○野辺地町職員安全衛生管理規程
平成三年三月三十日
告示第三号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
一 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
二 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第三条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第四条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第二章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第五条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮し、法第十条第一項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(平一九告示二四・一部改正)
(衛生管理者)
第六条 町長は、法第十二条第一項の規定に基づき、衛生管理者を一人選任する。
2 衛生管理者は、法第十条第一項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第七条 町長は、法第十三条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
(作業主任者)
第八条 任命権者は、法第十四条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条に規定する作業について、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)別表第一の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働省令で定める業務を行う。
(安全管理担当者)
第九条 町に安全管理担当者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 安全管理担当者は、ごみ、し尿及び給食等の事業に関し法第十条第一項に定める事務のうち安全に係る業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第十条 町に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第十一条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 総括安全衛生管理者
二 衛生管理者
三 安全又は、衛生に関し、経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は野辺地町職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
5 委員の任期は、一年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の業務)
第十二条 委員会は、法第十七条第一項及び第十八条第一項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第十三条 委員会に委員長を置き、総括安全管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第十四条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第十五条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第三章 職員の就業にあたっての措置
(安全衛生教育)
第十七条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し省令第三十五条第一項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第三十六条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第四章 健康診断
(健康診断の種類)
第十八条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
一 採用時健康診断
二 定期健康診断
三 特別業務従事者健康診断
四 結核健康診断
五 給食従業員の健康診断
六 成人病健康診断
七 臨時健康診断
2 前項第三号の特別業務従事者健康診断は、法第六十六条第二号に定める健康診断をいう。
(健康診断の実施)
第十九条 健康診断の受診対象者は、検査項目及び検査回数は別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診業務)
第二十条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。但し、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第二十二条 総括安全衛生管理者は、第十八条第一項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
第五章 療養及び出勤等の手続き
(療養の指示等)
第二十三条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のある者 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってもよい者 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第二十四条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続き)
第二十五条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(第二号様式)に任命権者の指定する医師二名の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者が指定する医師のうち、一名は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。但し、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。
(復職者等状況報告書)
第二十六条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(第三号様式)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第六章 雑則
(秘密の保持)
第二十七条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第二十九条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第三十条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日告示第二四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日告示第九八号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
別表
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6か月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断 定期健康診断 特別業務従事者 健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6カ月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置換 |
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成人病健康診断 |
| 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 | 1年につき1回 |
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臨時健康診断 | 全職員 | 発生し又は発生するおそれがある伝染病で総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
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(参考)
省略することができる項目
昭和47年9月30日
労働省告示第93号
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 40歳未満の者 |
(令4告示98・一部改正)
(令4告示98・一部改正)