○野辺地町庁舎管理規則
令和六年六月七日
規則第二十二号
野辺地町庁舎管理規則(昭和四十一年野辺地町規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町庁舎(その附随物及び敷地を含む。以下「庁舎」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の原則)
第二条 庁舎を使用する者は、その使用に際しては、常に庁舎の利用の秩序の維持、清潔の保持、災害の防止等に努めなければならない。
(庁舎管理責任者)
第三条 庁舎の管理の責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、防災管財課長とする。
2 庁舎管理責任者は、指定する職員に、この規則で定める職務の一部又は全部を行わせることができる。
(庁舎管理責任者の措置)
第四条 庁舎管理責任者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
一 庁舎の清掃及び清潔の保持に関すること。
二 庁舎における火災、盗難その他災害の予防及び発生時の措置に関すること。
三 その他庁舎の保全に関すること。
(職員に対する指示等)
第五条 庁舎管理責任者は、この規則に規定する事項又はこれを実施することについて、職員に必要な指示をすることができる。
(自動車等の規制)
第六条 庁舎管理責任者は、車両その他これに類するものを庁舎に停車し、又は止め置く者に対し、必要な措置を求めることができる。
(庁舎の使用許可)
第七条 野辺地町庁舎の使用に関する条例(令和六年野辺地町条例第四号。以下「条例」という。)第四条の規定による許可を受けようとするときは、使用する日の二週間前までに様式第一号の庁舎使用許可申請書を庁舎管理責任者に提出してその許可を受けなければならない。
3 町、町の機関及び町の設置する各種委員会の会議等のために庁舎を使用する場合は、第一項の庁舎使用許可申請書の提出に代えて、別途庁舎管理責任者が指示する方法で使用許可申請をすることができる。
一 町職員で構成する団体等が町職員の福利厚生を目的とする事業を行うために使用するとき。
二 町の事務事業の一部を町以外の者に委託した場合において、委託者がその事務事業を行うために必要な施設として使用するとき。
三 町が設立した法人がその事務所または作業所として使用するとき。
四 前各号に定めるもののほか、町長が町の行政事務遂行上特に必要と認めるとき。
一 町の機関及び町の設置する各種委員会の会議のために使用するとき。
二 町が主催する会議、研修等の集会のために使用するとき。
三 その他庁舎管理責任者が庁舎使用料減免許可申請書の提出を必要としないことを特に認めたとき。
(広告物等の掲示)
第九条 庁舎内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物(以下「掲示物」という。)を掲示しようとする者(以下「掲示者」という。)は、あらかじめ掲示物を提示し、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
3 掲示物は、前項の許可証に記載された期間中のみ掲示できるものとし、掲示者は、掲示期間終了後速やかに撤去しなければならない。
4 掲示者は、掲示期間終了後も掲示を継続する必要があるときは、改めて第一項の許可を受けなければならない。
(立入り制限)
第十条 庁舎管理責任者は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る場合において、庁舎内の秩序を維持するために必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立ち入りの時間又は場所を制限し、その他必要な措置を講ずることができる。
(退去命令)
第十一条 庁舎管理責任者は、条例第五条第一項第五号及び第六号の規定により、次の各号に該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずることができる。
一 この規則により庁舎管理責任者の許可を受けるべき行為を許可を受けないで使用している者及びこの規則の規定に違反する行為をしている者
二 銃器、爆発物その他危険物を庁舎内において所持し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者
三 庁舎内において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをしようとする者
四 その他庁舎内の秩序をみだし、若しくは職員の安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者
(必要な措置)
第十二条 庁舎管理責任者(第三条第二項の規定により指定された職員を含む。)は、この規則に定めがあるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は職員の安全の保持のため、必要な措置を講ずることができる。
附則
この規則は、令和六年八月五日から施行する。