び施設ごとの集計・分析結果については、当該課及び施設の所属長に該当する結果のみ提供する。

2 課及び施設ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、町の安全衛生委員会に報告する。

(情報開示等の手続き)

第二十四条 職員は、ストレスチェック制度に係る自己に関する情報の開示等を求める場合には、ストレスチェック制度に関する個人情報開示等申請書(様式第一号)を、実施事務従事者に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続き)

第二十五条 職員は、ストレスチェック制度に係る苦情の申立てを行う際には、ストレスチェック制度に関する苦情申立書(様式第二号)を、実施事務従事者に提出しなければならない。

(守秘義務)

第二十六条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する場合を除き、実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの防止)

第二十七条 町は、ストレスチェック制度に関して、次の各号に掲げる行為を行わないこととする。

 ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 職員の同意を得て実施者から提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 ストレスチェック結果を提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医等から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医等の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、産業医等の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

(その他)

第二十八条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年十月一日から施行する。

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野辺地町職員ストレスチェック制度実施規程

令和元年10月1日 訓令甲第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
令和元年10月1日 訓令甲第9号