○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和四十三年十月二日

条例第二十四号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第四項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第三項の規定に基き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用されるもの(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平一六条例六・一部改正)

(給与の種類)

第二条 単純労務者の給与の種類は給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第三条 単純労務者の給与の基準は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年二月野辺地町条例第三号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第四条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令元条例二五・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第四条の二 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員である単純労務者の給与の支給については、野辺地町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年野辺地町条例第二十四号)の規定を準用する。

(令元条例二五・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(昭和四六年一月一八日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(平成一三年三月二一日条例第二号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一〇日条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年10月2日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和43年10月2日 条例第24号
昭和46年1月18日 条例第2号
平成13年3月21日 条例第2号
平成16年3月19日 条例第6号
令和元年12月10日 条例第25号