○技能職員等の給与に関する規則
昭和四十三年十月二日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年十月条例第二十四号)第一条に規定する者で、別表第一に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。
(職務の級)
第三条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第三の級別基準職務表に定めるとおりとする。
(平四規則一三・全改、平二八規則二一・一部改正)
(初任給)
第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第五の初任給基準表により決定する。
(平四規則一三・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令五規則一五・全改)
(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)
第六条 扶養手当、寒冷地手当、住居手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。
(平一三規則八・追加、令五規則一五・一部改正)
(給与の額及び支給方法)
第七条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。
職員 | 加算割合 |
職務の級五級の職員 | 百分の十 |
職務の級四級及び三級(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の職員 | 百分の五 |
(平二規則二二・平四規則二四・平一三規則八・平一八規則一〇・平二八規則二一・令五規則一五・一部改正)
(平元規則一九・平四規則一三・平一三規則八・一部改正)
(平四規則一三・追加、平一三規則八・平二八規則二一・一部改正)
(臨時及び非常勤の職員の給与)
第十条 臨時の職員及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
(平四規則一三・平一三規則八・令五規則一五・一部改正)
附則
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和四十三年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給料表の適用を受ける技能職員等の給料月額は、次の各号に規定するところによる。
一 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給以外の号給を受ける者については、その者が受ける号給の数の等しい数の号給月額とする。切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替が職務の等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とする。
二 切替日前日において、改正前の給料表(行政職一)に格付されている技能職員等の給料表(行政職二)へ切替えは附則別表による等級に切替えする。
(みなす規定)
3 この規則施行の際、現行給与規定に基づいてなされた給与に関する決定、その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
4 前三項に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
(令五規則一五・追加)
6 前項に規定するもののほか、野辺地町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年野辺地町条例第二十一号)による改正前の野辺地町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年野辺地町条例第十号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の者の例による。
(令五規則一五・追加)
附則別表
給料表の読替表
給料表(行政職一) | 給料表(行政職二) |
切替日の前日においてその属する等級が3等級である者 | 切替日における等級を1等級とする。 |
切替日の前日においてその属する等級が4等級である者 | 切替日における等級を2等級とする。 |
切替日の前日においてその属する等級が5等級である者 | 切替日における等級を3等級とする。 |
別表第一(第一条関係)
(平四規則一三・全改、平二八規則二一・一部改正)
一 運転技能員
二 技能員
三 用務員
四 専門員
別表第二(第二条関係)
(令六規則三三・全改)
技能職員等給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | 363,900 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | 364,400 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | 364,900 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | 365,300 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | 365,800 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | 366,300 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | 366,800 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | 367,200 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | ||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | ||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | ||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | ||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | ||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | ||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | ||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | ||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | ||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | ||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | ||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | ||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | ||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | ||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | ||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | ||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | ||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | ||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | ||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | ||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | ||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | ||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | ||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | ||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | 325,400 | ||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | 325,700 | ||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | 325,900 | ||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | 326,100 | ||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | 326,400 | ||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | 326,700 | ||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | 326,900 | ||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | 327,100 | ||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | |||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | |||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | |||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | |||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | |||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | |||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | |||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | |||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | |||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | |||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | |||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | |||
122 | 274,300 | 309,600 | ||||
123 | 274,600 | 309,900 | ||||
124 | 274,900 | 310,100 | ||||
125 | 275,100 | 310,300 | ||||
126 | 275,300 | 310,600 | ||||
127 | 275,600 | 310,900 | ||||
128 | 275,900 | 311,100 | ||||
129 | 276,100 | 311,300 | ||||
130 | 276,300 | 311,600 | ||||
131 | 276,600 | 311,900 | ||||
132 | 276,900 | 312,100 | ||||
133 | 277,100 | 312,300 | ||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
197,900 | 209,000 | 227,500 | ― | ― |
別表第三(第三条第一項関係)
(平二八規則二一・全改)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 運転技能員、技能員又は用務員の職務 |
二級 | 相当の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員又は用務員の職務 |
三級 | 高度の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員又は用務員の職務 |
四級 | 高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う運転技能員、技能員又は用務員の職務 |
五級 | 高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う運転技能員、技能員又は用務員の職務 |
別表第四(第三条第二項関係)
(平四規則一三・追加、平一八規則一〇・平二八規則二一・一部改正)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 六 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
〇 | 六 | |||||
中学卒 |
| 九 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
〇 | 九 | |||||
労務職員 | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
〇 |
備考
職種欄の各区分は、その区分に応じた次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員 運転技能員、技能員
(2) 労務職員 用務員
別表第五(第四条関係)
(平四規則一三・全改、平一八規則一〇・平二八規則二一・令五規則二九・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 一級 二十一号給 |
中学卒 | 一級 九号給 | |
労務職員 | 中学卒 | 一級 九号給 |
備考
職種欄の各区分は、その区分に応じた次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員 運転技能員、技能員
(2) 労務職員 用務員
附則(昭和四四年二月一日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四四年一二月二五日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年一月一八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日より適用する。
附則(昭和四七年一月一〇日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年一〇月一五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四八年一月五日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年一一月二四日規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給期間の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
二 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(給与の内払)
5 改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の技能職員等の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 17 | 17 | 3月 | 6月 | 86,900円 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
25 | 22 |
|
|
| |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
| |
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 |
附則(昭和四九年六月二二日規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和四十九年四月一日においてこの規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
3 昭和四十九年四月二日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前三項に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和四九年一二月二五日規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和五一年一月五日規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し昭和五十年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和五二年一月一一日規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五二年一二月二七日規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五三年三月三〇日規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(職務の等級・号給の切替)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定められる職務の等級とし、切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
附則別表
職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
附則(昭和五三年一二月一四日規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和五四年一二月一五日規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五五年一二月二三日規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五六年一二月二五日規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五八年六月二八日規則第一四号)
この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二六日規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項まで定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五九年一二月二二日規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支払を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第一一号)
(実施期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支払いを受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六一年一二月二三日規則第二三号)
(実施期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支払いを受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六二年一二月二二日規則第一四号)
(実施期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支払いを受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六三年一二月二六日規則第二〇号)
(実施期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年一二月二六日規則第一九号)
(実施期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成二年九月一八日規則第一七号)
この規則は、平成二年十月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二五日規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(経過措置)
3 改正後の規則第五条第二項に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額について、平成二年六月に支給されたものに係る分については、同条第三項に規定する加算割合のうち「百分の十」とあるのは「百分の五」とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三年一二月二五日規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成四年三月三一日規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧号給に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた旧号給に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十四年野辺地町条例第十六号)第四条第五項又は第七条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第二項関係)
給料表 | 旧号給 | 職務の級 |
技能職員等給料表 | 1号給~10号給 | 1級 |
11号給~13号給 | 2級 | |
14号給~16号給 | 3級 | |
17号給~20号給 | 4級 | |
21号給~24号給 | 5級 | |
25号給~48号給 | 6級 |
附則別表第二 職員の号給の切替表(附則第三項関係)
| 旧号給 | |||||
新号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 |
2 | 2 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 |
3 | 3 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 |
4 | 4 |
|
| 20 | 24 | 28 |
5 | 5 |
|
|
|
| 29 |
6 | 6 |
|
|
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| 30 |
7 | 7 |
|
|
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| 31 |
8 | 8 |
|
|
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| 32 |
9 | 9 |
|
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| 33 |
10 | 10 |
|
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| 34 |
11 |
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| 35 |
12 |
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| 36 |
13 |
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| 37 |
14 |
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| 38 |
15 |
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| 39 |
16 |
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| 40 |
17 |
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| 41 |
18 |
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| 42 |
19 |
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| 43 |
20 |
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| 44 |
21 |
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| 45 |
22 |
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| 46 |
23 |
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| 47 |
24 |
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| 48 |
附則(平成四年一二月二五日規則第二四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成五年一二月二四日規則第二六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成六年一二月二一日規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成七年一二月二五日規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成八年一二月二四日規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成九年一二月二五日規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一〇年一二月二二日規則第二四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一一年一二月二七日規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一三年六月一九日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二七日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行事項)
4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一五年一一月二八日規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(技能職員等の給与の特例に関する規則の施行停止)
4 技能職員等の給与の特例に関する規則(平成十五年野辺地町規則第三号)第二条の規定は、平成十五年十二月一日から平成十六年三月三十一日までの間、その施行を停止する。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一七年一一月二九日規則第三三号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能職員等給料表 | 一級 | 一級 |
二級 | 二級 | |
三級 | 三級 | |
四級 | ||
五級 | 四級 | |
六級 | 五級 |
(号給の切替え)
3 施行日の前日において技能職員等の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 附則第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十一年野辺地町規則第二十四号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。ただし、同日において受けていた給料月額は、当該日において職員に適用していた給料表を別表第六とした場合に得られる給料月額とする。
一 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(平二一規則二四・平二二規則二三・平二三規則二一・平二七規則一〇・一部改正)
6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には前二項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前二項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号)附則第三項及び第四項の規定による給料の額に満たない場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(平二七規則一〇・追加)
(施行事項)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平二七規則一〇・旧第七項繰下)
附則別表(附則第三項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
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3月以上6月未満 | 121 | 122 |
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6月以上9月未満 | 121 | 123 |
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9月以上12月未満 | 121 | 124 |
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12月以上 | 121 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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附則(平成一九年一一月二七日規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成十九年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二一年一一月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(技能職員等に係る平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 技能職員等に係る平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年野辺地町条例第二十六号)第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項、第三項、第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日において、職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から六十八号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(技能職員等の給与の特例に関する規則の廃止)
3 技能職員等の給与の特例に関する規則(平成十五年野辺地町規則第三号)は、廃止する。
(野辺地町職員等の期末手当の特例を定める規則の廃止)
4 野辺地町職員等の期末手当の特例を定める規則(平成十九年野辺地町規則第十八号)は、廃止する。
(施行事項)
5 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二二年一一月三〇日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号)附則第五項の規定を受けない職員に限る。)以外のものについては、野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年野辺地町条例第十七号。)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規則第七条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで |
三級 | 一号給から六十四号給まで |
四級 | 一号給から三十六号給まで |
五級 | 一号給から二十号給まで |
附則(平成二三年一一月三〇日規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号)附則第五項の規定を受けない職員に限る。)以外のものについては、野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年野辺地町条例第十九号。)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規則第七条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百二十一号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで |
三級 | 一号給から七十六号給まで |
四級 | 一号給から四十八号給まで |
五級 | 一号給から三十二号給まで |
附則(平成二六年一二月二五日規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)
2 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成二七年七月七日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
(平成二十七年四月一日前の異動者の号給の調整)
2 平成二十七年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成二十七年四月一日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 平成二十七年四月一日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前二項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号)附則第五項及び第六項の規定による給料の額を超えない場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二八年三月三一日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号。以下「平成十八年改正規則」という。)附則第五項及び第六項又は技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成十八年改正規則附則第五項及び第六項又は平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二八年一二月二六日規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二九年一二月二五日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成三〇年一二月二五日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和元年一二月二六日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和四年一二月一日規則第一七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和五年三月三〇日規則第一五号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能職員等の給与に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第三条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能職員等の給与に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第三条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 技能職員等の給与に関する規則第四条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
4 扶養手当、寒冷地手当、住居手当は、暫定再任用職員には支給しない。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則第七条第三項及び第十項の規定を適用する。
附則(令和五年一二月二一日規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年十二月二十二日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和六年一二月二三日規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。