○野辺地町企業職員の給与に関する規程
昭和六十年三月二十八日
規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年三月条例第三号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給料表)
第二条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲及び当該給料表は、別表第一のとおりとする。
一 企業職給料表 (一)
二 企業職給料表 (二)
(職務の分類)
第三条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第二)に定めるとおりとする。
(平二八水管規程一・一部改正)
(初任給・昇格・昇給等の準用規定)
第四条 職員の級別資格基準、新たに職員となつた者の職務の級及び給料月額・昇格及び降格・昇給期間の短縮・昇給並びにその他給料の決定等に関する特例については、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第三号)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年条例第二十四号)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(給料の支給及び給料からの控除)
第五条 職員の給料の支給方法及び掛金等の給与からの控除については、一般職の職員の例による。
(給料の調整額)
第六条 職員の給料の調整額については、一般職の職員の例による。
職 | 手当の額 |
課長 | 三万二千円 |
調整監 | 二万四千円 |
(平二一水管規程一・全改、平二九水管規程三・一部改正)
(住居手当の適用除外職員)
第八条 給与条例第六条第一項第一号に規定する管理者が指定する職員は、次の各号に掲げる職員とする。
一 水源地管理公舎に入居している職員
二 配偶者・父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(平二一告示九五・一部改正)
第九条 削除
(平二一告示九五)
(扶養手当等の額及び支給方法等の準用規定)
第十条 扶養手当・住居手当・通勤手当・寒冷地手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・期末手当・勤勉手当及び退職手当の額及び支給方法等については、この規程で定めるものを除き、一般職の職員の例による。
(休職者の給与)
第十一条 休職者の給与は、一般職の職員の例による。
(令三水管規程三・旧第十二条繰上)
(復職時等における給料月額の調整)
第十二条 休職(地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下本条において同じ。)又は、休暇のため勤務しなかつた職員が復職し又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、必要と認める範囲内において復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、休職又は休暇の期間を一般職の職員の例により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなしてその者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
(令三水管規程三・旧第十三条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定によつてなされた職員の給与に関する決定及び手続は、この規程の各相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(昭和六〇年一二月二五日規程第八号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(平成二年三月三〇日水管規程第二号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日水管規程第五号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日水管規程第一号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年八月五日水管規程第一号)
この規程は、平成二十一年八月五日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。ただし、第七条の改正規定については、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二一年一一月二六日告示第九五号)
この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日水管規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日水管規程第三号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一八日水管規程第三号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二二日水管規程第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
企業職給料表(一) | 行政職給料表 | 企業職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。 |
企業職給料表(二) | 技能職員等給料表 | 技能員・電気技能員・運転技能員等の技能職員及び用務員等の職務に従事する労務職員に適用する。 |
備考
1 上欄に掲げる企業職給料表に対応する給料表は、中欄に掲げるとおりとし、その適用範囲は、下欄に掲げるとおりとする。
2 下欄に掲げる企業職給料表の職務の級及び号給は、中欄に掲げる給料表の職務と同じ級及び号給とする。
別表第二(第三条関係)
(平二八水管規程一・全改、令四水管規程一・一部改正)
企業職給料表(一)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 主事の職務 |
二級 | 主査の職務 |
三級 | 総括主査又は主幹の職務 |
四級 | 総括主幹の職務 |
五級 | 課長補佐の職務 |
六級 | 課長又は調整監の職務 |