○野辺地町予定価格の公表に関する事務取扱要領

平成二十八年三月三十日

訓令甲第五号

(目的)

第一条 この要領は、野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号。以下「財務規則」という。)第百十条第五項及び野辺地町入札及び契約に係る情報の公表に関する実施要綱(平成二十八年野辺地町訓令甲第四号)の規定に基づき、町が入札の執行又は契約の締結をしようとする場合における予定価格の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 野辺地町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十三年条例第十五号)第三条に規定する建設水道課において行う水道事業特別会計の入札及び契約に係る予定価格の公表に関しては、この要領の適用を受けるものとする。この場合において、この要領に定める財務規則等の規定については、当該組織における同種の規定に読み替えるものとする。

(令三訓令甲三・一部改正)

(公表の対象)

第三条 予定価格の公表は、全ての入札及び契約を対象とする。ただし、予定価格が財務規則第百二十六条第一項に規定する額を超えない契約についてはこの限りでない。

(公表の時期)

第四条 予定価格は、原則として、入札における落札決定後又は随意契約における契約締結後に公表(以下「事後公表」という。)するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、入札又は見積執行の前に公表(以下「事前公表」という。)することができる。

(事後公表の周知)

第五条 事後公表の場合は、入札公告又は入札(見積合せ)執行通知書において事後公表である旨を周知するものとする。

(事後公表の方法)

第六条 事後公表は、落札者が決定後又は随意契約による契約締結後、速やかに行うものとする。

(事後公表における入札手続き等)

第七条 事後公表における入札手続き等は、次のとおりとする。

 入札は、参加者が二人以上の場合に執行するものとする。

 入札回数は二回までとし、初回の入札で落札者がいない場合は、初回の入札における最低入札金額のみを公表のうえ、引き続き再度の入札を行うものとする。

 初回の入札において無効の入札をした者又は最低制限価格未満の入札をした者は、再度の入札に参加できないものとする。

 最低制限価格に対する入札書比較価格未満の入札をして失格となった者の金額は公表しない。

 再度の入札においても落札者がいない場合は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項第八号の規定により、最低入札価格の応札者(建設工事においては最低制限価格以上の応札者に限る。)と随意契約に向けての協議を行うことができる。

(働きかけに対する対応)

第八条 野辺地町に勤務する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する職員をいう。)は、特定の者の利益又は不利益を目的とした口利き、働きかけ等(以下「働きかけ」という。)を受けたときは、直ちにその事実を対応報告書(別記様式)に記載し、所属長を経由し、町長へ報告するものとする。

2 報告の対象となる働きかけは、次の各号に該当する行為とし、それを行うすべての者を対象とする。

 公表前における設計金額、予定価格又は最低制限価格に関する情報徴取行為

 公表前における入札参加者及び入札参加者数等に関する情報徴取行為

 その他、公表前の入札及び契約に関する情報徴取行為

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する行為は働きかけの対象としない。

 陳情書、要望書等書面によるもの

 公開の場で行われ、かつ、通常の営業行為又は社交辞令の範囲であることが明らかであるもの

 単に、事実又は手続の確認であることが明らかなもの

(事前公表の周知)

第九条 予定価格を事前公表する場合は、入札公告又は入札(見積合せ)執行通知書において事前公表である旨及びその金額を周知するものとする。

(事前公表における入札手続き等)

第十条 事前公表における入札手続き等は、次のとおりとする。

 入札は、参加者が二人以上の場合に執行するものとする。

 入札回数は原則として一回を限度とし、この限度内において落札者がいないときは、指名替え等を行うものとする。

 予定価格に対する入札書比較価格を超える金額を記載した入札は、無効とする。

 最低制限価格に対する入札書比較価格未満の入札をして失格となった者の金額は公表しない。

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 野辺地町予定価格の事後公表の試行に関する事務取扱要領(平成二十二年訓令甲第八号)、野辺地町建設工事予定価格事前公表事務取扱要領(平成十五年訓令甲第三号)は廃止する。

(令和三年三月一八日訓令甲第三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

画像

野辺地町予定価格の公表に関する事務取扱要領

平成28年3月30日 訓令甲第5号

(令和3年4月1日施行)