○野辺地町庁舎の使用に関する条例

令和六年三月十八日

条例第四号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により、野辺地町役場庁舎(以下「庁舎」という。)の町民ホール、小会議室及び大会議室(以下「会議室等」という。)並びに福利厚生室を町の事務及び事業に支障のない範囲で町民等の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用できない日)

第二条 会議室等を使用できない日は、野辺地町の休日を定める条例(平成元年野辺地町条例第十五号)第一条第一項に定める休日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第三条 会議室等の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第四条 庁舎を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、町長の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、会議室等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第五条 町長は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

 役場の執務に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

 もっぱら営利を目的として使用するものと認めたとき。

 庁舎の施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

 管理上支障があると認めるとき。

 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第六条 町長は、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に生じた損害について町長はその責を負わない。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 使用の許可に付した条件に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

 前三号に掲げるもののほか、特別な事情により町長が必要と認めるとき。

(使用料)

第七条 会議室等及び福利厚生室の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、相当の理由があって当該使用料に係る施設を使用しない場合で町長が認めたときは、その限りでない。

(使用料の納付)

第八条 使用料は、指定された期日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第九条 町長は、規則に定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(原状回復の義務)

第十条 使用者は、庁舎の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第十一条 使用者は、庁舎の施設又は器具等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当ではないと認めたときは、これを免除することができる。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和六年規則第二一号で令和六年八月五日から施行)

別表(第7条関係)

種別

使用区分

金額

町民ホール

午前(9時から12時まで)

1,940円

午後(13時から17時まで)

3,230円

1日

5,170円

小会議室1

午前(9時から12時まで)

930円

午後(13時から17時まで)

1,540円

1日

2,470円

小会議室2

午前(9時から12時まで)

930円

午後(13時から17時まで)

1,540円

1日

2,470円

大会議室

午前(9時から12時まで)

3,800円

午後(13時から17時まで)

6,310円

1日

10,110円

福利厚生室

年額

423,431円

※ 大会議室の種別は、町民ホールと2つの小会議室を1つの部屋として使用する場合に適用する。

野辺地町庁舎の使用に関する条例

令和6年3月18日 条例第4号

(令和6年8月5日施行)