○野辺地町道路占用料等徴収条例
昭和四十七年三月二十三日
条例第二十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び第七十三条第二項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について定めるものとする。
一 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合は、当該各年度の占用期間とする。以下この項において同じ。)が一年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に一年未満の端数があるときは、その端数部分を月割として計算する。この場合において一月未満の日数は一月とする。
二 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に一月未満の端数があるときはその端数部分を一月とし、占用期間が一月に満たない占用については日割として計算する。
三 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が一平方メートルに満たないときは一平方メートルとし、占用面積に一平方メートル未満の端数があるときはその端数部分を一平方メートルとする。
四 占用物件の延長が一メートルに満たないときは一メートルとし、占用物件の延長に一メートル未満の端数があるときはその端数部分を一メートルとする。
3 前二項の規定により算出した額が百円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。
(平元条例二・平九条例四・平二六条例八・令元条例二七・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第三条 占用料は前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、町長が必要あると認めたときは翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。
(占用料の減免)
第四条 町長は特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料を減免することができる。
一 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
五 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において、定められた路外駐車場
六 前各号に掲げるもののほか占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの
(平元条例二・平二一条例八・平二五条例六・平二五条例二七・一部改正)
(占用料の還付)
第五条 既に納入した占用料は還付しない。ただし、法第七十一条第二項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなつたときは、その全部又は一部を還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第六条 法第七十三条第一項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和四十三年野辺地町条例第十号)の規定を準用する。
(平一四条例八・全改)
附則
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 町道並附属物占用条例(昭和二十二年七月三十一日)は廃止する。
3 この条例の施行の際現に占用している道路の占用料についてはなお従前の例による。
附則(昭和六一年三月二八日条例第一〇号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年六月二八日条例第二三号)
1 この条例は、昭和六十三年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(野辺地町道路占用料等徴収条例第三条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち昭和六十三年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成元年三月三一日条例第二号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用及び使用の許可に係る占用料、使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年六月二八日条例第一七号)
この条例は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成八年一二月一八日条例第一九号)
1 この条例は、平成九年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に受けている占用の許可に係る占用料(野辺地町道路占用料等徴収条例第三条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち、平成九年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二八日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年三月二二日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 改正後の野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例第三条及び第四条、野辺地町介護保険条例第十条及び第十一条、野辺地町道路占用料等徴収条例第六条及び野辺地町町営住宅条例第十八条の規定は、延滞金のうち平成十四年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月一七日条例第八号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日条例第六号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月一〇日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月一八日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月一〇日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月一四日条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の野辺地町道路占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月一〇日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の野辺地町道路占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(令五条例八・全改)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき 一年 | 四八〇 | |
第二種電柱 | 七三〇 | |||
第三種電柱 | 九九〇 | |||
第一種電話柱 | 四三〇 | |||
第二種電話柱 | 六八〇 | |||
第三種電話柱 | 九四〇 | |||
その他の柱類 | 四三 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき 一年 | 四 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 三 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき 一年 | 四二〇 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき 一年 | 二六〇 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき 一年 | 八五〇 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 三六〇 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき 一年 | 八七〇 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき 一年 | 八五〇 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき 一年 | 一八 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 二六 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 三八 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 五一 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 七七 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一〇〇 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一八〇 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 二六〇 | |||
外径が一メートル以上のもの | 五一〇 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき 一年 | 八五〇 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 四三〇 | |||
地下に設ける通路 | 二六〇 | |||
その他のもの | 八五〇 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき 一日 | 九 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき 一月 | 八七 | ||
令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき 一月 | 八七 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき 一年 | 八七〇 | ||
標識 | 一本につき 一年 | 六八〇 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき 一日 | 九 | |
その他のもの | 一本につき 一月 | 八七 | ||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき 一日 | 九 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき 一月 | 八七 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき 一月 | 八七〇 | |
その他のもの | 四三〇 | |||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき 一月 | 八七 | ||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 八五 | |||
令第七条第八号に掲げる施設並びに同条第九号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積一平方メートルにつき 一年 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 |