○野辺地町農業委員会規程

平成元年十二月一日

農業委員会告示第十五号

(趣旨)

第一条 この規程は、野辺地町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第二条 会長の任期は委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選はその欠けた日から十日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第三条 会長が欠けたとき、または事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた者がその職務を代理する。

(選挙)

第四条 委員で行う選挙の方法、手続きについては法令に規定するもののほか、別に定めるところによる。

(会議)

第五条 委員会の会議は法令に規定するもののほか、別に定めるところによる。

(事務職員及び権限)

第六条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、その他の職員を置き、その定数は野辺地町職員定数条例(昭和二十四年野辺地町条例第二十三号)の定めるところによる。

3 事務局の組織及び事務処理については別に定める。

(平一二農委告示四・一部改正)

(服務)

第七条 委員会の職員の服務については、野辺地町職員服務規程(昭和五十五年野辺地町告示第二号)に準ずる。

(公示の方法)

第八条 委員会の公示は野辺地町公告式条例(昭和二十五年野辺地町条例第十五号)に準ずる。

(公印)

第九条 委員会及び会長の公印を別紙様式第一のように定める。

2 前項の公印並びに取り扱いについては、野辺地町公印に関する規程(昭和五十七年野辺地町規程第六号)を準用する。

(身分を示す証票)

第十条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を別紙様式第二のように定める。

1 この規程は平成元年十二月一日から施行する。

2 野辺地町農業委員会処務規程(昭和二十六年十月二十五日施行)この規程の施行の日から廃止する。

(平成一二年三月三一日農委告示第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

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野辺地町農業委員会規程

平成元年12月1日 農業委員会告示第15号

(平成12年3月31日施行)