○技能職員等の給与に関する規則

昭和四十三年十月二日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年十月条例第二十四号)第一条に規定する者で、別表第一に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。

(職務の級)

第三条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第三の級別基準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表のほか、別表第四の級別資格基準表の備考により決定することができるものとする。

(平四規則一三・全改、平二八規則二一・一部改正)

(初任給)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第五の初任給基準表により決定する。

(平四規則一三・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令五規則一五・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第六条 扶養手当、寒冷地手当、住居手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(平一三規則八・追加、令五規則一五・一部改正)

(給与の額及び支給方法)

第七条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の場合において、条例第十六条第二項に規定する期末手当基礎額及び条例第十七条の一第二項に規定する勤勉手当基礎額は、職務の級が三級以上であるものについては、期末手当にあつては給料及び扶養手当の月額の合計額に、勤勉手当にあつては給料の月額に、それぞれ、給料の月額に別に定める職員の区分に応じて百分の十を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 前項の別に定める職員の区分は、次の表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十を超えない範囲内で別に定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

職員

加算割合

職務の級五級の職員

百分の十

職務の級四級及び三級(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の職員

百分の五

(平二規則二二・平四規則二四・平一三規則八・平一八規則一〇・平二八規則二一・令五規則一五・一部改正)

(昇給昇格等)

第八条 第二条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。

(平元規則一九・平四規則一三・平一三規則八・一部改正)

(職務の級等決定の特例)

第九条 職務の級並びに新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給の決定について、他の職員との均衡上特に必要があると認めるときは、第三条第二項(別表第三の級別基準職務表を除く。)及び第四条並びに前条の規定にかかわらず、別に職員の職務の級並びに新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給を決定することができる。

(平四規則一三・追加、平一三規則八・平二八規則二一・一部改正)

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第十条 臨時の職員及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(平四規則一三・平一三規則八・令五規則一五・一部改正)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和四十三年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給料表の適用を受ける技能職員等の給料月額は、次の各号に規定するところによる。

 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給以外の号給を受ける者については、その者が受ける号給の数の等しい数の号給月額とする。切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替が職務の等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とする。

 切替日前日において、改正前の給料表(行政職一)に格付されている技能職員等の給料表(行政職二)へ切替えは附則別表による等級に切替えする。

(みなす規定)

3 この規則施行の際、現行給与規定に基づいてなされた給与に関する決定、その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

4 前三項に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令五規則一五・追加)

6 前項に規定するもののほか、野辺地町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年野辺地町条例第二十一号)による改正前の野辺地町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年野辺地町条例第十号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の者の例による。

(令五規則一五・追加)

附則別表

給料表の読替表

給料表(行政職一)

給料表(行政職二)

切替日の前日においてその属する等級が3等級である者

切替日における等級を1等級とする。

切替日の前日においてその属する等級が4等級である者

切替日における等級を2等級とする。

切替日の前日においてその属する等級が5等級である者

切替日における等級を3等級とする。

別表第一(第一条関係)

(平四規則一三・全改、平二八規則二一・一部改正)

一 運転技能員

二 技能員

三 用務員

四 専門員

別表第二(第二条関係)

(令六規則三三・全改)

技能職員等給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000

363,900

71

238,400

261,700

290,300

316,500

364,400

72

238,700

261,900

290,800

317,000

364,900

73

238,900

262,100

291,300

317,300

365,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

365,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

366,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

366,800

77

239,900

263,100

293,000

318,900

367,200

78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700

325,400


103

246,400

269,600

304,000

325,700


104

246,700

269,900

304,300

325,900


105

246,900

270,100

304,600

326,100


106

247,200

270,300

305,000

326,400


107

247,500

270,600

305,300

326,700


108

247,700

270,800

305,700

326,900


109

247,900

271,100

306,000

327,100


110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

別表第三(第三条第一項関係)

(平二八規則二一・全改)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

運転技能員、技能員又は用務員の職務

二級

相当の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員又は用務員の職務

三級

高度の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員又は用務員の職務

四級

高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う運転技能員、技能員又は用務員の職務

五級

高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う運転技能員、技能員又は用務員の職務

別表第四(第三条第二項関係)

(平四規則一三・追加、平一八規則一〇・平二八規則二一・一部改正)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

一級

二級

三級

四級

五級

技能職員

高校卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

職種欄の各区分は、その区分に応じた次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 運転技能員、技能員

(2) 労務職員 用務員

別表第五(第四条関係)

(平四規則一三・全改、平一八規則一〇・平二八規則二一・令五規則二九・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

一級 二十一号給

中学卒

一級 九号給

労務職員

中学卒

一級 九号給

備考

職種欄の各区分は、その区分に応じた次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 運転技能員、技能員

(2) 労務職員 用務員

(昭和四四年二月一日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四四年一二月二五日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四六年一月一八日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日より適用する。

(昭和四七年一月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年一〇月一五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四八年一月五日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年一一月二四日規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給期間の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(給与の内払)

5 改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の技能職員等の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3月

6月

86,900円

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22

 

 

 

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和四九年六月二二日規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日においてこの規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長が定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前三項に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和四九年一二月二五日規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和五一年一月五日規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し昭和五十年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(昭和五二年一月一一日規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五二年一二月二七日規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五三年三月三〇日規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(職務の等級・号給の切替)

2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定められる職務の等級とし、切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

附則別表

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和五三年一二月一四日規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和五四年一二月一五日規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五五年一二月二三日規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五六年一二月二五日規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五八年六月二八日規則第一四号)

この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五八年一二月二六日規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項まで定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五九年一二月二二日規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支払を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六〇年一二月二五日規則第一一号)

(実施期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支払いを受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六一年一二月二三日規則第二三号)

(実施期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支払いを受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六二年一二月二二日規則第一四号)

(実施期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支払いを受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六三年一二月二六日規則第二〇号)

(実施期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年一二月二六日規則第一九号)

(実施期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成二年九月一八日規則第一七号)

この規則は、平成二年十月一日から施行する。

(平成二年一二月二五日規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(経過措置)

3 改正後の規則第五条第二項に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額について、平成二年六月に支給されたものに係る分については、同条第三項に規定する加算割合のうち「百分の十」とあるのは「百分の五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三年一二月二五日規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年三月三一日規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧号給に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた旧号給に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十四年野辺地町条例第十六号)第四条第五項又は第七条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第二項関係)

給料表

旧号給

職務の級

技能職員等給料表

1号給~10号給

1級

11号給~13号給

2級

14号給~16号給

3級

17号給~20号給

4級

21号給~24号給

5級

25号給~48号給

6級

附則別表第二 職員の号給の切替表(附則第三項関係)

 

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

11

14

17

21

25

2

2

12

15

18

22

26

3

3

13

16

19

23

27

4

4

 

 

20

24

28

5

5

 

 

 

 

29

6

6

 

 

 

 

30

7

7

 

 

 

 

31

8

8

 

 

 

 

32

9

9

 

 

 

 

33

10

10

 

 

 

 

34

11

 

 

 

 

 

35

12

 

 

 

 

 

36

13

 

 

 

 

 

37

14

 

 

 

 

 

38

15

 

 

 

 

 

39

16

 

 

 

 

 

40

17

 

 

 

 

 

41

18

 

 

 

 

 

42

19

 

 

 

 

 

43

20

 

 

 

 

 

44

21

 

 

 

 

 

45

22

 

 

 

 

 

46

23

 

 

 

 

 

47

24

 

 

 

 

 

48

(平成四年一二月二五日規則第二四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成五年一二月二四日規則第二六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成六年一二月二一日規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成七年一二月二五日規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成八年一二月二四日規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成九年一二月二五日規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成一〇年一二月二二日規則第二四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成一一年一二月二七日規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成一三年六月一九日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二七日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行事項)

4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成一五年一一月二八日規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(技能職員等の給与の特例に関する規則の施行停止)

4 技能職員等の給与の特例に関する規則(平成十五年野辺地町規則第三号)第二条の規定は、平成十五年十二月一日から平成十六年三月三十一日までの間、その施行を停止する。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成一七年一一月二九日規則第三三号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能職員等給料表

一級

一級

二級

二級

三級

三級

四級

五級

四級

六級

五級

(号給の切替え)

3 施行日の前日において技能職員等の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 附則第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十一年野辺地町規則第二十四号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。ただし、同日において受けていた給料月額は、当該日において職員に適用していた給料表を別表第六とした場合に得られる給料月額とする。

 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

(平二一規則二四・平二二規則二三・平二三規則二一・平二七規則一〇・一部改正)

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には前二項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前二項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号)附則第三項及び第四項の規定による給料の額に満たない場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平二七規則一〇・追加)

(施行事項)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平二七規則一〇・旧第七項繰下)

附則別表(附則第三項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成一九年一一月二七日規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二一年一一月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(技能職員等に係る平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 技能職員等に係る平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年野辺地町条例第二十六号)第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十八条第一項、第三項、第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日において、職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から六十八号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(技能職員等の給与の特例に関する規則の廃止)

3 技能職員等の給与の特例に関する規則(平成十五年野辺地町規則第三号)は、廃止する。

(野辺地町職員等の期末手当の特例を定める規則の廃止)

4 野辺地町職員等の期末手当の特例を定める規則(平成十九年野辺地町規則第十八号)は、廃止する。

(施行事項)

5 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二二年一一月三〇日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号)附則第五項の規定を受けない職員に限る。)以外のものについては、野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年野辺地町条例第十七号。)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規則第七条の規定を適用する。

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から六十四号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から二十号給まで

(平成二三年一一月三〇日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号)附則第五項の規定を受けない職員に限る。)以外のものについては、野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年野辺地町条例第十九号。)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規則第七条の規定を適用する。

職務の級

号給

一級

一号給から百二十一号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十六号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

(平成二六年一二月二五日規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

2 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成二七年七月七日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二十七年四月一日前の異動者の号給の調整)

2 平成二十七年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成二十七年四月一日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 平成二十七年四月一日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前二項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号)附則第五項及び第六項の規定による給料の額を超えない場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(施行事項)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二八年三月三一日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号。以下「平成十八年改正規則」という。)附則第五項及び第六項又は技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成十八年改正規則附則第五項及び第六項又は平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二八年一二月二六日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二九年一二月二五日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成三〇年一二月二五日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和元年一二月二六日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和四年一二月一日規則第一七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年三月三〇日規則第一五号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能職員等の給与に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第三条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能職員等の給与に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第三条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能職員等の給与に関する規則第四条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

4 扶養手当、寒冷地手当、住居手当は、暫定再任用職員には支給しない。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則第七条第三項及び第十項の規定を適用する。

(令和五年一二月二一日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十二月二十二日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和六年一二月二三日規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年野辺地町規則第十号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

技能職員等の給与に関する規則

昭和43年10月2日 規則第11号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和43年10月2日 規則第11号
昭和44年2月1日 規則第5号
昭和44年12月25日 規則第21号
昭和46年1月18日 規則第1号
昭和47年1月10日 規則第1号
昭和47年10月15日 規則第5号
昭和48年1月5日 規則第1号
昭和48年11月24日 規則第12号
昭和49年6月22日 規則第5号
昭和49年12月25日 規則第10号
昭和51年1月5日 規則第1号
昭和52年1月11日 規則第1号
昭和52年12月27日 規則第7号
昭和53年3月30日 規則第14号
昭和53年12月14日 規則第22号
昭和54年12月15日 規則第4号
昭和55年12月23日 規則第12号
昭和56年12月25日 規則第12号
昭和58年6月28日 規則第14号
昭和58年12月26日 規則第17号
昭和59年12月22日 規則第14号
昭和60年12月25日 規則第11号
昭和61年12月23日 規則第23号
昭和62年12月22日 規則第14号
昭和63年12月26日 規則第20号
平成元年12月26日 規則第19号
平成2年9月18日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第22号
平成3年12月25日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第13号
平成4年12月25日 規則第24号
平成5年12月24日 規則第26号
平成6年12月21日 規則第17号
平成7年12月25日 規則第19号
平成8年12月24日 規則第17号
平成9年12月25日 規則第22号
平成10年12月22日 規則第24号
平成11年12月27日 規則第18号
平成13年6月19日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第24号
平成15年11月28日 規則第26号
平成17年11月29日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年11月27日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年11月30日 規則第23号
平成23年11月30日 規則第21号
平成26年12月25日 規則第14号
平成27年7月7日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年12月26日 規則第21号
平成29年12月25日 規則第22号
平成30年12月25日 規則第15号
令和元年12月26日 規則第15号
令和4年12月1日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年12月21日 規則第29号
令和6年12月23日 規則第33号