○野辺地町教育支援員設置要綱
令和六年三月二十七日
教委訓令第二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、小学校及び中学校における学校教育の充実及び学力向上を図るために配置する教育支援員(以下「支援員」という。)の身分、勤務条件等について、野辺地町会計年度任用職員管理規則(令和二年野辺地町規則第三号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第二条 野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校に支援員を配置する。
(身分)
第三条 支援員は、野辺地町会計年度任用職員管理規則第二条第一号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(任用)
第四条 支援員は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について識見と経験を有する者の中から、教育委員会が任用する。
3 支援員の任用は、任用通知書を交付して行うものとする。
(職務)
第五条 支援員は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 学校長からの学校経営に関する相談に対しての指導・助言
二 教員の教材研究と授業の指導・助言
三 その他教育長が必要と認めるもの。
(勤務日、勤務場所及び勤務時間)
第六条 支援員の勤務日及び勤務場所は、教育長が定める。
2 支援員の勤務時間は、一週間につき二十五時間を超えない範囲内において学校長が定める。ただし、一日の勤務時間は、七時間四十五分を超えないものとする。
(勤務状況の報告)
第七条 学校長は、支援員の毎月の勤務状況を、勤務状況報告書(様式第三号)に勤務日誌を添えて、報酬の計算期間の翌月の三日までに教育委員会に報告するものとする。
(災害補償)
第八条 支援員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成十九年青森県市町村総合事務組合条例第一号)に定めるところによる。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。