○野辺地町水道事業会計規程
昭和四十三年四月一日
告示第二十号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、野辺地町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第二条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、建設水道課長及び建設水道課長補佐をもつて充てる。
一 水道料金 二十万円
二 その他の収納金 十万円
(平九水道告示三・平一〇水管規程六・令三水道告示二・一部改正)
(善管注意義務)
第三条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第四条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行なわせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、野辺地町水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを野辺地町水道事業収納取扱金融機関とする。
第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第一節 伝票
(会計伝票の発行)
第五条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第六条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第七条 建設水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(会計伝票の保存等)
第八条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。
第二節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第九条 水道事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
一 収入予算執行計画整理簿
二 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
三 総勘定元帳
四 内訳簿
五 収入調定簿
六 現金出納簿
七 預金口座出納簿
八 物品出納簿
九 経過勘定整理簿
十 工事費内訳整理簿
十一 給水工事台帳
十二 固定資産台帳
十三 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、建設水道課長が整理し、保管しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(帳簿の記載)
第十条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ、明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第十四条第二項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第十二条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第十三条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第三節 勘定科目
(勘定科目)
第十四条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。
第三章 収入及び支出
第一節 収入
(収入の調定)
第十五条 建設水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 建設水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前二項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(令三水道告示二・一部改正)
(納入通知書の送付)
第十六条 建設水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は直ちに、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の十四日前までに送付しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(納入通知書の再発行)
第十七条 建設水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の野辺地町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは野辺地町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(領収書の交付)
第十八条 建設水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(収納金の取扱い)
第十九条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに建設水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。
2 建設水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日の翌日までに建設水道課長に送付しなければならない。
5 第一項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。
(令三水道告示二・一部改正)
(収入伝票の発行等)
第二十条 建設水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(過誤納金の還付)
第二十一条 建設水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(小切手の支払地の区域)
第二十二条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、野辺地町とする。
(証券の支払拒絶等)
第二十三条 建設水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において収納取扱金融機関は直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を建設水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、建設水道課長から払い込みを受けた証券については、当該証券を建設水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 建設水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、建設水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは直ちに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(不納欠損)
第二十四条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、建設水道課長は振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額収入科目調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
(平四水管規程二・令三水道告示二・一部改正)
第二節 支出
(支出の手続)
第二十五条 建設水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、建設水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(支払伝票の発行)
第二十六条 建設水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出されることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 二人以上の債権者に対して支払を行なう場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 建設水道課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行ない、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(資金前渡概算払及び前金払)
第二十七条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行なう場合について準用する。この場合において、建設水道課長は経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後、又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて建設水道課長に提出しなければならない。
3 建設水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(隔地払)
第二十八条 建設水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。
2 建設水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(口座振替の申出)
第二十九条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて建設水道課長に申出なければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
第三十条 削除
(口座振替手続等)
第三十一条 建設水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行なわなければならない。
2 出納取扱金融機関は、建設水道課長の口座振替の通知によつて振替を行なつたものについて支払済通知書により翌日までに建設水道課長に報告しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(支払事務の委託)
第三十二条 第二十八条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行なう場合について準用する。
(小切手の振出し)
第三十三条 建設水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によつて行なうものとする。
3 建設水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行なつたものについて支払済通知書により翌日までに建設水道課長に報告しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(小切手の訂正等)
第三十四条 小切手の金額は訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第三十五条 小切手帳の保管は、建設水道課長が行なう。
(令三水道告示二・一部改正)
(公金振替書)
第三十六条 前三条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第三十七条 建設水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し、又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合はこの限りでない。
(令三水道告示二・一部改正)
(支払小切手の整理)
第三十八条 建設水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 建設水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(隔地払期間の徒過)
第三十九条 建設水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ隔地払不能通知書とともに当該出納金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(過誤払金の回収)
第四十条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、建設水道課長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(債務免除等)
第四十一条 建設水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
第四章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第四十二条 建設水道課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
一 預り保証金
二 預り諸税
三 その他預り金
(令三水道告示二・一部改正)
(預り金の受入れ及び払出し)
第四十三条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。
(預り有価証券)
第四十四条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。
(預り有価証券の受入及び還付)
第四十五条 建設水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(利札の還付請求)
第四十六条 建設水道課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において建設水道課長は、受領書を徴さなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
第五章 たな卸資産
第一節 通則
(たな卸資産の範囲)
第四十七条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行なうものをいう。
一 消耗品
二 消耗工具、器具及び備品
三 材料
四 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第四十八条 建設水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつこれを適正に管理しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
第二節 出納
(購入)
第四十九条 建設水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記載しなければならない。
一 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
二 購入しようとする事由
三 予定価額及び単価
四 契約の方法
五 その他必要と認められる事項
(令三水道告示二・一部改正)
(受入価額)
第五十条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
一 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額
一の二 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
一の三 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
二 前三号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(平二六水道告示二・一部改正)
(検収)
第五十一条 建設水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(受入れ)
第五十二条 たな卸資産を受け入れた場合は、建設水道課は入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(払出価額)
第五十三条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
一 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
二 払出価額
三 予算科目
四 その他必要と認められる事項
(令三水道告示二・一部改正)
(令三水道告示二・一部改正)
(発生品)
第五十六条 建設水道課長は、第四十七条第一項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用のできるものは第五十条第二号及び第五十二条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合に準用する。
(令三水道告示二・一部改正)
(不用品の処分)
第五十七条 建設水道課長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなつたものは不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
(令三水道告示二・一部改正)
第三節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第五十八条 建設水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(実地たな卸)
第五十九条 建設水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行なわなければならない。
2 前項に定める場合のほか建設水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には随時実地たな卸を行なわなければならない。
3 前二項の規定により実地たな卸を行なつた場合は建設水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(令三水道告示二・一部改正)
(たな卸の結果の報告)
第六十一条 建設水道課長は、実地たな卸を行なつた結果を、第五十九条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、建設水道課長はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(たな卸修正)
第六十二条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、建設水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿に記帳し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
第四節 たな卸資産の評価
(平二六水道告示二・追加)
第六十二条の二 建設水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第一項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が五万円未満のたな卸資産をいう。
(平二六水道告示二・追加、令三水道告示二・一部改正)
第六章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第六十三条 建設水道課長は、第四十七条第一項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第七十六条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(令三水道告示二・一部改正)
(物品の管理)
第六十四条 建設水道課長は、第四十七条第一項第一号及び第二号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 建設水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(事故報告)
第六十五条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、建設水道課長はすみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(不用物品の処分)
第六十六条 建設水道課長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなつたものを、第五十四条の規定に準じて売却し又は廃棄しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
第七章 固定資産
第一節 通則
(固定資産の範囲)
第六十七条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価額が十万円以上のものに限る。)
ク その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
二 無形固定資産
ア 水利権
イ 営業権
ウ 借地権
エ 地上権
オ 施設利用権
カ 商標権
ク その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
三 投資その他の資産
ア 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
(平一〇水管規程六・平二六水道告示二・一部改正)
第二節 取得
(取得価額)
第六十八条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
一 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額
二 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
三 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産、又は前二号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(平二六水道告示二・一部改正)
一 購入しようとする固定資産の名称及び種類
二 購入しようとする事由
三 予定価格及び単価
四 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
五 契約の方法
六 その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
一 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
二 交換しようとする理由
三 契約の方法
四 その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(無償譲受)
第七十一条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は建設水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
一 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
二 譲り受けようとする事由
三 譲り受けようとする固定資産の評価額
四 その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(平二六水道告示二・令三水道告示二・一部改正)
(工事の施行)
第七十二条 建設改良工事を施行しようとする場合は建設水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
一 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
二 工事を必要とする事由
三 工事の始期及び終期
四 予定価額
五 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
六 工事の方法及び契約の方法
七 その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(検収)
第七十三条 第五十一条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第七十四条 建設水道課長は、固定資産を取得した場合は振替伝票を発行し遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては建設水道課長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(建設改良工事の精算)
第七十五条 建設水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行なわなければならない。
2 前項の場合においては建設水道課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(建設仮勘定)
第七十六条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は建設水道課長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行ない振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
第三節 管理及び処分
(事故報告)
第七十七条 建設水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(売却等)
第七十八条 建設水道課長は、固定資産を売却し、撤去し又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
一 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
二 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の所在地
三 売却し、撤去し又は廃棄しようとする事由
四 予定価額
五 契約の方法
六 その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(令三水道告示二・一部改正)
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(令三水道告示二・一部改正)
(売却等に関する報告)
第八十条 建設水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
第四節 減価償却
(平二六水道告示二・一部改正)
(取替法による資産)
第八十二条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径五十ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
(平二六水道告示二・全改)
(減価償却の特例)
第八十四条 建設水道課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「規則」という。)第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
(平二六水道告示二・令三水道告示二・一部改正)
第五節 固定資産の評価
(平二六水道告示二・追加)
(減損に係る会計処理)
第八十四条の二 建設水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行なわなければならない。
(平二六水道告示二・追加、令三水道告示二・一部改正)
(減損損失の認識)
第八十四条の三 建設水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 建設水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前二項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
一 遊休資産又は遊休資産グループ
二 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ
(平二六水道告示二・追加、令三水道告示二・一部改正)
第七章の二 リース会計に係る特例
(平二六水道告示二・追加)
(平二六水道告示二・追加)
一 購入時に費用処理するものであること。
二 リース期間が一年以内であること。
(平二六水道告示二・追加)
第七章の三 引当金
(平二六水道告示二・追加)
(引当金の計上)
第八十四条の六 将来の特定の費用又は損失(規則第二十二条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
一 退職給付引当金
二 賞与引当金
三 修繕引当金
四 貸倒引当金
五 その他引当金
(平二六水道告示二・追加)
(退職給付引当金の計上方法)
第八十四条の七 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、青森県市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に青森県市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(平二六水道告示二・追加)
(平二六水道告示二・追加)
第七章の四 報告セグメント
(平二六水道告示二・追加)
第八十四条の九 報告セグメントは、水道事業全体をもって単一のセグメントとする。
(平二六水道告示二・追加)
第八章 予算
(予算原案作成方針)
第八十五条 建設水道課長は、一月十日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(予算原案等の町長への送付)
第八十六条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を、一月末日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(平二六水道告示二・一部改正)
(予算の執行)
第八十七条 建設水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款・項・目・節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 建設水道課長は、前項の執行計画に定める款・項・目・節を変更して執行しようとする場合にはその科目の名称及び金額・変更の理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(流用及び予備費使用の手続)
第八十八条 建設水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(令三水道告示二・一部改正)
(予算超過の支出)
第八十九条 建設水道課長は、地方公営企業法第二十四条第三項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、その旨を文書によつて町長に報告するものとする。
2 建設水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(令三水道告示二・一部改正)
(予算の繰越)
第九十条 建設水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては繰越計算書(継続費に係るものにあつては継続費繰越計算書)を作成して、五月十五日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は当該繰越計算書を五月三十一日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
(令三水道告示二・一部改正)
第九章 決算
(決算の調製)
第九十一条 水道事業の決算の調製に関する事務は、建設水道課長が行なう。
(令三水道告示二・一部改正)
(決算整理)
第九十二条 建設水道課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。
一 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
二 固定資産の減価償却
三 繰延収益の償却
四 資産の評価
五 第八十四条の六各号に掲げる引当金の計上
六 未払費用等の経過勘定に関する整理
(平二六水道告示二・令三水道告示二・一部改正)
(帳簿の締切)
第九十三条 建設水道課長は、前条の規定により決算整理を行なつた後、各帳簿の勘定の締切を行なうものとする。
(令三水道告示二・一部改正)
(決算報告書等の提出)
第九十四条 建設水道課長は、毎事業年度、五月三十一日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
一 決算報告書
二 損益計算書
三 貸借対照表
四 剰余金計算書又は欠損金計算書
五 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
六 事業報告書
六の二 キャッシュ・フロー計算書
七 収益費用明細書
八 固定資産明細書
九 企業債明細書
十 継続費精算報告書
十一 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度五月三十一日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
(平二六水道告示二・令三水道告示二・一部改正)
第十章 契約
(準用規定)
第九十五条 管理者は、契約を締結する場合において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び同法施行令(昭和二十二年政令第十六号)に定めるもののほか野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号)第六章契約の規定(次条の規定を除く。)を準用する。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び同法施行令中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、野辺地町財務規則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(平二六水道告示三・一部改正)
(入札保証金及び契約保証金等)
第九十六条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の十三に規定する管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の率は次のとおりとする。
一 入札保証金の率は、競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上とする。
二 契約保証金の率は、契約金額の百分の十以上とする。
(平一〇水管規程六・令六水道告示六・一部改正)
第十一章 雑則
(計理状況の報告)
第九十七条 建設水道課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月二十日までに町長に提出するものとする。
(令三水道告示二・一部改正)
一 予算執行計画 別表第三号
二 収入予算執行計画整理簿 四
三 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 五
四 収入伝票 六
五 支払伝票 七
六 振替伝票 八
七 日計表 九
八 総勘定元帳 十
九 内訳簿 十一
十 収入調定簿 十二
十一 現金出納簿 十三
十二 預金口座出納簿 十四
十三 物品出納簿 十五
十四 経過勘定整理簿 十六
十五 工事費内訳整理簿 十七
十六 給水工事台帳 十八
十七 固定資産台帳 十九
十八 企業債台帳 二十
十九 納入通知書 二十一
二十 収納済通知書 二十二
二十一 小切手 二十三
二十二 小切手振出通知書 二十四
二十三 隔地払依頼書 二十五
二十四 公金振替書(口座振替書) 二十六
二十五 支払済通知書 二十七
二十六 隔地払不能通知書 二十八
二十七 物品受払簿 二十九
二十八 入庫伝票 三十
二十九 出庫伝票 三十一
三十 たな卸表 三十二
三十一 予算実施計画 三十三
三十二 削除
三十三 給与費明細書 三十五
三十四 継続費に関する調書 三十六
三十五 債務負担行為に関する調書 三十七
三十六 決算報告書 三十八
三十七 損益計算書 三十九
三十八 貸借対照表 四十
三十九 剰余金計算書 四十一
四十 欠損金計算書 四十二
四十一 剰余金処分計算書 四十三
四十二 欠損金処理計算書 四十四
四十三 事業報告書 四十五
四十三の二 キャッシュ・フロー計算書 四十五の二
四十四 収益費用明細書 四十六
四十五 固定資産明細書 四十七
四十六 企業債明細書 四十八
四十七 繰越計算書 四十九
四十八 継続費繰越計算書 五十
四十九 継続費精算報告書 五十一
五十 月次試算表 五十二
五十一 資金予算表 五十三
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第四十三号の二に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
(平二六水道告示二・一部改正)
附則
この会計規程は、昭和四十三年四月一日から施行し、昭和四十三年度の事業年度から適用する。
附則(昭和五五年一二月二五日告示第一一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年度の事業年度から適用する。
附則(昭和五七年六月三〇日告示第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二四日規程第四号)
この規程は、昭和五十八年四月一日から施行し、昭和五十七年度の決算及び昭和五十八年度の予算から適用する。
附則(昭和六一年三月三〇日規程第九号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月三一日水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年度の事業年度から適用する。
附則(平成四年三月二五日水管規程第二号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年一〇月六日水道告示第三号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一〇年一一月六日水管規程第六号)
この規程は、平成十年十一月六日から施行する。ただし、第六十七条の改正規定は、平成十一年度の事業年度から適用する。
前文(抄)(平成一九年九月二八日水道告示第四号)
平成十九年九月三十日から施行する。ただし、「小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等」を「小切手等」に改める部分については平成十九年十月一日から施行する。
前文(抄)(平成二〇年五月一六日水道告示第二号)
平成二十年五月十九日から施行する。
前文(抄)(平成二一年一〇月二二日水道告示第四号)
平成二十一年十一月九日から施行する。
前文(抄)(平成二二年三月一日水道告示第六号)
平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三日水道告示第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
(適用)
2 改正後の野辺地町水道事業会計規程は、平成二十六年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成二十五年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。
附則(平成二六年四月二三日水道告示第三号)
この規程は、告示の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(令和三年三月一八日水道告示第二号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日水道告示第六号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
(別表第1号)
(平26水道告示2・全改)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | 水道料金、量水器使用料 | |||
受託工事収益 | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
その他営業収益 | ||||
材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金 | |||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする補助金 | |||
他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金 | |||
長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
他会計負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分 | |||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
その他長期前受金 | ||||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
賃金 | 臨時職員及び人夫の賃金 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
旅費 | 野辺地町企業職員の旅費支給規程(昭和43年野辺地町告示第19号)に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 野辺地町企業職員の被服貸与規程(昭和61年野辺地町規程第7号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び暖房用の燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 分水負担金、庁舎維持負担金等 | |||
工事請負費 | 工事請負に要する費用 | |||
受水費 | 他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用 | |||
その他引当金繰入額 | 規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | ||||
工事請負費 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
業務費 | 料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | 退職手当組合に支払う負担金 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額 | |||
諸謝金 | 講師等の謝礼 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | 広告及び宣伝に要する費用 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、営業権、借地権、地上権、施設利用権、商標権、リース資産等の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
長期前払消費税勘定償却 | 長期前払消費税勘定の償却額 | |||
長期前払消費税額償却 | ||||
受託工事費 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
公舎合宿用建物 | 事業の運営に必要な公舎、合宿所等の建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
公舎合宿用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備 | |||
送配水及び給水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
送配水及び給水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
量水器減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 水利権、営業権、借地権、地上権、施設利用権、商標権等 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利 | |||
営業権 | ||||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
商標権 | ||||
リース資産 | 無形固定資産(水利権及び営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
職員貸付金 | 職員に対する長期貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部 | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料等の未収入額 | |||
未収受託給水工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
受取手形貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | ||
貯蔵量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
消耗工具、器具及び備品 | 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
消耗品 | 文具、用紙等の事務用品等 | |||
その他貯蔵品 | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計及び職員以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
職員貸付金 | 職員に対する短期貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行なう場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(同法適用以前から存在していたもので、同法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行なつた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
他会計負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | 1年以内に償還期限の到来する借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行なう場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行なわれなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行なつた場合におけるその繰入金の額 | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金 | |||
他会計負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金 | |||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他長期前受金 |
(別表第2号)
(平26水道告示2・一部改正)
貯蔵品名鑑
(項) 材料
目 | 節 | 品名 | 単位 | 節 | 細節 | 品名 | 単位 |
金属材料 |
|
|
|
| コンクリートフタ |
|
|
| 鋳鉄類 |
|
| ||||
| 直管 | 本 | コンクリート側塊 |
|
| ||
十字管 | 個 | ||||||
T字管 | 〃 | ||||||
曲管 | 〃 | 窯業製品 |
|
|
| ||
片落ち管 | 〃 |
|
| セメント | 袋 | ||
乙字管 | 〃 | 煉瓦 | 個 | ||||
制水弁 | 〃 | 板硝子 | 枚 | ||||
泥吐キ管 | 〃 | 石材類 |
|
|
| ||
継ギ輪 | 〃 |
|
| 玉石 | 立方メートル | ||
短管 | 〃 | ||||||
帽 | 〃 | 燃料類 |
|
|
| ||
セン | 〃 |
| 燃料油 |
|
| ||
消火セン | 〃 |
| 揮発油 | リツトル | |||
継ギ手 | 〃 | 軽油 | 〃 | ||||
鉄フタ | 枚 | 薪炭 |
|
| |||
鋼鉄類 |
|
|
| 石炭 | キログラム | ||
| 鋼管 | 個 | |||||
鋼材 | キログラム | 木炭 | 俵 | ||||
油脂類 |
|
|
| ||||
ソケツト | 個 |
| 塗料 |
|
| ||
チーズ | 〃 |
| 調合ペイント | 缶 | |||
鉛類 |
|
| ペイント | 〃 | |||
| 鉛塊 | キログラム |
| エナメル | 〃 | ||
機械油 |
|
| |||||
鉛管 | グラム |
| ダイナモ油 | リツトル | |||
鉛線 | 〃 | マシン油 | 〃 | ||||
砲金類 |
|
| その他油脂 |
|
| ||
| 水セン | 個 | |||||
分水セン | 〃 | 薬品類 |
|
|
| ||
止水セン | 〃 |
|
| 液体塩素 | キログラム | ||
ユニオンナツト | 〃 | ||||||
銅類 |
|
| 硫酸バンド | 〃 | |||
| 銅管 | メートル | その他作業用消耗品 |
|
|
| |
銅板 | 枚 | ||||||
雑金属類 |
|
| |||||
|
| 柄 | 本 | ||||
| ボールト | 本 | ブラシ | 〃 | |||
ナツト | 個 | その他 |
|
|
| ||
ワツシヤー | 枚 |
| 電気用品 |
|
| ||
石綿セメント材料 |
|
|
| ||||
| 電線管 | 本 | |||||
ソケツト類 | 個 | ||||||
| 石綿セメント製品 |
|
|
| スウイツチ類 | 〃 | |
ゴム製品 |
|
| |||||
| 石綿セメント管一種 | メートル |
| 水センゴム | 枚 | ||
〃二種 | 〃 | メーター用ゴムパツキン | 〃 | ||||
木材 |
|
|
| ||||
| 木材製品 |
|
| ビニール製品 |
|
| |
| 杉角 | 本 |
| ビニール管 | メートル | ||
杉丸太 | 〃 | ポリエチレン製品 |
|
| |||
ベニヤ板 | 枚/m2 | ||||||
コンクリート製品 |
|
|
| ||||
| ポリエチレン管一種 | メートル | |||||
| 〃 二種 | 〃 | |||||
| コンクリート管 |
|
| 皮製品 |
|
| |
水センバルブ皮 | 枚 | ||||||
メーター用パツキン皮 | 〃 | ||||||
その他 |
|
| |||||
雑品 |
|
|
(項) 消耗工具、器具備品
品名 | 単位 | 品名 | 単位 |
シヨベル | 丁 | スパナー | 〃 |
ツルハシ | 〃 | 両口スパナー | 〃 |
工事用バケツ | 個 | 組〃 | 〃 |
ドリール | 〃 | 片口〃 | 組 |
滑車 | 〃 | 板〃 | 丁 |
鎌 | 丁 | モンキー〃 | 〃 |
ヤスリ | 〃 | タガネ | 丁 |
丸ヤスリ | 本 | 両袖机 | 脚 |
角〃 | 〃 | 片袖机 | 〃 |
三角〃 | 〃 | 回転椅子 | 〃 |
甲丸〃 | 〃 | ロツカー | 桿 |
平〃 | 〃 | 書類整理箱 | 〃 |
鉛管〃 | 〃 | 本箱 | 〃 |
トーチランプ | 個 | 椅子 | 〃 |
懐中電灯ケース | 本 | 平机 | 〃 |
グラインダー | 個 | 本立 | 個 |
布ホース | 本 | 決裁箱 | 〃 |
ハンマー | 丁 | 謄写板 | 〃 |
タツフ | 個 | ヤスリ板 | 〃 |
ダイス | 〃 | 謄写用ゴムローラ | 〃 |
鋸 | 丁 | ヤスリ板 | 〃 |
鉛管鋸 | 〃 | ホツチキス | 台 |
山形〃 | 〃 | ナンバーリング | 〃 |
金切〃 | 〃 | 鳩目パンチ | 丁 |
タイヤ | 本 | 算盤 | 〃 |
チューブ | 〃 | 硯 | 〃 |
ペンチ | 個 | 肉池 | 個 |
レンチ | 〃 | インクスタンド | 台 |
ドライバー | 本 | バインダー | 個 |
プライヤー | 丁 | バケツ | 〃 |
(項) 消耗品
品名 | 単位 | 品名 | 単位 |
表紙 | 枚 | 画鋲 | 箱 |
更紙 | 〃 | インク | 本 |
フールスカツプ | 〃 | スタンプインク | 〃 |
全罫紙 | 〃 | 謄写インク | 缶 |
半〃 | 〃 | 墨汁 | 〃 |
封筒 | 〃 | 白墨 | 箱 |
カーボン紙 | 〃 | 綴紐 | 本 |
謄写原紙 | 〃 | 紙紐 | 巻 |
見出紙 | 〃 | 糊 | 個 |
ケント紙 | 〃 | モツプ | 本 |
トレーシングペーパー | 巻 | 箒 | 〃 |
毛筆 | 本 | たわし | 個 |
鉄筆 | 〃 | 紙屑籠 | 〃 |
ペン軸 | 〃 | 雑布 | 枚 |
ペン先 | グロス | 電球 | 個 |
鉛筆 | ダース | 収入伝票 | 枚 |
色鉛筆 | 〃 | 支払〃 | 〃 |
クリツプ | 〃 | その他用紙 | 〃 |
鳩目 | 缶 |
|
|
(項) 貯蔵量水器
品名 | 単位 | 品名 | 単位 |
湿式単箱翼車型量水器 | 個 | 何々 |
|
湿式複箱〃 | 〃 | 何々 |
|
乾式複箱〃 | 〃 |
|
|
何々 |
|
|
|
何々 |
|
|
|
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・令3水道告示2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・全改、平20水道告示2・平21水道告示4・平22水道告示6・令3水道告示2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(平4水管規程2・令3水道告示2・一部改正)
(令3水道告示2・一部改正)
(平4水管規程2・一部改正)
(別表第33号) 予算の実施計画から(別表第52号)月次試算表まで省略(これらの書類の様式は、地方公営企業法施行規則(別記第2号様式)から(別記第19号様式)までに掲げるところによるものであること。)
(平26水道告示2・全改)