○野辺地町情報公開・個人情報保護審査会公印規程

令和七年一月六日

訓令甲第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、野辺地町情報公開・個人情報保護審査会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(会長印)

第二条 野辺地町情報公開・個人情報保護審査会会長印(以下「会長印」という。)の公印名、字句、寸法、用途等は、別表のとおりとする。

(会長印の保管及び取扱い)

第三条 会長印の保管及び取扱いは、野辺地町公印に関する規程(昭和五十七年野辺地町規程第六号)の例による。

(会長印の管理者)

第四条 会長印は、総務課長が管理する。

(施行期日)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第二条関係)

公印の名称

字句

形状

寸法

個数

使用区分

会長之印

野辺地町情報公開・個人情報保護審査会会長之印

正方形

二十一ミリメートル

諸証明・一般文書

野辺地町情報公開・個人情報保護審査会公印規程

令和7年1月6日 訓令甲第1号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
令和7年1月6日 訓令甲第1号