○野辺地町企業職員の被服貸与規程

昭和六十一年三月二十八日

規程第七号

(趣旨)

第一条 この規程は、野辺地町企業職員(以下「職員」という。)の被服貸与に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲及び種類等)

第二条 被服を貸与する職員の範囲並びに貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類・数量及び使用期間は、別表のとおりとする。

2 課長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用期間を変更し、又は貸与被服の一部を貸与しないことができる。

(保管責任)

第三条 被服の貸与を受けた職員は、その保管責任を負うものとする。

(貸与被服の着用等)

第四条 貸与被服は、特に課長が認めた場合を除き、職務に従事中は、常にこれを着用しなければならない。

2 貸与被服は、常に清潔にし、破損の補修を怠つてはならない。

3 前項の保存上の費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第五条 被服の貸与を受けている職員が、第二条に規定するその被服の貸与を受ける職に該当しなくなつた場合は、直ちに貸与被服を返納しなければならない。

(賠償責任)

第六条 職員は、自己の過失又は怠慢により、貸与被服を損傷又は紛失したときは、その原価に基づく残存使用期間に相当する金額を賠償しなければならない。

(検査)

第七条 課長は、毎年一回以上、貸与被服が適正に保存及び使用されているかについて検査を行うものとする。

(貸与被服の整理)

第八条 被服の貸与については、被服貸与整理簿(様式第一)により、常に明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与している被服については、この規程の規定により貸与したものとみなす。

3 この規程の施行日前に貸与した被服の使用期限については、それを貸与したときから起算する。ただし、貸与を受ける職員でなくなつた者については、なお従前の例による。

別表

 

種類

作業衣

防寒衣

 

数量及使用期間(年)

数量

期間

数量

期間

貸与する職員の範囲

 

水道施設の建設改良工事の調査、施工、監督及び検針、集金等に従事する職員

1

2

1

3

画像

野辺地町企業職員の被服貸与規程

昭和61年3月28日 規程第7号

(昭和61年3月28日施行)