○野辺地漁港荷さばき施設設置及び管理に関する条例

令和六年十二月九日

条例第三十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、野辺地漁港荷さばき施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 安全・安心な水産物の安定供給により、魚価の安定及び向上を図り、もって漁業経営の安定化と水産業の振興に寄与するため、野辺地漁港荷さばき施設(以下「荷さばき施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第三条 荷さばき施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野辺地漁港荷さばき施設

野辺地町字米内沢七十八番地

(使用者の範囲)

第四条 荷さばき施設を使用できる者は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条に規定する水産業協同組合とする。

(使用の許可)

第五条 荷さばき施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第六条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、荷さばき施設の使用を許可しない。

 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 建物若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

 前二号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し又は停止)

第七条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

 使用許可の条件に違反したとき。

 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

 工事その他施設の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、町は、その責任を負わない。

(使用料)

第八条 荷さばき施設の使用料は、無料とする。

(維持管理の経費)

第九条 荷さばき施設の維持管理に要する経費は、使用者の負担とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第十条 使用者は、荷さばき施設を許可をした目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第十一条 使用者は、荷さばき施設に特別の設備を設け、若しくは変更を加え、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状の回復)

第十二条 使用者は、荷さばき施設の使用を終了したとき又は第七条第一項の規定により使用許可の取消し若しくは停止を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行してその費用を使用者から徴収することができる。

(賠償の責任)

第十三条 使用者は、故意又は過失により、荷さばき施設の施設、付属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(町の免責)

第十四条 荷さばき施設の使用又はこの条例による処分によって、町の責めに帰さない事由により生じた損害については、町は、その責めを負わない。

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和六年十二月十六日から施行する。

野辺地漁港荷さばき施設設置及び管理に関する条例

令和6年12月9日 条例第39号

(令和6年12月16日施行)