○野辺地漁港荷さばき施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和六年十二月十日

規則第三十一号

(使用許可)

第二条 条例第五条第一項の規定により、野辺地漁港荷さばき施設(以下「荷さばき施設」という。)の施設(付属設備、備品等を含む。以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野辺地漁港荷さばき施設使用許可申請書(様式第一号)を使用の日の三十日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは使用の許可を決定し、野辺地漁港荷さばき施設使用許可書(様式第二号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果により、使用の許可をしないときは、その理由を付して、野辺地漁港荷さばき施設使用不許可決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

4 第二項の規定による使用の許可の期間は、五年以内とする。ただし、許可の更新を妨げないものとする。

(使用許可の変更)

第三条 前条第二項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項、使用の内容等を変更しようとするときは、遅滞なく野辺地漁港荷さばき施設使用許可事項等変更申請書(様式第四号)に使用許可書を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは変更の許可を決定し、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。

(使用中止の届出)

第四条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、直ちに野辺地漁港荷さばき施設使用中止届出書(様式第五号)に使用許可書を添えて町長に届け出なければならない。

(許可条件の変更)

第五条 町長は、条例第七条第一項の規定により使用の条件を変更するときは、その理由を付して、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第六条 町長は、条例第七条第一項の規定により使用許可の取消しを命じるときは、野辺地漁港荷さばき施設使用許可取消通知書(様式第六号)により使用者に通知するものとする。

2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用許可書を町長に返納しなければならない。

(維持管理費)

第七条 条例第九条に規定する荷さばき施設の維持管理に要する経費は、次に掲げるものとする。

 荷さばき施設に使用する電力料金

 荷さばき施設に使用する水道料金

 その他荷さばき施設を維持するために必要な経費

(特別設備等の許可)

第八条 条例第十一条の規定により、特別の設備の設置等の許可を受けようとする使用者は、野辺地漁港荷さばき施設特別設備設置等許可申請書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、特別の設備の設置等の可否を決定し、野辺地漁港荷さばき施設特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第八号)により使用者に通知するものとする。

(施設の汚損等の届出)

第九条 使用者は、施設の使用中に施設、付属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに野辺地漁港荷さばき施設汚損等届出書(様式第九号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第十条 条例第六条に定めるもののほか使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

 付属設備、備品等を許可なく施設の外に持ち出してはならないこと。

 その他施設の管理運営に支障をきたすような行為をしないこと。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和六年十二月十六日から施行する。

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野辺地漁港荷さばき施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年12月10日 規則第31号

(令和6年12月16日施行)