○野辺地漁港荷さばき施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和六年十二月十日
規則第三十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地漁港荷さばき施設の設置及び管理に関する条例(令和六年野辺地町条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 第二項の規定による使用の許可の期間は、五年以内とする。ただし、許可の更新を妨げないものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは変更の許可を決定し、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。
(使用中止の届出)
第四条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、直ちに野辺地漁港荷さばき施設使用中止届出書(様式第五号)に使用許可書を添えて町長に届け出なければならない。
(許可条件の変更)
第五条 町長は、条例第七条第一項の規定により使用の条件を変更するときは、その理由を付して、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。
2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用許可書を町長に返納しなければならない。
(維持管理費)
第七条 条例第九条に規定する荷さばき施設の維持管理に要する経費は、次に掲げるものとする。
一 荷さばき施設に使用する電力料金
二 荷さばき施設に使用する水道料金
三 その他荷さばき施設を維持するために必要な経費
(施設の汚損等の届出)
第九条 使用者は、施設の使用中に施設、付属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに野辺地漁港荷さばき施設汚損等届出書(様式第九号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第十条 条例第六条に定めるもののほか使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
二 付属設備、備品等を許可なく施設の外に持ち出してはならないこと。
三 その他施設の管理運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和六年十二月十六日から施行する。