○野辺地町水道事業管理規程
平成十四年三月二十九日
水訓令甲第一号
野辺地町水道事業管理規程(昭和六十一年規程第八号)の全部を改正する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十条の規定に基づき、建設水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令三水訓令甲一・一部改正)
第二章 組織
(分掌事務)
第二条 課の事務は、次のとおりとする。
一 業務の総合調整に関すること。
二 職員の身分取り扱いに関すること。
三 予算、決算に関すること。
四 出納その他会計事務に関すること。
五 水道料金の調定及び徴収に関すること。
六 広報に関すること。
七 文書及び公印の管理に関すること。
八 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
九 水道事業経営審議会に関すること。
十 水道工事の調査、計画、設計及び施工に関すること。
十一 資産の管理に関すること。
十二 工事用資材の検収及び出納に関すること。
十三 給水装置工事の設計及び施工管理に関すること。
十四 給水の申込、使用開始及び中止等に関すること。
十五 制水、断水並びにこれに伴う広報に関すること。
十六 量水器の設置、撤去、交換、修理及び検定に関すること。
十七 水質基準の保持及び水質検査に関すること。
十八 給水記録の整理、報告に関すること。
十九 企業債に関すること。
二十 業務統計に関すること。
二十一 取水、導水、浄水及び配水に関すること。
二十二 契約に関すること。
二十三 簡易専用水道に関すること。
二十四 その他水道事業に関すること。
(平一八水訓令甲一・一部改正)
(課長の職及び職務)
第三条 課に課長を置く。
2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第四条 課に必要に応じ課長補佐を置く。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
(総括主幹の職及び職務)
第五条 課は必要に応じ総括主幹を置く。
2 総括主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
(平一八水訓令甲一・追加)
(主幹の職及び職務)
第六条 課に必要に応じ主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
(平一八水訓令甲一・旧第五条繰下・一部改正)
(総括主査)
第七条 課に必要に応じ総括主査を置く。
2 総括主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。
(平一八水訓令甲一・旧第六条繰下)
(主査)
第八条 課に必要に応じ主査を置く。
2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。
(平一八水訓令甲一・旧第七条繰下)
(平一八水訓令甲一・旧第八条繰下、令四水訓令甲一・一部改正)
第三章 委任、代決、専決
(事務の委任)
第十条 管理者は、法第十三条第二項の規定に基づき、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
一 管理者名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。
二 水道料金その他諸収入金を収納すること。
三 隔地払いの送金通知に関すること。
四 口座振替の通知に関すること。
(平一八水訓令甲一・旧第九条繰下)
(事務の代決)
第十一条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長補佐が、課長並びに課長補佐が不在のときは、主務主幹がその事務を代決することができる。
(平一八水訓令甲一・旧第十条繰下)
(代決の制限)
第十二条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの、又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。
(平一八水訓令甲一・旧第十一条繰下)
(代決後の手続)
第十三条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第十二条繰下)
(専決事項)
第十四条 課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、野辺地町事務専決代決規程(平成十四年野辺地町訓令甲第一号)別表第一の課長等共通専決事項に準ずるものとする。ただし、入札の執行、落札決定については、課長が専決する。
(平一五水訓令甲一・一部改正、平一八水訓令甲一・旧第十三条繰下)
(専決事項の制限)
第十五条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号に該当するときは、管理者の決裁を受けなければならない。
一 事案が重要であるとき。
二 事案が異例に属し、又は先例となるものであるとき。
三 事案について紛議論争があるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
四 その他、特に管理者において、事案を了知しておく必要があるとき。
(平一八水訓令甲一・旧第十四条繰下)
(類推による専決)
第十六条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、専決することができる。
(平一八水訓令甲一・旧第十五条繰下)
(報告)
第十七条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第十六条繰下)
第四章 公印
(公印の名称等)
第十八条 公印の名称、字句、形状及び寸法は別表第二のとおりとする。
(平一八水訓令甲一・旧第十七条繰下)
(公印の保管)
第十九条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第十八条繰下)
(公印取扱者)
第二十条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(平一八水訓令甲一・旧第十九条繰下)
(公印の事故等)
第二十一条 課長は、公印の盗難、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を管理者に届出なければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第二十条繰下)
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第二十二条 公印の新調、改刻又は廃棄は、管理者が行うものとする。
2 公印を新調、改刻又は廃棄したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第二十一条繰下)
第五章 文書
(文書の定義)
第二十三条 「文書」とは、事務執行上の意思を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子その他の物件をいう。
(平一八水訓令甲一・旧第二十二条繰下)
(文書の取扱)
第二十四条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第二十三条繰下)
(課長の責務)
第二十五条 課長は、常に課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第二十四条繰下)
(文書主任)
第二十六条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置くことができる。
2 文書主任は、課長補佐を充てる。
3 文書主任は、課の文書事務を取りまとめ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第二十五条繰下)
(帳票等)
第二十七条 文書の取扱いのため、課に次の帳票等を備える。
一 文書発送件名簿
二 文書収受件名簿
三 親展文書収受件名簿
四 電報収発簿
五 金券配布簿
六 文書郵送控簿
七 保存文書台帳
(平一八水訓令甲一・旧第二十六条繰下)
(記号及び番号)
第二十八条 一般文書で発送を要するものは、文書記号及び文書番号を、収受文書には、収受番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付すことが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項本文の場合において、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に、「親」の文字を加えるものとする。
3 文書記号は、「野建水」とする。
4 文書番号は、文書発送件名簿、収受番号は、文書収受件名簿により付し、会計年度を通じて順次一連番号とする。ただし、同一事案に関する文書番号は、同一の番号とする。
5 第一項本文の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号にかえて「号外」の文字を付すことができる。
(平一八水訓令甲一・旧第二十七条繰下、令三水訓令甲一・一部改正)
(文書の収受及び配布)
第二十九条 課に到着した文書は、親展のもの、秘密のもの(以下「親展文書」という。)にあっては、封をしたまま、親展文書以外のものにあっては開封し、次の各号に定める方法により配布しなければならない。
一 親展文書 当該文書の封筒の表面に収受日付印を押し、親展文書収受件名簿に必要事項を記載し、名あて人に配布し、親展文書収受件名簿に受領印を徴するものとする。
二 親展文書以外のもの(金券及び有価証券等(以下「金券」という。)を除く。) 当該文書の余白に収受日付印を押し、収受番号を文書収受件名簿に基づいて付し、課長に配布する。ただし、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、その他軽易な文書で、文書収受件名簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。
三 金券 金券配布簿に所要事項を記入したうえ、企業出納員に配布する。この場合において、金券に添付されていた文書には、金券添付のものであることを表示するとともに、関係簿冊にもその旨を記載しなければならない。
2 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収受簿に所要事項を記載し、名あて人に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。
3 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第一項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印するものとする。
4 送料が未納又は不足の物品が到着したときは、課長がその必要を認めたものに限り、その料金を支払い、これを受け取ることができる。
(平一八水訓令甲一・旧第二十八条繰下、平二八水訓令甲二・一部改正)
(文書の処理)
第三十条 課長は、文書を閲覧し、自ら処理するものを除くほか、課長補佐に処理方針及び処理期限を示して配布しなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。
2 課長補佐は、前項の規定により文書の配布を受けたときは、これを閲覧し、自ら処理するものを除くほか、課長の指示した処理方針及び処理期限を示して、事務担当者に配布しなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第二十九条繰下)
(供覧)
第三十一条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧により完結するものは、当該文書の上覧余白に「供覧」と朱書し関係者に供覧するものとする。
(平一八水訓令甲一・旧第三十条繰下)
(起案)
第三十二条 文書の起案は、起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、若しくは軽易な文書で、処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの、又は処理案を付せん用紙に記載し、当該文書に貼付して処理できるものについては、この限りでない。
2 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者欄に署名し、押印しなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第三十一条繰下)
(起案の要領)
第三十三条 文書の起案には、その決裁にかかる事項について、処理案の要旨及び理由を記載するとともに、その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。
(平一八水訓令甲一・旧第三十二条繰下)
(特殊取扱の表示)
第三十四条 起案文書には、必要に応じて「秘」「親展」「部外秘」「要公告」「要公表」「書留」「速達」「配達証明」「内容証明」等の施行上の取扱を表示しなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第三十三条繰下)
(決裁区分)
第三十五条 起案文書には、次により決裁区分を表示しなければならない。
甲 管理者の決裁を要するもの
乙 課長の専決事項に属するもの
(平一八水訓令甲一・旧第三十四条繰下)
(回議、決裁及び合議)
第三十六条 起案文書は、担当者から順次課長補佐に回議し、課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
2 起案の内容が他の課(野辺地町課設置条例(昭和三十七年野辺地町条例第十号)第一条に規定する課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課の長に合議しなければならない。
3 合議した事項に意義の申し出があった場合は、課長が協議して調整するものとし、なおその意見が一致しないときは、上司の決断を受けるものとする。
4 第十条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。
5 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
6 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき又は廃案となったときは、課長は、他の課の長にその旨を通知しなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第三十五条繰下)
(決裁年月日)
第三十七条 最終決裁になった起案文書(以下「原議」という。)には担当者において決裁年月日を記入しなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第三十六条繰下)
(浄書等)
第三十八条 発送を要する文書は、浄書し、及び校合し、又は起案文書を複写するものとする。
2 浄書した者又はその文書を校合した者は、浄書又は校合を証するための認印を当該文書の原議の該当欄に押さなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第三十七条繰下)
(事務担当者等の表示)
第三十九条 施行する文書には、当該文書にかかる事務を担当する担当者名及び電話番号等を当該文書の末尾に表示するものとする。ただし、当該文書の性質上、担当者名及び電話番号等を表示することが適当でない場合は、それらの表示を省略することができる。
(平一八水訓令甲一・旧第三十八条繰下)
(公印の使用)
第四十条 公印は、原議により、文書を施行する都度課長又は公印取扱者の承認を受けて使用するものとする。
2 課長又は公印取扱者は、前項の規定により公印使用の承認を求められたときは、原議と照合し、適当であると認めるときは、承認するものとする。
3 公印は、執務時間中に使用しなければならない。ただし、課長又は公印取扱者の承認を受けた場合は、この限りでない。
4 第一項の規定にかかわらず、文書の性質その他の事由から公印を省略することができると認められるものは、原議の施行上の取扱欄にその旨を表示し、これを省略することができる。
5 前項の規定により、公印を省略するときは、必要に応じて、管理者名の下に「公印省略」と記入するものとする。
(平一八水訓令甲一・旧第三十九条繰下)
(文書等の発送)
第四十一条 文書及び物品の発送は、次の要領により行わなければならない。
一 文書等の発送は、即日行うこと。
二 文書等の発送は、文書郵発控簿により行うこと。
2 文書又は物品を発送したときは、担当者は、その発送にかかる原議の発送年月日欄に年月日を記載して認印をするものとする。
(平一八水訓令甲一・旧第四十条繰下)
(完結文書の編さん及び保存)
第四十二条 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)は、別表第三に定めるところにより、これを保存しておかなければならない。
2 保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の一月一日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結の日の属する会計年度の四月一日から起算する。
3 完結文書を保存する場合は、保存文書台帳に所要事項を記入しておかなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第四十一条繰下)
(保存文書の管理)
第四十三条 保存文書は、文書主任が管理するものとする。
2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。
3 保存文書は、転貸、抜取り、取換、訂正等をしてはならない。
(平一八水訓令甲一・旧第四十二条繰下)
(保存文書の廃棄)
第四十四条 保存期間の経過した保存文書は、文書主任において廃棄目録を作成し廃棄する。ただし、廃棄する文書で、他に利用されるおそれのあるものは、裁断し、又は焼却しなければならない。
(平一八水訓令甲一・旧第四十三条繰下)
(電磁的記録の取扱い並びに通信回線を利用する電磁的記録の施行、保管及び保存等)
第四十五条 事務の執行につき必要な電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)及び総合行政ネットワーク電子文書交換システムを用いる電磁的記録の取扱い等については、野辺地町文書取扱規程(平成四年野辺地町訓令甲第一号)の例による。
(平一七水訓令甲二・追加、平一八水訓令甲一・旧第四十四条繰下)
附則
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一月二九日水訓令甲第一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用している領収印については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三一日水訓令甲第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日水訓令甲第一号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、その属していた職務の級が企業職給料表(一)の六級であった職員のうち主幹を命ぜられている者は別に辞令を発せられない限り、総括主幹を命ぜられたものとする。
附則(平成二八年三月三一日水訓令甲第二号)
この訓令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(令和三年三月一八日水訓令甲第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二二日水訓令甲第一号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第九条関係)
(令四水訓令甲一・一部改正)
職名 | 職務 |
主事 | 事務に従事する。 |
技師 | 技術に従事する。 |
技師補 | 補助的技術に従事する。 |
電気技能員 | 電気施設の整備、保守等の業務に従事する。 |
運転技能員 | 自動車、起重機等の運転の業務に従事する。 |
別表第二(第十七条関係)
(平一五水訓令甲一・令三水訓令甲一・一部改正)
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 個数 | 備考 |
町長職印 | 青森県上北郡野辺地町長之印 | 正方形 | 十八ミリメートル | 一 | ・縦書 ・管理者印を併用 |
課長印 | 野辺地町建設水道課長之印 | 正方形 | 十八ミリメートル | 一 | ・横書 |
企業出納員印 | 野辺地町水道事業企業出納之印 | 正方形 | 十八ミリメートル | 一 | ・縦書 |
領収印 | 領収 野辺地町建設水道課 | 円形 | 二十四ミリメートル | 十四 | ・横書 ・窓口、徴収員専用 |
別表第三(第四十一条関係)
(平二八水訓令甲二・一部改正)
第一種(永年保存)
一 条例、規則等の制定及び改廃に関する文書
二 町議会の議案書、その他町議会に関する文書で重要なもの
三 土地その他重要な財産の取得及び管理に関する文書
四 契約に関する文書で重要なもの
五 許可、認可、承認、取消等行政処分に関する文書で重要なもの
六 審査請求その他訴訟に関する文書で重要なもの
七 職員の人事に関する文書
八 予算、決算及び出納に関する重要なもの
九 工事関係書類で重要なもの
十 管理者の事務引継書
十一 将来の例証として、重要な記録又は歴史的な資料として無期限に保存を必要とするもの
十二 その他永年保存と認めるもの
第二種(十年保存)
一 国及び県の機関との重要な往復文書
二 収入簿、支出簿その他監査及び出納に関する文書及び帳簿
三 補助金に関する重要な文書
四 事業執行上必要な統計資料
五 文書収受件名簿及び文書発送件名簿
六 その他十年保存と認められるもの
第三種(五年保存)
一 物品の出納簿
二 金銭出納に関する文書
三 事務事業の施策に関する文書
四 職員の旅行命令簿及び日誌の類
五 その他五年保存と認めるもの
第四種(三年保存)
一 軽易な照会、回答、その他の往復文書
二 その他三年保存と認められるもの
第五種(一年保存)
一 第一種、第二種、第三種及び第四種に属さない文書