旧優生保護法に基づく一時金の受付・相談窓口

旧優生保護法による子どもができなくなる手術などを受けた方へ

 平成31年4月に「旧優生保護法一時金支給法」が成立しました。この法律では、本人の気持ちも聞かれることなく子どもができなくなる手術などを受け、心身に大きな苦しみや痛みを受けたことについて深くお詫びする旨が述べられています。また、子どもができなくなる手術などを受けた方に一時金を支給することを定めています。

 

一時金の対象となる方

昭和23年9月11日~平成8年9月25日の間に

 ①子どもができなくなる手術を受けた方

 ②子どもができなくなるように放射線をあてられた方

 

一時金の金額

320万円

 

手続方法

 青森県旧優生保護法一時金受付・相談窓口に請求書を提出してください。郵送による提出も可能です。

 請求書や添付書類の様式は、厚生労働省や青森県のホームページなどから入手できます。

 手続方法や相談に関することは、青森県や厚生労働省の窓口にお問い合わせください。

 

請求期限

令和6年4月23日まで

 

手続方法・相談の問合先

【青森県旧優生保護法一時金受付・相談窓口】

・電話番号:017-734-9056

・電子メール:kyuyuseihogoho-sodan@pref.aomori.lg.jp

・ホームページ:

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/kyuuyuuseihogo_ichijikin.html

 

【厚生労働省旧優生保護法一時金相談窓口】

・電話番号:03-3595-2575

・電子メール:ichijikin@mhlw.go.jp

・ホームページ:

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html

 

お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518