○野辺地町有料広告掲載基準
令和五年十一月二十日
告示第百二十五号
(趣旨)
第一条 この基準は野辺地町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(令和五年野辺地町告示第百二十四号。以下「要綱」という。)第四条第二項に規定する基準として定めるものであり、広告媒体への有料広告掲載の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。
(規制業種又は事業者)
第二条 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二項で風俗営業と規定される業種又はこれに類するもの
二 ギャンブルに関する業種。ただし、当せん金付証票法に規定する宝くじにかかるものを除く。
三 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条に規定する貸金業
四 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二項で定義される訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、及びこれに類するもの。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第三十条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。
五 たばこ製品に係るもの
六 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
七 投資顧問業、抵当証券業、商品先物取引業、金融先物取引業など、利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
八 探偵社、身元調査会社等の業種
九 その他町長が不適当と認めるもの
(掲載しない広告の内容)
第三条 要綱第四条第一項各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる内容は、次のとおりとする。
一 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 法令等により製造、販売、提供等を禁止されている商品又はサービスを提供するもの
イ 法令等に基づき必要とされる許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
二 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 暴力、賭博、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定し、美化するもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
オ その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの
三 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
ア 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
イ 名誉毀損、プライバシーの侵害等のおそれのあるもの
ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
四 政治性又は宗教性のあるもの
ア 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
イ 宗教団体の布教推進を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
五 社会問題についての主義主張にあたるもの
ア 社会問題に関する主義主張を行うもの
イ 国内世論が大きく分かれているもの
六 誇大又は虚偽であるもの
ア 誇大な表現や根拠のない表示、誤解を招くような表現を含むもの
イ 虚偽の表示を含むもの
七 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
ア 色彩又はデザインが著しくけばけばしく、調和を損なうおそれのあるもの
イ 品位を損なう表現のもの
八 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれがあるもの
ア 学校教育法に規定する教育内容に反するなど、学校教育活動に支障を来すおそれのあるもの
イ 喫煙を勧奨するもの
九 内容及び責任の所在が不明瞭なもの並びに客観的に見て責任の所在が明らかでないもの
十 その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
ア 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの
イ 個人又は法人の名称、所在地、連絡先のみの周知を目的とするもの及び年賀、慶弔その他これに類するあいさつを目的とするもの
ウ 特定の業者に不利益を与えるもの又はそのおそれのあるもの。
エ 氏名、写真、談話、肖像、商標等を無断で使用し、及び著作権等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
オ 国、地方公共団体、その他の公共機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
カ 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
キ 加重・多重債務を助長するもの又はそのおそれのあるもの
ク 投機、射幸心を著しくあおるもの
ケ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせ、不安を与えるおそれのあるもの
コ 業種ごとに定めのある広告に関する関連法規等に照らし問題があるもの、その他各業種の特性を考慮し、消費者保護の観点からふさわしくない表現となっているもの
サ その他町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある内容並びに表現を含むもの
(広告内容の修正等)
第四条 町長は、前二条に掲げる基準に基づき、広告ごとにその具体的な内容を判断するものとし、審査の結果、当該審査に係る広告に修正をすべき箇所があるときは、広告掲載希望者に対して修正を求めることができる。
2 広告掲載希望者は、前項の規定により広告内容の修正を求められた場合、必要な修正を行い、再度町へ提出するものとする。
附則
この基準は、告示の日から施行する。