○技能職員等の給与の臨時特例に関する規則
平成二十五年六月二十八日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)における技能職員等の給与に関する規則(昭和四十三年野辺地町規則第十一号。以下「規則」という。)第二条に規定する給料表の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。
職務の級 | 割合 |
三級以下 | 百分の二・二 |
四級及び五級 | 百分の三・六 |
(適用除外)
第四条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年青森県市町村職員退職手当組合条例第一号)における給料及び給料月額には適用しない。
附則
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。