○技能職員等の給与の臨時特例に関する規則

平成二十五年六月二十八日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)における技能職員等の給与に関する規則(昭和四十三年野辺地町規則第十一号。以下「規則」という。)第二条に規定する給料表の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第二条 特例期間においては、規則第二条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号)附則第五項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

三級以下

百分の二・二

四級及び五級

百分の三・六

(給与の額及び支給方法の特例)

第三条 特例期間においては、規則第七条に規定する職員の給与の額及び支給方法に関する同条の規定の適用については、同条中「野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)」とあるのは、「野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)及び野辺地町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第二十四号)」とする。

(適用除外)

第四条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年青森県市町村職員退職手当組合条例第一号)における給料及び給料月額には適用しない。

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

技能職員等の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日 規則第14号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成25年6月28日 規則第14号