○平成十五年三月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成十四年十二月二十七日
規則第二十六号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第二十三号。以下「改正条例」という。)附則第五項及び第六項の規定に基づき、平成十五年三月に支給する期末手当の特例措置について定めることを目的とする。
一 野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(昭和二十四年野辺地町条例第十六号)第一条に規定する特別職の職員
二 教育長
三 野辺地町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和六十年野辺地町条例第三号)の適用を受ける職員
五 国又は他の地方公共団体職員
(改正条例附則第五項第二号の給料等の額の算定)
第三条 改正条例附則第五項第二号の規則で定める給料月額は、平成十四年改正条例附則第二項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十四年野辺地町規則第二十五号)第二条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第二条中「施行日の前日において」とあるのは「野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年野辺地町条例第二十三号。以下この条において「改正条例」という。)附則第五項第一号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第一条の規定による改正後の野辺地町職員の給与に関する条例の規定による特定期間」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
2 継続在職期間(改正条例附則第五項第一号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第一条の規定による改正前の野辺地町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受けていた期間(改正条例附則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第五項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
2 改正条例附則第六項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
3 改正条例附則第六項の規則で定める額は、職員が特別職の職員等であった期間について、当該特別職の職員等に係る給与に関する条例又は規則の改正条例附則第五項各号の規定に相当する規定の例による額とする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、平成十五年三月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。