○野辺地町公告式条例

昭和二十五年八月二十四日

条例第十五号

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除く外町長の定める規程その他を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日、町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第二条第二項の規定は前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し第二条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第四条の規定は町の機関の定める規程その他で公表を要するものにこれを準用する。但し同条第一項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関代表者名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関代表者印」と読み替えるものとする。

第六条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和二十五年九月一日から施行する。

2 従前の野辺地町公告式条例はこれを廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関してはなお従前の例による。

(改正附則中略)

(昭和四二年一〇月五日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月一日から適用する。

(昭和五三年一二月一四日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十二月一日から適用する。

(昭和五八年六月二〇日条例第一六号)

この条例は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五九年九月二五日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二七日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二二日条例第一〇号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

別表

(平八条例七・平一四条例一〇・平二三条例九・一部改正)

野辺地町掲示場

野辺地町字野辺地百二十三番地一 野辺地町役場前

野辺地町字馬門九十七番地 馬門公民館前

野辺地町字小沢平百二十二番地一 有戸地区はまなすふれあいセンター前

野辺地町公告式条例

昭和25年8月24日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月24日 条例第15号
昭和29年7月22日 条例第21号
昭和42年10月5日 条例第26号
昭和53年12月14日 条例第27号
昭和58年6月20日 条例第16号
昭和59年9月25日 条例第21号
平成8年3月27日 条例第7号
平成14年3月22日 条例第10号
平成23年3月15日 条例第9号